事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第7回】「公正取引委員会及び中小企業庁による書面調査への対応」
Q 当社あてに、公正取引委員会と中小企業庁長官の連名による調査票が送られてきました。どのように対応したらよいのでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第6回】「買いたたきに当たらない「合理的な理由」」
Q 買いたたきに関して初の勧告事例が出たところですが、買いたたきに当たるか否かは、どのように判断されるのでしょうか。基本的な考え方を教えてください。
常識としてのビジネス法律 【第11回】「手形・小切手に関する法律知識(その1)」
手形・小切手(以下「手形」と略す)には、「何を記載すべきか」「何を記載してはならないか」が厳格に法で決められている。したがって、法に定められたことが記載されていなかったり、禁じられたことが記載されていたりすると、手形自体が無効になる可能性がある(要式証券性)。
手形は、券面に記載された事項だけで債務内容が決定されるので、100万円の債務の支払いであるのに誤って手形に「1,000万円」と記載すれば、手形を取得した第三者に対して1,000万円を支払わねばならなくなる(文言証券性)。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第5回】「初の勧告事例」
Q 大規模小売事業者が買いたたきを行ったとして、公取委が消費税転嫁対策特別措置法に基づく初の勧告を行ったと聞きました。指導に止まらず勧告を受けるに至ってしまったポイントは、どのような点にあるのでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第4回】「当事者間の合意と買いたたき」
当社は、消費税率引上げに伴う消費者の買い控えにより、売上が低下しているため、納入業者に窮状を訴え、納得して値下げに応じてもらいました。値下げの合意書も交わしています。当事者間で合意したのですから、買いたたきに当たることはないと考えてよいでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第3回】「契約書の「〇〇円(税込)」という記載と買いたたき」
当社と納品先との契約書では、ある商品の仕入単価が「100円(税込)」と記載されています。契約書を交わした当時は、消費税率が上がることなど考えていなかったのですが、納品先から、「税込み100円なのだから、消費税率引上げ後も税込み100円のままで納入するのが当然だろう。」と言われ、納入価格の引き上げに応じてもらえません。
当社は諦めなければならないのでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第2回】「メーカーであれば「大規模小売事業者」に当たらないか?」
当社は電化製品のメーカーです。卸売業者や小売業者に対する売上が年間90億円ほどあるほか、インターネットで消費者に直接販売するものの売上が年間40億円ほどあります。
当社はメーカーですので、消費税転嫁対策特別措置法にいう「大規模小売事業者」ではなく、資本金3億円以下の取引先に対してのみ消費税転嫁拒否等の行為を行わないよう気をつければよいことになりますか。
常識としてのビジネス法律 【第10回】「印紙に関する法律知識」
印紙税は日常取引で作成される契約書や領収書などに課税される税金であり、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げられている20種類の文書が課税文書に該当する。
文書に課税されるものであるから、文書が作成されない場合は、取引が行われたとしても課税されない。課税文書は限定列挙されているため、その該当性の判断が重要となる。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第1回】「下請法対応が万全であれば安心か?」
当社(メーカー、資本金5,000万円)は、万全の体制で下請法を遵守しています。
例えば、資本金1,000万円以下の企業に部品を発注したり、製品のデザインを発注する場合には、価格決定のプロセスを厳重に監視し、買いたたきをしないようにしています。
消費税転嫁対策特別措置法が禁止する行為は、「減額」や「買いたたき」など下請法と共通するようですので、当社は特に新たな対応を行わなくても大丈夫でしょうか。
香港「新会社法」の施行と現地日系企業への影響
香港において、2014年3月3日より新会社法(香港法律第622章)が施行された。
今回の改正は、それまでの内容を大幅に刷新する非常に大きな改正となっている。