さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第69回】「歩道状空地事件」~最判平成29年2月28日(民集71巻2号296頁)~
Xは、亡Aから一筆の宅地(土地上に共同住宅・幅員2メートルの歩道状空地あり)を相続した。その歩道状空地は、市道に接する形で整備され、外観上、車道脇の歩道として、共同住宅の居住者以外の第三者も利用することが可能となっている。
Xは、歩道状空地は財産評価基本通達24の定める私道供用宅地であるとして、その価額を評価せずに、相続税の申告をした。その後、歩道状空地の価額を自用地の価額の100分の30に相当する価額として、修正申告をした。これに対し、所轄税務署長は、Xに対し、歩道状空地は私道供用宅地ではなく共同住宅の敷地として評価すべきであるとして、更正処分をした。Xがこれを争って出訴したのが本件である。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第22回】「〔第5表〕借地権の計上」-土地の無償返還に関する届出書の期限及び内容の変更-
経営者甲が所有しているA土地及びB土地は、甲が株式を100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、その概要は下記の通りとなります。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第24回】「親族外の後継者と中小企業投資育成によるMBO」
私は、自動車部品製造業を営むF社の専務取締役Bです。半年ほど前、後継者のいない創業オーナーW社長が1年後の任期満了をもって取締役を退任したい旨を公表しました。私Bを含む取締役5名による経営体制に移行し、F社株式を譲渡したい意向を示されています。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第21回】「〔第5表〕借地権の計上」-個人から法人へ使用貸借があった場合-
経営者甲が甲株式を令和2年に後継者である乙に贈与する場合において甲株式会社の第5表の純資産価額の計算明細書の資産の部に計上するA土地及びB土地の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。
なお、甲株式会社はA土地及びB土地について借地権の認定課税を受けたことはありません。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例24】「法人間の船舶取引に係る譲渡価額と減価償却費」
私は東京都内で観光客向けの屋形船を運営する株式会社Aで経理を担当しております。今年はコロナ禍の影響で外国人観光客が激減したことに加え、コロナが流行し始めた時期に屋形船でクラスターが発生したと連日報道された影響で日本人観光客も離れたことから、厳しい経営が続いておりますが、最近になってようやく客足が戻り始めたところで、国や都からの給付金等を得て何とか持ちこたえているところです。
とはいえ、ここ数年の業績は順調であり、昨年も業務拡大のため同業他社Bから屋形船を2隻購入したところです。ところが、先日受けた税務調査で調査官から、当該屋形船の譲渡価額が時価に比して低額であり、法人間において低廉譲渡があったとして、当社の方に受贈益が、屋形船を売却した同業他社の方に寄附金(時価と譲渡価額の差額部分)が生じるのではないかとの指摘を受けました。
本件については、屋形船の売買取引に当たり、その価額を算定する際、法人税基本通達に基づく評価額(未償却残高)によったのであり、資本関係のない当事者間において合意した当該価額は正に適正な時価といえるのであるから、課税庁の主張は不当であると考えております。わが社は課税庁と徹底抗戦すべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第9回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その1)」-用途地域-
都市機能の維持及び発展のためには、土地の有効利用を図ることが必要とされます。その一方で、無秩序な開発が行われると効率的な都市計画の妨げになってしまいます。
そこで、都市計画法において『用途地域』の区分が規定されており、都市計画において区分された地区ごとに、当該地区に適合する建築物の建築が行われるものとされています。
そうすると、都市計画法に規定する用途地域を確認することで、相続税等における土地評価で確認することが求められる『その地域』の認識の理解が深まるものと考えられます。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例23】「土地建物を一括で購入した場合の建物の取得価額と減価償却費」
私は、10年ほど前に親から引き継いだ不動産を元手に脱サラして、現在株式会社形態で不動産賃貸業を営む者です。当初は親から引き継いだ貸しビルや賃貸マンションの賃貸借契約を管理するだけの単純な業務でしたが、取引先である信用金庫からの強い要望もあり、当該不動産を担保に融資を受け、新たに都内の駅近マンションや一戸建てをいくつか購入することで、法人の資産を順調に増加させているところです。
最近購入した不動産のうち半数くらいの売主は法人である不動産業者でしたが、残りの半数くらいの売主は個人でした。売主が法人の場合、マンションにしても一戸建てにしても、消費税の金額を明示するため、売買契約書に建物(消費税課税)と土地(敷地部分・消費税非課税)の対価をそれぞれ別に表示してありましたが、売主が個人の場合には、土地建物を一括でいくらと表示してあり、それぞれいくらであるのか売買契約書上は分からない状況にあります。しかし、弊社の法人税の申告上、建物については減価償却を行う必要があるため、その取得価額を決定する必要があります。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第20回】「〔第5表〕営業権の純資産価額の算定」
A社は3月決算となりますが、前事業年度の10月にB社を吸収合併しており、その際に営業権を40,000,000円で取得しています。前事業年度の貸借対照表の営業権には、6ヶ月分の営業権償却を控除した36,000,000円が計上されています。
当事業年度においてA社の株式を贈与した場合におけるA社の第5表の純資産価額の計算明細書の資産の部に計上する営業権の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。営業権の持続年数に応じる基準年利率による複利年金現価率は9.995とします。
A社の直前事業年度以前3年間における所得の金額及び直前事業年度における総資産価額は、下記の通りとなります。A社は過去10年の間に欠損は生じたことがない会社です。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第19回】「〔第5表〕建物附属設備の計上の可否」
A社は飲食店業を営んでいます。1号店は自社所有の建物ですが、2号店及び3号店は賃借している建物です。
A社の貸借対照表には、建物附属設備の内装工事(電気設備、給排水設備、冷暖房設備)として、下記の通り計上されていますが、いずれも建物と構造上一体となって利用がされており、独立した所有権の対象にはなりません。
この場合におけるA社の第5表の純資産価額の計算明細書の資産の部に計上する建物附属設備の相続税評価額は0として問題ないでしょうか。