連結会計を学ぶ(改) 【第4回】「連結の範囲に関する適用指針②」-子会社の範囲の決定-
前回に引き続き、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)にしたがって連結の範囲を解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第2回】
令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第18回】「EBITDAを間違えた場合に確認すべきこと」
EBITDAという利益指標があります。今回取り上げるのは、決算短信の連結業績予想においてEBITDAの数値を誤った事例です。
EBITDAについては、ウェブ検索するといくらでも解説が出てきます。企業の本来の儲けを示す指標だといわれています。利益指標の1つといってよいでしょう。その一方で、この指標にはよくわからない点もあります。それは、EBITDAを重視している企業が一定数あるにもかかわらず、決算短信での記載は特に要請されていないという点です。
要請されていないということは、EBITDAはさほど重要な指標ではないということなのでしょうか。この点を気に留めたうえで、以下、訂正事例を見ていきましょう。
新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第1回】
令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。
連結会計を学ぶ(改) 【第3回】「連結の範囲に関する適用指針①」-親会社と子会社-
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲を、支配の概念にもとづいて基本的な規定を設けている。
より具体的な指針としては、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)が公表されている。
有価証券報告書における作成実務のポイント 【第14回】
今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】資産除去債務関係から棚卸資産関係の作成実務ポイントについて解説する。
連結会計を学ぶ(改) 【第2回】「連結の範囲・支配の概念」
連結財務諸表は、支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するものである(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)1項)。
【第2回】では、連結財務諸表の範囲を決定するための親会社と子会社の定義について解説する。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第17回】「表示方法変更時における過年度数値の組替え忘れ」
今回取り上げる訂正事例は、この比較情報の数値が訂正になった事例です。メインの情報である当連結会計年度の数値については何ら問題なく、訂正はありませんでした。
さっそく訂正事例を見ていきましょう。
連結会計を学ぶ(改) 【第1回】「連結会計の全体像」
2017年4月から連載していた「連結会計を学ぶ」シリーズについて、その後の会計基準等の改正を踏まえてアップデートし、新たに「連結会計を学ぶ(改)」として解説を行う。
例えば、従来、日本公認会計士協会の実務指針として公表されていた「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号)は、企業会計基準委員会に移管されて、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(移管指針第4号)となっている。