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鵜野和夫の不動産税務講座 【連載5】「路線価図の読み方(2)」
〔Q〕相続税の路線価図の読み方は、前回の説明でよく分かりました。
ところで、同じ路線に面していて宅地でも、その地形や面積などによって、その価額が異なるということでしたが。
〔税理士〕はい。
例えば、戸建の専用住宅の敷地について見てみますと、間口が10mぐらいあって、奥行が15mから20mぐらいというのが、一般的な地形といえますね。
これより間口が狭くなったり、奥行が短くなったりすると、普通の住宅は建てにくくなるので、その土地の価値は下がってきます。また、奥行が長すぎても、広い庭がとれて良いともいえますが、「土地の効率価値」ということからすると、減価しています。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載4】「路線価図の読み方(1)」
〔Q〕相続税の路線価が公表され、地価は全国的に見ると5年連続の下落が続いていますが、下落の幅は縮小し、また、都市部では上昇地点も目立つと、7月1日の夕刊新聞で報じられていましたね。
〔税理士〕はい。例年、7月1日頃に公表されていますね。
〔Q〕ところで、3月21日に公表されていた地価公示でも、地価が同じような傾向にあると報じられていましたが、今年の3月から7月にかけて、地価が同じように変動しているということなのですか。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載24〕 判決により取扱いが変更となった通達改正に係る事案の更正の請求
平成25年2月28日、東京高裁(平成24年3月2日東京地裁)において、平成16年の相続事案について、平成2年の通達改正において定めた大会社における株式保有特定会社の判定基準を株式保有割合25%以上とした取扱いは、平成9年の独禁法改正以後の平成15年の大法人の株式保有割合の実情16.31%(平成元年度7.38%)に比して、合理的でないとした判決が確定した。