610 件すべての結果を表示

親族図で学ぶ相続講義【第4回】「数次相続と遺産分割(その3)」

さて、前回(2013年3月7日 No.9)は、甲野太郎が所有していたX不動産を(亡)甲野一男に相続させることに成功しました。
次の問題は、第二の相続(平成24年4月10日に甲野一男が死亡)において、X不動産を甲野一郎に相続させるための方法です。
第二の相続における相続人は、甲野桜子(配偶者)、甲野一郎(長男)、甲野次郎(次男)の3名です。この3名はすべて存命ですから、この点についてはややこしい問題はありません。
しかし、第二の相続における難問は、甲野一郎(長男)と甲野次郎(次男)が未成年者であることなのです。

#No. 13(掲載号)
# 山本 浩司
2013/04/04

「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【2】

本判決では、Y1以外の取締役の注意義務違反行為を、
ア フェロシルトの開発、生産、管理、搬出に関する義務違反
イ 産業廃棄物の不法投棄に関する監視義務〔調査義務〕違反
の2種類に義務を分類し、その中で、
① 取締役四日市工場長
② 生産構造再構築計画実行本部(略称:実行本部)の構成員
③ 酸化チタン事業構造改革推進会議(略称:推進会議)の構成員
④ フェロシルトの生産開始時の取締役
⑤ フェロシルトの搬出開始時の取締役
に区分して責任の有無を論じている。
以下、責任の有無について紹介する。

#No. 13(掲載号)
# 中西 和幸
2013/04/04

「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【1】

本件は、会社が各地に販売した土壌埋戻材(商品名:フェロシルト)が環境を汚染する物質であったこと、すなわち実質的には産業廃棄物であったことが問題となり、これを販売・搬出等したことに対する取締役の責任が問題となった事件である。
会社は、主力製品である酸化チタンの生成過程において発生する産業廃棄物である汚泥(アイアンクレー)を有効活用しようと加工し、土壌埋戻材として各地に販売した。
しかし、平成13年8月頃、搬出先の依頼により検査がなされ、フェロシルトから、発ガン性有害物質である六価クロム等有害物質が土壌環境基準値を超えて検出された。そして、会社が自社で保管しているフェロシルトを検査したところ、同様に六価クロムが検出された。それにもかかわらず、担当者が検出結果を隠匿したこともあり、会社は子会社を通じてフェロシルトを顧客に販売・搬出した。

#No. 12(掲載号)
# 中西 和幸
2013/03/28

親族図で学ぶ相続講義【第3回】「数次相続と遺産分割(その2)」

では、前回(2013年2月7日 No.5)の続きです。
みなさんの税理士事務所に、被相続人の甲野太郎が所有していた「X不動産の名義を甲野一郎にしたい」という依頼があったらどうするか。
本問は「数次相続」の案件ですから、「相続は1件ずつ」という原則に従って考えることになります。
では、まず、第一の相続(平成24年3月20日に甲野太郎が死亡)について検討しましょう。

#No. 9(掲載号)
# 山本 浩司
2013/03/07

消費税転嫁と独占禁止法・下請法

税率引上げの幅が大きいだけに、引き上げられた消費税相当額を円滑かつ適正に転嫁することは、企業にとって死活問題ともなり得る極めて重要な課題である。
しかし、独占禁止法及び下請法が、消費税の円滑かつ適正な転嫁を実現するためのツールとして重要な役割を果たすことになりそうだということを、読者の皆様はご存知だろうか。

#No. 7(掲載号)
# 大東 泰雄
2013/02/21

親族図で学ぶ相続講義【第2回】「数次相続と遺産分割(その1)」

上の相続関係説明図は、前回のものをちょっとだけ変形したものです。
どこが変わったかというと、甲野一男の死亡の日付です。今度は、甲野一男は、被相続人である甲野太郎の死亡より後に死亡しています。

#No. 5(掲載号)
# 山本 浩司
2013/02/07

親族図で学ぶ相続講義 【第1回】「子の子は親族か?」

上図のような相続事件が発生したとしましょう。被相続人は甲野太郎です。
甲野太郎の相続人は誰でしょうか?

#No. 1(掲載号)
# 山本 浩司
2013/01/10

福岡魚市場株主代表訴訟 ~判決から読む会社経営者の子会社管理責任(3)

本判決では、前稿で述べた
② 簿外取引発覚後の連帯保証契約
③ 簿外取引発覚後の当初融資
についても、役員としての注意義務違反が認定されている。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 中西 和幸
2012/12/06

福岡魚市場株主代表訴訟 ~判決から読む会社経営者の子会社管理責任(2)

前回は、魚市場の株主代表訴訟(福岡地裁、高裁では役員が敗訴し、上告中である)の概要を説明した。
今回は、地裁、高裁判決から役員として、「何をしなければならないか」について解説したい。

#No. 0 創刊準備4号(掲載号)
# 中西 和幸
2012/11/22

福岡魚市場株主代表訴訟 ~判決から読む会社経営者の子会社管理責任(1)

近年、株主代表訴訟において役員責任が認められる判決が目立つようになってきた。その中で、(株)福岡魚市場(以下「魚市場」)の株主代表訴訟(福岡地裁、高裁では役員が敗訴し、上告中である)に注目したい。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 中西 和幸
2012/11/08
#