決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第20回】「期中レビュー報告書の一部記載漏れ」
第1四半期と第3四半期の四半期決算短信については、監査人によるレビュー手続がなされているものがあります。2024年度においては、上場会社のうち、4社に1社程度がレビューを受けたようです。
今回の訂正事例は、四半期決算短信に係る期中レビュー報告書が間違っていたものです。四半期決算短信のレビューは、一部の会社に対しては義務付けられていますが、基本的には任意です。そして、いずれの場合も、レビューを受けている場合は四半期決算短信にレビュー報告書を添付します。レビュー報告書自体は監査人が作成するものなので、その間違いについて会社に責任はありませんが、訂正を公表するのは会社です。訂正になった場合の手間を考えると、一定程度の知識は持っておいた方がよいと思います。
では、早速、事例を見ていきましょう。
連結会計を学ぶ(改) 【第8回】「みなし取得日」
連結財務諸表の作成は支配獲得日から行うことになるが、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、支配獲得日等に関して、みなし取得日の規定を設けている(連結会計基準(注)5)。
なお、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)は、2025年10月16日の「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号。以下「期中会計基準」という)の公表を受けて修正されている規定があるので、実際の適用に際しては、期中会計基準の適用時期に注意する。
有価証券報告書における作成実務のポイント 【第16回】
今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】1株当たり情報からその他の作成実務ポイントについて解説する。
なお、本解説では2025年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。
連結会計を学ぶ(改) 【第7回】「連結決算日と決算日の変更」
連結財務諸表の作成において、連結財務諸表の作成に関する期間は1年であり、親会社の会計期間に基づいて、年1回一定の日をもって連結決算日とすると規定されている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)15項)。
連結会計を学ぶ(改) 【第6回】「連結の範囲に関する重要性の原則」
連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。
今回は、連結の範囲に関する重要性の原則について解説する。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第19回】「預金と借入金の計上漏れ」
今回の事例は、借入金の計上漏れです。そして、借入金の見合いで預金も計上漏れとなっています。
借入金や預金は銀行との取引であり、銀行側の記録(通帳やインターネットバンキングの記録)との整合性確認が可能です。そのため、会社側に誤処理があっても早い段階で修正可能だと考えられます。しかし、そのような取引が処理漏れとなってしまいました。
単純なミスのように見えますが、上場会社ではあまり見ないミスです。少なくとも、短信公表後にこのようなミスを訂正する事例は珍しいと思います。会計的には資産と負債の計上漏れであり、業績への直接の影響はありませんが、借金の計上漏れという事実は重いのではないでしょうか。
このようなミスが発生している場合に留意すべきことは何か、以下、訂正事例を使って考えていきましょう。
連結会計を学ぶ(改) 【第5回】「連結の範囲に関する適用指針③」-意思決定機関を支配していないことが明らかなケース-
前回に引き続き、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)にしたがって連結の範囲を解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
有価証券報告書における作成実務のポイント 【第15回】
今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】セグメント情報等と関連当事者情報の作成実務ポイントについて解説する。
なお、本解説では2025年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。
連結会計を学ぶ(改) 【第4回】「連結の範囲に関する適用指針②」-子会社の範囲の決定-
前回に引き続き、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)にしたがって連結の範囲を解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第2回】
令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。
