基礎から身につく組織再編税制 【第48回】「適格現物分配を行った場合の現物分配法人、被現物分配法人の取扱い」
今回は、適格現物分配を行った場合の現物分配法人、被現物分配法人の取扱いについて解説します。
現物分配法人が適格現物分配により被現物分配法人にその有する資産の移転をしたときは、現物分配時の帳簿価額による譲渡をしたものとします(法法62の5③)。
《速報解説》 国税庁が「NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ」を公表~金額計算のための算式や相続・贈与時の評価方法についても一部明らかに~
令和5年1月13日、国税庁はNFTに関する税務上の取扱いに係るFAQを公表した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第115回】「節税商品取引を巡る法律問題(その9)」
節税商品過誤問題が発生する遠因の一つに、国民の租税リテラシーの低さを挙げることができることは前回のとおりである。そこで求められるのは、安易な“うまい節税話”に騙されない力としての「生きる力」の醸成を目的とした成人教育の必要性である。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第10回】「国税通則法15条(及び16条)」-納税義務の成立と確定-
国税通則法は、これまで検討してきた「第1章 通則」に続き、「第2章 国税の納付義務の確定」について規定しているが、今回は、第2章の「第1節 通則(第15条・第16条)」について、「納税義務の成立」と「その納付すべき税額の確定」(以下「納税義務の確定」という)を定める国税通則法15条の規定を中心に検討することにする。
令和4年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「最近の改正事項等の再確認」
数年にわたり所得税に関して多くの改正があり、確定申告書の様式も一部が変更されている。これらの改正事項や様式の変更は、令和4年分の確定申告においても重要である。
そこで、本連載第2回は、最近の改正事項等(前回取り上げた項目以外)の再確認を行うこととする。
なお、各改正事項の詳細については、下記拙稿もご参照いただきたい。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第22回】「不動産管理会社による家賃集金の受託について」
不動産管理業を営んでいます。賃貸物件のメンテナンスのほか、貸主に代わってテナントからの家賃の集金も行っています。
事業用の賃貸物件のテナントから「貸主は適格請求書発行事業者なのか?」、「貸主の登録番号を教えてほしい」という問い合わせが来ています。どのように対応したらよいのでしょうか。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第1回】「国税通則法第65条第4項第1号の過少申告加算税が課されない「正当な理由」のハードル」
本稿は、「不確定概念」を含む代表的な税法規定の課税要件について、国税不服審判所が採用する法令解釈の出所を、事例を題材として解説するとともに、「このような事例は国税不服審判所において争う価値がある(取消しの可能性がある)」「このような事例ではお気の毒ながら救済は難しい(棄却の可能性が高い)」といった目利きを養っていただくことを目的としている。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第4回】「グループ法人税制外し」
実務上、資産の含み損を実現させるためだけにグループ会社に資産を譲渡する行為について、法人税法上、損金性が否認される可能性があるか否かという点が問題になりやすい。
この点については、平成22年度税制改正により、グループ法人税制が導入され、完全支配関係のある内国法人間における資産の譲渡については譲渡損益が繰り延べられることになり(法法61の11①)、非適格組織再編成に伴う資産の譲渡についても同様に譲渡損益が繰り延べられることになった。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第49回】「会社規模の変更による株価対策」
私はオフィスビルの管理・清掃業を営むB社を経営しています。近い将来、長男のF専務への事業承継を考えているのですが、顧問税理士からは株価対策を行ってからB社株式を贈与した方がよいとのアドバイスを受けています。
当社は利益体質の会社ではないのですが、昔から保有している土地の含み益が非常に大きく、類似業種比準価額方式よりも純資産価額方式による株価のほうが高くなっています。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第67回】「売買契約中に相続が発生した場合における買主側に係る小規模宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始は令和4年10月1日)は、甲とその配偶者である乙が居住の用に供していたA土地及び建物を所有していましたが、令和3年にA土地及び建物を売却しています。
その売却代金を基に新たにB土地及び建物を購入予定でしたが、令和4年8月1日に甲が売買契約を締結(売買契約日に手付金10%相当の支払いを行っています)した後に、引渡しを受ける前に甲が死亡しました。甲の相続人は乙1人のみであり、買主の権利義務を承継した乙は、残代金を令和5年3月1日に支払い、B土地及び建物の引渡しを受け、居住の用に供しています。