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女性会計士の奮闘記 【第21話】「P子、事業承継を語る。」

〔社長〕息子も上場会社を辞めて、せっかく親父の会社に入ったのになあ・・・
〔P子〕なるほど。
それってもしかして、
『古参の社員が現場を知らない息子さんのことをバカにして、言うことを聞かないし、息子さんはすっかり自信をなくてしまって・・・』
的なお話ですか?
〔社長〕えっ! どうしてわかった? 知り合いか???

#No. 86(掲載号)
# 小長谷 敦子
2014/09/18

私が出会った[相続]のお話 【第9回】「当家全員のハートをつかむには、真摯に。そして、実意丁寧に。」~困難な遺留分侵害の遺言執行が第2・第3の事案依頼へ~

Fさんはご両親のお世話のため、他の兄弟姉妹に代わり、70歳になるまでずっと独身のまま過ごしてこられました。Fさんのおかげで、他の兄弟姉妹は今日まで気楽な生活を過ごしてこられたわけです。
いわばFさんは、他の兄弟姉妹の犠牲になってきたと言っても過言ではないでしょう。
そんなわけで妻に先立たれたお父様も、Fさんにほとんどの財産を相続させる旨の公正証書遺言書を残されました。これは完全なる「遺留分侵害の遺言書」です。

#No. 84(掲載号)
# 木山 順三
2014/09/04

女性会計士の奮闘記 【第20話】「時にはお休み返上で・・・個人の税金相談も」

〔P子〕・・・ところでM子さん、確か以前、相続・贈与の仕事もしたいって言ってたわよね?
〔M子〕あれ?・・・私、そんなこと言いましたっけ?

#No. 82(掲載号)
# 小長谷 敦子
2014/08/21

私が出会った[相続]のお話 【第8回】「時には役者のようにふるまって?」~遺留分侵害の遺言執行は説得次第~

遺言執行者は一旦就職すれば、その遺言を粛々と執行する義務が生じます。
たとえ遺留分を侵害するような遺言内容であっても、その手続に変わりはありません。
その際、遺留分を侵害された相続人より減殺請求の申立てがあったとしても、それは当事者同士で話し合うべき問題なのです。

#No. 81(掲載号)
# 木山 順三
2014/08/07

女性会計士の奮闘記 【第19話】「適用できなかった『あの制度』も、あきらめずに最新情報を追いかける!」

〔P子〕それより今日の研修会で、平成26年度の税制改正についてディスカッションしたんだけど、そこで話題に上っていたことが妙に気になったのよ。
〔M子〕なんですか? 聞きたい、聞きたい!

#No. 78(掲載号)
# 小長谷 敦子
2014/07/17

私が出会った[相続]のお話 【第7回】「遺産分割協議でまず優先すべきは、〇〇〇への相続」~当家にとって本当に大切なことを見極める『公平な仲介役』に~

しかしながら現実には、程度の差はあるものの、なかなかうまくいかないケースが数多くみられます。そして場合によっては「争族」、すなわち訴訟まで進んでしまうこともあるのです。
ここまでくると、何のために故人が苦労して財産を残したのか、つくづくむなしい思いをさせられることもあります。
そこで今回は、税理士として、どのようにして分割協議や遺言書作成のアドバイスを行うことが、クライアントのためになるかをお話してみたいと思います。

#No. 76(掲載号)
# 木山 順三
2014/07/03

女性会計士の奮闘記 【第18話】「お客様の“ピンチ”にも対応できる準備を」

〔奥さん〕実はね・・・得意先が倒産しちゃって・・・
〔P子〕それは大変!大きな取引先ですか?

#No. 74(掲載号)
# 小長谷 敦子
2014/06/19

私が出会った[相続]のお話 【第6回】「誤った遺産分割アドバイスにご注意を」~目先の節税対策が“争続”リスクに~

Oさんは、自分の親戚は短命の人が多く、今までもほとんど音信がなくわずかに甥が一人いるはずだけだとのことでした。そして自分の財産は付き合いの薄い親戚よりも、亡くなった夫の子供(長男)に遺贈したいとのことでした。
その理由は、自分が亡くなったら夫のお墓に入れてもらい、夫の長男に祭ってもらうためということです。

#No. 72(掲載号)
# 木山 順三
2014/06/05

女性会計士の奮闘記 【第17話】「正しい提案は正しい状況把握から」

〔社長〕おはようさん。やあ、M子ちゃん、P子先生はいるかね。
〔M子〕ドッヒャー! びっくりした! 法善寺社長、珍しいですね。

#No. 69(掲載号)
# 小長谷 敦子
2014/05/15

私が出会った[相続]のお話 【第5回】「相続財産を隠そうとするクライアントへの説得」~税理士の品位と矜持が試される2つの事例~

今回は相続事案で、遺産整理業務手続等の前さばきを財務コンサルタントの私が行い、税務申告手続は税理士先生にお願いした2つのケースをお話します。
その2つのケースは2年後の税務調査で、まったく異なる結果となったのです。

#No. 67(掲載号)
# 木山 順三
2014/05/01

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