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コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)の解説 【第3回】「経営陣のリーダーシップ強化の在り方について」~「経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」の概要~

CGSガイドラインでは以下の4つの提言を行っているが、別添の経営人材育成ガイドラインは、このうち提言4を補足するものである。
提言1:形骸化した取締役会の経営機能・監督機能の強化
提言2:社外取締役の活用
提言3:経営陣の指名・報酬の在り方の検討
提言4:経営陣のリーダーシップ強化
CGSガイドライン提言4においては、現在のCEOや退任したCEOの役割を説明しているのに対し、経営人材育成ガイドラインにおいては将来のCEO等(いわゆる後継者)の選別、育成、環境整備について具体的に触れている。

#No. 221(掲載号)
# 阿部 環
2017/06/08

コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)の解説 【第2回】「社外取締役の活用の在り方について」

CGコードにおいて導入された、複数の独立社外取締役選任に関する原則(原則4-8)は、平成26年改正会社法で導入された、社外取締役を選任しない企業に説明責任を課す規定とともに、日本におけるコーポレートガバナンス改革を象徴する取り組みの一つといえる。
日本におけるコーポレートガバナンス改革は、日本再興戦略(2013年6月閣議決定)において、社外取締役の機能を積極活用することにより、攻めの会社経営を後押しすることが掲げられたように、日本企業の中長期的な収益性の向上によって、日本経済の停滞を打破するという成長戦略の重要施策の一つとして進められたものである。

#No. 220(掲載号)
# 手塚 大輔
2017/06/01

コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)の解説 【第1回】「CGSガイドラインの概要」

経済産業省が、2017年3月31日に、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」を公表した。これは、2017年3月10日に公表された「CGS研究会報告書-実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引-」(CGSレポート)を踏まえたものであり、2015年6月から適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」(以下、CGコード)の内容を補完し、企業価値向上のための具体的な行動を取りまとめたものである。CGSガイドラインの別添として「経営人材育成ガイドライン」及び「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」も策定されており、これらを合わせると膨大な情報量となっている。

#No. 219(掲載号)
# 北尾 聡子
2017/05/25

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例15】株式会社フュートレック「監査等委員会設置会社への移行中止に関するお知らせ」(2017.4.21)

今回取り上げる適時開示は、株式会社フュートレック(以下「フュートレック」という)が平成29年4月21日に開示した「監査等委員会設置会社への移行中止に関するお知らせ」である。タイトルのとおり、監査等委員会設置会社への移行を中止することにしたという内容だが、その理由について、「1.中止の理由」には次のように記載されている。

#No. 219(掲載号)
# 鈴木 広樹
2017/05/25

役員インセンティブ報酬の分析 【第3回】「ストック・オプション①」-平成28年度の状況-

ストック・オプションは、会社法制定時にその246条2項において、「前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権を持って相殺することが出来る。」という定めが置かれ、役務提供の対価と相殺等することにより新株予約権を付与できることが明らかにされた。またこれに伴い、税務上の取扱いが平成18年税制改正等によりある程度明らかにされたことから、他のインセンティブ報酬制度よりも早い時期から普及が進んだ。

#No. 218(掲載号)
# 中野 竹司
2017/05/18

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例14】クックパッド株式会社「平成28年12月期決算短信」(2017.2.9)

今回取り上げる適時開示は、クックパッド株式会社(以下「クックパッド」という)が平成29年2月9日に開示した「平成28年12月期決算短信」である。この連載で同社の開示を取り上げるのは2回目であり、【事例4】において同社が平成28年3月24日に開示した「代表執行役の異動に関するお知らせ」を取り上げた。

#No. 216(掲載号)
# 鈴木 広樹
2017/04/27

役員インセンティブ報酬の分析 【第2回】「株式交付信託①」-平成28年度の状況-

コーポレートガバナンス・コード原則がインセンティブの一つとして機能するよう中長期的な業績と連動する報酬や現金報酬と自社株報酬の割合を設定すべきとしたこともあり、自社株報酬の制度の一つとして株式交付信託制度の導入が増加している。
実際、株式交付信託導入に関する平成28年度中の企業の適時開示事例を見ると、制度導入目的として、中長期的な業績向上と企業価値の増大をあげる企業が多かった(株式会社丸井グループ、伊藤忠株式会社など)。

#No. 214(掲載号)
# 中野 竹司
2017/04/13

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例13】株式会社あみやき亭「平成29年3月期第3四半期決算短信」(2017.1.4)

今回取り上げる適時開示は、株式会社あみやき亭(以下「あみやき亭」という)が平成29年1月4日に開示した「平成29年3月期第3四半期決算短信」である。これはすごい開示なのだが、どこがすごいかお分かりだろうか。四半期決算短信なので、業績の伸びがすごいのかと思われるかもしれないが、そうではない。

#No. 211(掲載号)
# 鈴木 広樹
2017/03/23

役員インセンティブ報酬の分析 【第1回】「特定譲渡制限付株式①」-平成28年度税制改正後-

そこで本連載では、実際に役員インセンティブ報酬として導入されているプランについて、ガバナンスにおけるメリット・デメリットや企業の導入事例、会社法・会計・税務からみたポイントなどを広く解説していきたい。なお、各分野の詳細な解説は割愛しているため、より詳しい解説については他稿を参照されたい。

#No. 210(掲載号)
# 中野 竹司
2017/03/16

〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第12回】「公的支援制度を上手く活用するには(後編)」

前回は、特に海外でフィージビリティスタディを実施するために役立つ各種公的支援制度のご紹介と、採択確率を上げるためのノウハウについてお伝えしました。最終回の今回は、公的支援制度に採択された後の実施段階で気を付けるべき点についてお伝えします。

#No. 209(掲載号)
# 西田 純
2017/03/09

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