公開日: 2014/07/10 (掲載号:No.77)
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常識としてのビジネス法律 【第13回】「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その1)」

筆者: 矢野 千秋

常識としてのビジネス法律

【第13回】

「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その1)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 代金はいつどのように請求するか

債権の請求をする際には、まず請求する債権が確実に存在することを証明できる資料を揃えておく。次いで継続取引なら過去にさかのぼって個別取引の一覧表を作成しておく。これらは債務者の信用に問題が生じた緊急時に限らず、通常取引時においても継続して整理しておくべきである。

請求は原則として、請求書を交付して行う。請求書を交付する目的は、後日の証拠とするためである(時効中断、遅延損害金の発生、契約解除等)。請求により、期限の定めのない債務は請求時点から期限が到来し(民法412条2項)、債権の消滅時効が中断し(ただし、裁判外の請求の場合は、6ヶ月内に裁判上の請求をしないと、中断しなかったことになる。筆者の勝手な造語であるが、「仮中断」と呼ぶ)、支払期限に支払いがなければ遅延損害金が発生する。利率の約定があればそれに従い、なければ商事法定利率6%である(民事は5%であるが、会社の取引であれば商事になる)。

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【第13回】

「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その1)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 代金はいつどのように請求するか

債権の請求をする際には、まず請求する債権が確実に存在することを証明できる資料を揃えておく。次いで継続取引なら過去にさかのぼって個別取引の一覧表を作成しておく。これらは債務者の信用に問題が生じた緊急時に限らず、通常取引時においても継続して整理しておくべきである。

請求は原則として、請求書を交付して行う。請求書を交付する目的は、後日の証拠とするためである(時効中断、遅延損害金の発生、契約解除等)。請求により、期限の定めのない債務は請求時点から期限が到来し(民法412条2項)、債権の消滅時効が中断し(ただし、裁判外の請求の場合は、6ヶ月内に裁判上の請求をしないと、中断しなかったことになる。筆者の勝手な造語であるが、「仮中断」と呼ぶ)、支払期限に支払いがなければ遅延損害金が発生する。利率の約定があればそれに従い、なければ商事法定利率6%である(民事は5%であるが、会社の取引であれば商事になる)。

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連載目次

「常識としてのビジネス法律」(全30回)

筆者紹介

矢野 千秋

(やの・ちあき)

弁護士

昭和59年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
同年 竹内総合法律事務所に入所(主に企業法務一般・知的財産権担当)
平成4年 米国人名辞典 WHO’S WHO IN THE WORLD掲載
平成7年 独立し高輪に法律事務所設立(主に企業法務一般・知的財産権・民事一般)

(現在)
企業系ビジネスセミナー講師(SMBC、三菱UFJ、みずほ、りそな、日経新聞、産業経理協会、経営調査研究会、四国生産性本部、浜銀総研、長野経済研究所、百五経済研究所 等)
「ソフトウェアの著作権」「知的財産権」「会社の日常業務の法律知識」「取締役に必要な法律知識」「監査役に必要な法律知識」「会社法」「手形小切手法」「債権回収の法律実務」「債権回収と民事再生法」「契約に関する法律知識」「会社のトラブル対策」等

矢野総合法律事務所
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館110号室
TEL 03(3501)9161
FAX 03(5501)3186

【専門分野】
民事・商事・知的財産権法や企業法務

【主な著書】
・『よくわかる!知的財産法実務入門〔第2版〕』(民事法研究会)
・『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識
・『株主総会・取締役会・監査役 会社機関の運営と基礎知識』
・『カンタン解説!新会社法の基礎と重要ポイント』(以上、清文社)
・『手形小切手法提要』
・『手形小切手法ダイヤグラム』
・『会社法提要』
・『会社法ダイヤグラム』(以上、早稲田経営出版)
・『違法営業活動防止ハンドブック」(ダイヤモンド社)

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