〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第76回】「不相当に高額な部分の判断につき加重平均法を採用した事例」
役員給与の額が不相当に高額な部分であるかどうかの判断については、同業類似法人の支給額が重要だと考えています。しかし、実際に役員給与の額について否認される場合、必ず同業類似法人の情報によることになるのでしょうか。
国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第9回】
法人税では、仮装経理に基づく過大申告について内国法人が修正経理を受け入れ、過大申告をした事業年度の更正が行われた場合、減額された法人税額は原則として還付されず(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、5 年繰越控除が行われる(法法135、70)。
相続税の実務問答 【第113回】「人身傷害保険金に対する相続税課税」
私の父が、自動車を運転中に自損事故を起こし、死亡しました。相続人は私一人です。父は、自動車保険契約を締結しており、その保険料を支払っていました。この保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項に基づき、相続人である私に2,000万円の人身傷害保険金が支払われました。この保険金は、相続税の申告に含める必要があるでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第83回】「海外子会社への貸付利子と移転価格税制-平成29年9月26日裁決の検討-(審裁平29.9.26)(その1)」~租税特別措置法〔平成26年法律第10号改正前〕66条の4、租税特別措置法関係通達66の4(7)-1・66の4(7)-4等~
海外子会社への貸付利率をいくらに設定すべきか。
グループ内取引で最も日常的かつ誤りやすい論点である。金銭貸借取引は、単価や数量といったモノの価格ではなく、「利率」という抽象的指標で判断されるため、算定過程の合理性を欠くとたちまち課税調整の対象になる。
平成29年9月26日の国税不服審判所の裁決は、こうした金銭貸借取引の実態を掘り下げ、独立企業原則の運用を実務的に整理した事例である。特筆すべきは、表面上の金利水準ではなく、算定プロセスの妥当性を中心に検証している点である。
本稿では、本件の事案の概要、課税庁と請求人双方の主張、そして審判所の判断を詳細にたどり、実務上の留意点を抽出する。
《速報解説》 「所得税法施行令の一部を改正する政令」が11月19日付官報:号外第254号にて公布~通勤手当の非課税限度額の引上げ~
令和7年11月19日、「所得税法施行令の一部を改正する政令」(政令第380号)が官報号外第254号に掲載され、公布された。
この改正は、令和7年8月7日に人事院が行った「令和7年人事院勧告」において、自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されたことを受けたものである。
《速報解説》 国税庁、「税務行政におけるオンラインツールの利用について」を公表~令和7年10月から一部国税局でMicrosoft Teams等の利用開始、税務調査等の効率化を推進~
国税庁は令和7年11月、「税務行政におけるオンラインツールの利用について」を公表した。
《速報解説》 会計検査院、「多額の課税売上げを有する法人に係る消費税の簡易課税制度の適用」について検査~吸収合併法人等に対する簡易課税適用判定見直しの可能性~
会計検査院は令和6年度決算検査報告を作成し、令和7年11月5日に内閣に送付した。その中で、特徴的な案件の1つとして「多額の課税売上げを有する法人に係る消費税の簡易課税制度の適用」について、検査の状況と所見等が公表された。
〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年末調整の実務Q&A」
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日以後の年末調整又は確定申告から適用することとなるが、令和7年10月に死亡退職した従業員の年末調整においては、見直し前の基礎控除等に基づいて計算するのか。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第14回】「プログラム作成請負業務において納品書の日付と委託先からの実際の納入日が異なった場合の課税仕入れの時期の判断」
コンピュータ・プログラム作成をシステム開発会社に依頼し、請負契約を結びました。この請負契約書では、プログラム等の成果物の引渡しを受け、検収後に支払いを行う旨を定めています。そのため、「課税仕入れを行った日」は目的物の引渡しの日がポイントになると思われます。
しかし、コンピュータ・プログラムの成果物は電子ファイルであるため、手渡しやトラックでの搬入といった「引渡しの瞬間」を目で確認することができません。
このような場合、「課税仕入れを行った日」はどのように判断すればよいでしょうか。
