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給与計算の質問箱 【第9回】「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

令和2年8月14日付の官報で公布された厚生年金保険に関する改正について教えてください。

#No. 386(掲載号)
# 上前 剛
2020/09/17

令和2年 年金制度改正のポイント 【第3回】「在職中の年金受給の在り方の見直し等」

第3回は、在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ、年金額の定時改定の導入及び老齢年金の繰下げ受給年齢の引上げについて解説します。

#No. 385(掲載号)
# 佐竹 康男
2020/09/10

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第6回】「ハラスメントの事実認定と加害者の処分等における留意点」

厚生労働省の指針等に基づき、会社は、ハラスメントの相談等を受けた場合、事実関係を迅速に確認し、ハラスメントの事実が確認できた場合は、行為者に対する措置を適正に行う必要がある。
そこで、ハラスメントの事実調査を終えた後は、収集した証拠に基づいて事実認定を行い、認定した事実に基づいて加害者の処分等を実施することになるが、本稿においては、これらに関する留意点について説明する。

#No. 385(掲載号)
# 柳田 忍
2020/09/10

令和2年 年金制度改正のポイント 【第2回】「短時間労働者の社会保険の適用拡大(その2)」~社会保険の適用拡大が企業に与える影響~

第2回は、第1回に引き続き短時間労働者の社会保険の加入拡大と、適用事業所の拡大及び期間雇用者の早期加入措置について解説します。

#No. 384(掲載号)
# 佐竹 康男
2020/09/03

令和2年 年金制度改正のポイント 【第1回】「短時間労働者の社会保険の適用拡大(その1)」~対象企業の拡大と勤務期間要件の撤廃~

改正年金法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が令和2年5月29日に成立し、6月5日に公布されました。
働き方改革により進められてきた多様な働き方に対応することや長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ること等を目的としています。
改正法の主な内容は、短時間労働者の厚生年金保険の適用拡大、在職老齢年金の支給停止基準の引上げ、繰下げ受給の上限年齢の引上げ等ですが、被保険者資格に関する適用関係と年金受給に関する給付関係の両面にわたる改正となっているのが特徴です。

#No. 383(掲載号)
# 佐竹 康男
2020/08/27

給与計算の質問箱 【第8回】「複数の会社に勤務する場合の税金と社会保険料」

複数の会社に勤務する場合の税金と社会保険料について教えてください。

#No. 382(掲載号)
# 上前 剛
2020/08/20

賃金請求権の消滅時効変更に伴う未払残業代等の企業対応

2020年4月1日から、民法の改正にあわせ、賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当分の間3年)に変更されたので、本稿では、法改正の内容を紹介し、企業が検討しなければならない実務的対応について論じたい。

#No. 381(掲載号)
# 鈴木 郁子
2020/08/13

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第5回】「事実調査における証拠の収集と事情聴取の留意点」

ハラスメント事件のおそれが発覚した場合、会社として、まずは事実調査を行うべきである。
本稿においては、事実調査のポイントを解説する。
ハラスメントの事実調査の方法には、物的証拠の収集と関係者の事情聴取を通じた人的証拠の収集とがある。

#No. 381(掲載号)
# 柳田 忍
2020/08/13

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第4回】「相談窓口の運用と発覚後の初期対応」

ハラスメント事件の発覚の経緯としては、拙稿第2回「ハラスメント発覚から紛争解決に至るまでの鳥瞰図」において触れたとおり、被害者から上司への申告や、法務部、人事部、相談窓口などへのコンタクトなどのルートがあるが、このうち、実務上特に注意すべきなのが相談窓口のルートである。
そこで、本稿においては、相談窓口の運用における注意点を説明し、また、事実調査実施前に早急に講ずべき対応策について述べるものとする。

#No. 377(掲載号)
# 柳田 忍
2020/07/09

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第3回】「コロナハラスメントとその対応策」

東京や大阪などを除く39都道府県については5月14日、同月21日には3府県、残りの5都道県についても同月26日に緊急事態宣言が解除され、段階的にではあるが通常どおりの勤務体制に戻す企業も増えている。
しかし、第2波のおそれの懸念もあると言われており、新型コロナウイルスの恐怖から完全に解放されたわけではないと感じている人も多い中、新型コロナウイルスに起因した嫌がらせ等が行われる可能性は増加しているとも言える。
そこで、本稿では、新型コロナウイルスに起因したハラスメントを「コロナハラスメント」と称したうえで、コロナハラスメントの概要、コロナハラスメントの事前防止策及びコロナハラスメントが発生した場合の対応策について述べることとする。

#No. 373(掲載号)
# 柳田 忍
2020/06/11

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