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〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例12】株式会社デジタルデザイン「臨時株主総会の開催日並びに基準日の変更に関するお知らせ」(2017.1.6)

今回取り上げる適時開示は、株式会社デジタルデザイン(以下「デジタルデザイン」という)が平成29年1月6日に開示した「臨時株主総会の開催日並びに基準日の変更に関するお知らせ」である。平成28年12月21日に開示した「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において示された臨時株主総会の開催日と基準日を変更するという内容なのだが、次のような記載が含まれている。

#No. 207(掲載号)
# 鈴木 広樹
2017/02/23

〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第11回】「公的支援制度を上手く活用するには(前編)」

前回はグラフを使って数字を見える化することのメリットについてお話しました。
ここまででフィージビリティスタディの中身についてお話すべきトピックは一通りご紹介できたと思います。連載もあと2回を残すのみとなりましたので、今回と次回はフィージビリティスタディを行うための各種公的支援制度の活用方法についてお伝えしたいと思います。
今回はその前編ということで、競争的な審査において提案を採択されやすくするためのヒントをいくつかご紹介します。

#No. 205(掲載号)
# 西田 純
2017/02/09

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例11】株式会社東芝「CB&Iの米国子会社買収に伴うのれん及び損失計上の可能性について」(2016.12.27)

今回取り上げる適時開示は、株式会社東芝(以下「東芝」という)が平成28年12月27日に開示した「CB&Iの米国子会社買収に伴うのれん及び損失計上の可能性について」である。この連載で同社の開示を取り上げるのは2回目であり、【事例1】で同社が平成27年11月17日に開示した「当社子会社であるウェスチングハウス社に係るのれんの減損について」を取り上げた。

#No. 203(掲載号)
# 鈴木 広樹
2017/01/26

〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第10回】「結果を「見える化」することのメリットとは?」

【第7回】でお伝えしたように、収益性分析と感度分析を合わせて検討することで、事業の収益性についておおよそのイメージを掴むことができるのですが、計算結果そのものを数字で表すだけでは、意外に伝わりにくかったりする、という弱点を残したままになることに注意していただきたいと思います。

#No. 201(掲載号)
# 西田 純
2017/01/12

〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第9回】「裏付け取りの重要性について」

前回は、特に情報共有に関係して陥りがちなワナについてお話ししました。今回は「仮説検証」プロセスにおける裏付け取りの重要性についてお話します。

#No. 197(掲載号)
# 西田 純
2016/12/08

中小法人の税制優遇措置を考慮した『減資・増資』の活用と留意点 【第3回】「減資・増資の手続・スケジュールと必要期間」

前回は減資・増資のメリット・デメリットについて解説した。現在中小法人の範囲の見直しに向けた検討がなされているが、前回解説したとおり、減資や増資の実行は、企業活動にさまざまな影響を与える。
このため、平成29年度税制改正や今後の税制改正において盛り込まれる可能性もあるが、実現した場合においても、中小法人の税制優遇措置のみを考慮した減資・増資の判断をするのではなく、適切な時間をかけ、慎重に検討することが肝要であろう。

#No. 196(掲載号)
# 石川 理一
2016/12/01

中小法人の税制優遇措置を考慮した『減資・増資』の活用と留意点 【第2回】「企業活動にとっての減資・増資のメリット・デメリット」

前回は中小法人に適用される税制優遇措置や中小法人の範囲の見直しが検討されていることを解説した。

前回述べたとおり、中小法人の範囲を資本金基準と従業員数基準を組み合わせて判断する案が日本税理士会連合会から示されている。仮にこの案が実現された場合、どのような検討を行うべきであろうか。

#No. 195(掲載号)
# 石川 理一
2016/11/24

中小法人の税制優遇措置を考慮した『減資・増資』の活用と留意点 【第1回】「中小法人の範囲の見直しと優遇税制」

現在の税制上、中小法人についてはさまざまな優遇措置が施されている。
この「中小法人」として取り扱われる法人とは、「普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額・出資金の額が1億円以下であるもの又は資本・出資を有しないもの」とされている(法人税法66条2項)。
ただし、上記要件に該当した場合でも、相互会社や大法人の完全子法人等一部の法人については、中小法人とは扱われない(法人税法66条6項)。
平成27年度与党税制改正大綱において「中小法人の実態は、大法人並みの多額の所得を得ている法人から個人事業主に近い法人まで区々である」とし、「資本金1億円以下を中小法人として一律に扱い、同一の制度を適用していることの妥当性について検討を行う」と、中小法人の範囲を見直すことが言及された。

#No. 194(掲載号)
# 石川 理一
2016/11/17

〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第8回】「陥りがちなF/Sのワナ」

前回は、「総合性」をキーワードにF/Sの結果を多面的に判断するうえでのポイントについて解説しました。今回はF/Sを実践するうえで担当者が陥りがちな情報共有面のワナについて触れます。

膨大なデータを処理して将来のビジネスをモデル化し、その帰趨を確かめるというF/Sのプロセスは、どうしても担当者を他から隔離しがちになります。外部とのコミュニケーションに気を付けていても、蓋を開けてみればお互いにビックリ、というようなパターンが珍しくありません。予想しなかった彼我の距離感は、やがて組織内の壁を生むことにもなりかねない要素です。なぜそんなことが起きるのか、そうしないためには何が求められるのかについて解説してみたいと思います。

#No. 193(掲載号)
# 西田 純
2016/11/10

会社役員賠償責任保険(D&O保険)導入時における実務上の留意点-D&O保険を機能させるために- 【第3回】「会社法の解釈と今後の動向」

前回まで述べたように、役員が一括して加入するD&O保険では、ある役員の作為ないし不作為の結果生じた免責の効果が他の役員に及ぶことや、特定の役員に多額の保険料が支払われた場合に、他の役員に支払われるべき保険金が少なくなるといった問題が生じる可能性がある。
これに対し、平成28年8月15日付日本経済新聞朝刊によると、三井住友海上火災保険が企業の社外取締役が個人ベースで加入できるD&O保険を国内で初めて開発したことが報じられている。記事によれば、保険料は年額数十万円で、最大で1億~2億円の保険金を受け取れる仕組みとされている。

#No. 192(掲載号)
# 中野 竹司
2016/11/02
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