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民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第5回】「民事法定利率」

前回は損害賠償について解説したが、こうした損害賠償請求に関しては、民事法定利率の問題も同時に考えなければならない。
この民事法定利率は、民法制定当時から変わっていないが、現在の預金金利の水準が低いことから、その変更も民法改正で議論されている。
そこで今回は、利率をどうするか、固定金利か変動金利か、中間利息控除ではどう取り扱うか等について解説する。

#No. 27(掲載号)
# 中西 和幸
2013/07/11

親族図で学ぶ相続講義 【第7回】「遺言のハナシ」

前回少し触れましたが、今回は遺言の方式についてご紹介しましょう。
遺言というのは、要式行為の典型でありまして、民法が定める方式に従ってこれをしないと、全く無効とされてしまいます。

#No. 26(掲載号)
# 山本 浩司
2013/07/04

「消費税転嫁対策特別措置法」を理解するポイント

消費税転嫁対策特別措置法は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を実現するため、平成29年3月31日までの時限立法として、
① 消費税転嫁拒否等の行為の禁止、
② 「消費税還元セール」の禁止、
③ 総額表示に関する特別措置、
④ 転嫁カルテル・表示カルテルの容認、
を定めるものである。
本誌Profession Journal No.7(2013年2月21日公開)の拙稿「消費税転嫁と独占禁止法・下請法」において、転嫁拒否等の行為や転嫁カルテル等に関する独占禁止法・下請法の特例立法措置が講じられる見通しであることを解説したが、その特例立法が、特別措置法の制定という形で実現したことになる。

#No. 25(掲載号)
# 大東 泰雄
2013/06/27

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第4回】「債務不履行・損害賠償」

中間試案では、履行不能という概念から「限界事由」という新たな用語が提唱されている。
ここでは、履行が物理的に不可能な場合、履行に要する費用が履行により得る利益と比べて著しく過大なもの(経済合理性)及び、契約の趣旨から履行請求が相当でないと認められる場合、の3種類が限界事由として列挙されている。

#No. 25(掲載号)
# 中西 和幸
2013/06/27

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第3回】「売買」

売買契約に関する改正の特徴は、法律構成の明確化と整理である。すなわち、特に新しく規定するというよりは、判例等を明確にし、また、解釈を整理するものが中心である。
もっとも、こうした明確化や整理について、ビジネス法務上は、契約書に反映することで既に行われていることが少なくない。言い換えると、本改正に意義があるのは、契約書において明確に定めない場合、すなわち、個人的な売買や契約書を重視しない事業者による売買であろう。

#No. 23(掲載号)
# 中西 和幸
2013/06/13

親族図で学ぶ相続講義 【第6回】「資産家の相続」

資産家の相続の場合には、一般庶民にはない苦労があります。
今日はそのあたりの事情で、よくある話について述べましょう。

#No. 22(掲載号)
# 山本 浩司
2013/06/06

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第2回】「保証人保護(2)」

前回に説明した個人保証の制限については、導入されるかどうか、まだ不明である。しかし、過去の保証人トラブルの原因においては、主債務者が保証人に虚偽の説明をしたり、保証人が保証債務について誤解をしていることがあったり、また、主債務の状況を知らずに保証人となって想像以上の過大な保証債務を負うことなどがよく見られた。
そこで、保証人が保証債務を負うにあたって保証制度やそのリスクを正確に理解できるよう、債権者に説明義務及び情報提供義務を課すことが検討されている。

#No. 20(掲載号)
# 中西 和幸
2013/05/23

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第1回】「保証人保護(1)」

平成25年2月26日、民法(債権関係)の改正に関する中間試案が法務省から公表され、6月17日までのパブリック・コメント手続に付されている。
この債権法改正については、まず改正そのものの手続について問題がないとはいえず、また、改正内容も、これまで積み重ねられてきた取引や裁判の実務が変更を余儀なくされるなど、多大なる影響を及ぼす可能性があるため、その社会的影響が大きいといえる。そのため、賛成するべきかどうか、慎重な対応が必要である。
そして、慎重な対応をするためには、まずは中間試案の内容を把握しなければならない。
ところが、債権法改正の範囲は広範囲にわたっており、そのすべてを把握することは大変である。

#No. 18(掲載号)
# 中西 和幸
2013/05/09

親族図で学ぶ相続講義 【第5回】「相続欠格」

相続欠格というのは、「相続をする資格を欠く」という意味です。
ですから、相続欠格に当たる人は相続人となることができません。
民法には、次のように書いてあります。

#No. 17(掲載号)
# 山本 浩司
2013/05/02

「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【3】

10 フェロシルトが産業廃棄物であることについて責任が認められた取締役
(1) 平成13年4月27日開催の取締役会に出席した取締役
平成13年4月27日開催の取締役会に出席した取締役について、Y5及びY23も含め、役職と属性及びフェロシルトの廃棄物性に関して認識していた事情をもとに、いずれも廃棄物処理法違反であるかどうかを認識し得なかったとして、責任を認めていない。

#No. 14(掲載号)
# 中西 和幸
2013/04/11
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