税効果会計を学ぶ 【第13回】「連結財務諸表固有の一時差異の取扱い①」-子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額に係る一時差異など-
資本連結手続では、子会社の資産及び負債は、支配獲得日の時価をもって評価され、その評価差額(個別財務諸表において資本又は損益に計上されたものを除く)は資本として処理される(税効果適用指針101項)。
税効果会計を学ぶ 【第12回】「財務諸表上の一時差異等の取扱い」
今回(第12回)は、財務諸表上の一時差異等(個別財務諸表)について解説する。関連する繰延税金資産の回収可能性については、本シリーズの第7回から第11回までを参照願いたい。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
税効果会計を学ぶ 【第11回】「その他有価証券の評価差額に係る一時差異などに関する税効果」
その他有価証券の評価差額に係る一時差異は、原則として、個々の銘柄ごとにスケジューリングを行って、次のように繰延税金資産及び繰延税金負債を計上する(回収可能性適用指針38項)。
税効果会計を学ぶ 【第10回】「将来の課税所得の見積り等の留意点」
繰延税金資産の回収可能性の判断に際して、合理的な仮定に基づく業績予測によって、将来の課税所得又は税務上の欠損金を見積ることになる(回収可能性適用指針32項、96項)。
税効果会計を学ぶ 【第9回】「繰延税金資産の回収可能性③」-企業の分類に関する実務上の留意点-
第8回では、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という)における企業の分類と繰延税金資産の回収可能性について解説した。
今回(第9回)は、第8回で解説した企業の分類に関する実務上の留意点について解説する。
税効果会計を学ぶ 【第8回】「繰延税金資産の回収可能性②」-企業の分類の枠組み-
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という)では、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号)における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、当該取扱いの一部について必要な見直しを行っている(回収可能性適用指針63項、64項)。
今回は、回収可能性適用指針における企業の分類と繰延税金資産の回収可能性について解説する。
税効果会計を学ぶ 【第7回】「繰延税金資産の回収可能性①」-定義を理解する-
回収可能性適用指針の開発に際しては、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号)及び「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」(監査委員会報告第70号)などのうち会計処理に関する部分について、基本的にその内容を適用指針に引き継いだ上で、必要と考えられる見直しを行ったことが記載されている(回収可能性適用指針54項)。
税効果会計を学ぶ 【第6回】「繰延税金資産及び繰延税金負債」
繰延税金資産又は繰延税金負債は、一時差異等に係る税金の額から将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を控除して計上しなければならないとされている(税効果会計基準 第二、二、1)。
今回は、繰延税金資産及び繰延税金負債の計上について解説する。
税効果会計を学ぶ 【第5回】「繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税法及び税率」
税効果会計基準は、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算すると規定している(税効果会計基準第二、二、2)。
当該税率について、税効果適用指針は、「法定実効税率」を定義し、連結納税制度を適用する場合を除いて、次の算式によると規定している(税効果適用指針4項(11))。