電子書類の法律実務Q&A 【第14回】「取締役会議事録をPDFファイル等で作成できるか」
当社は、遠方の取締役もいるので、取締役会をWeb会議により開催しようと考えています。この場合、取締役会議事録をPDFファイル等の電磁的記録により作成する予定ですが、可能でしょうか。
もし電磁的記録で取締役会議事録を作成する場合、署名又は記名押印は、どうすればよいのでしょうか。
また、実際に出席した取締役等との関係では書面の議事録を作成し、Web会議により出席した取締役等との関係では電磁的記録の議事録を作成することはできるのでしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例56】「出席者の多数決による決議を可能とする区分所有法の改正中間試案」
私が区分所有するマンションでは、集会を招集しても集会に出席せず、書面による議決権の行使や代理人の選任もしない区分所有者がいます。その中には、区分所有権を相続しただけで居住していない者や投資物件として取得した者もいるようです。
現在、区分所有法の改正が審議されており、集会決議を円滑化するための仕組みが検討されていると聞いていますが、どのような手続なのか教えてください。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第47回】「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その1)」~地下阻害物(地下鉄等)が存在する場合~
土地の価格に影響を与える個別的要因のなかでも、角地(増価要因)、不整形地(減価要因)、幅員の狭い道路に接する土地(減価要因)等の場合は、常識的な目から見ても判断をつけやすいといえます。しかし、土地の状況は様々であることから、土地価格の高低を判断するに当たっては、このように比較的容易に目安をつけられるものばかりとは限りません。
そこで、今回から数回にわたり、減価の査定にそれなりの判断を伴う土地につき鑑定評価での考え方を紹介するとともに、併せて相続税や固定資産税の評価ではこれと同じような土地をどのような方法で評価しているのかについて述べていきます。
《税理士のための》登記情報分析術 【第6回】「登記原因について」
所有権移転登記や抵当権設定登記など、何らかの登記がされた場合には、登記記録のうち「権利者その他の事項」の欄に、登記を行うことになった原因が記載される。
空き家をめぐる法律問題 【事例55】「所在等の不明な区分所有者を決議から除外する区分所有法の改正中間試案」
私が区分所有するマンションでは所在等の不明な区分所有者と空き部屋が増えており、このままでは集会決議に影響が生じることを懸念しています。現在、法制審議会で区分所有法の改正が審議されており、所在等の不明な区分所有者がいる場合に、集会決議から除外する仕組みが検討されていると聞いています。どのような手続が検討されているかを教えてください。
電子書類の法律実務Q&A 【第13回】「株主総会招集の際、招集通知と添付資料を電子提供できるか」
当社は、株主総会招集の際、株主に対する招集通知と添付資料の提供を書面で行っています。現在、当社株主の人数が100名を超えています。株主総会招集に際して、印刷や郵送のコストも増大しています。そこで、株主総会資料の電子化をすることができないか検討しています。
そもそも法的に、株主総会招集の際、招集通知と添付資料の提供を書面で行う必要はあるのでしょうか。
法改正により、上場会社では2023年3月1日以降実施の株主総会から株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されたと聞いています。当社で電子提供制度を利用するメリットはあるのでしょうか。
《税理士のための》登記情報分析術 【第5回】「権利部「乙区」の見方」
不動産に関する登記記録の権利部「乙区」には、不動産に設定された所有権以外の権利について登記される。乙区を分析することで、不動産の利用状況などを詳しく知ることができる。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第46回】「最有効使用の捉え方」~「更地」と「建物及びその敷地」では最有効使用が異なる場合がある~
前回、「不動産の価格に関する諸原則」の解説を行うなかで、鑑定実務に特にかかわりの深い最有効使用の原則、適合の原則及び均衡の原則についてその概要を紹介しました。
なかでも、最有効使用の原則は、不動産鑑定士が鑑定評価を行うに際し、以下の点を判定する上できわめて重要な位置付けをなしています。
電子書類の法律実務Q&A 【第12回】「バーチャル株主総会を実施する場合の注意点は何か」
遠隔地にいる株主にも株主総会に出席して権利行使してもらうため、株主総会の会場に来なくても済むバーチャル株主総会を実施したいと考えています。バーチャル株主総会を実施することは可能なのでしょうか。
また、実施する場合の注意点について教えてください。
空き家をめぐる法律問題 【事例54】「宅地建物取引業者に対して経済的インセンティブを与えることの可否」
当市では、空き家の取引を促進するために、空き家バンクに登録された空き家の取引を成立させた宅地建物取引業者に対して、経済的インセンティブを与えることを検討しています。もっとも、宅地建物取引業者に対する経済的インセンティブの付与は、宅地建物取引業法との関係が問題になると指摘されています。取引成立時の経済的インセンティブを与える場合、どのような法的問題がありますか。