税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例158(消費税)】 「「登録取消届出書」の提出期限を誤認したため、翌年が適格請求書発行事業者となり、消費税の納税義務が発生してしまった事例」
令和7年の消費税につき、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり、依頼者より「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という)の提出依頼を受けていたにもかかわらず、提出期限を誤認し、期限を徒過してしまったため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)の効力により、課税事業者となり、消費税を納付することになってしまった。これにより、本来、納付する必要がなかった消費税につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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グループ企業の税務Q&A 【第5回】「通算グループ外の法人との合併が行われた場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を被合併法人、当社を合併法人とする適格合併を行う予定です。当社とA社はともに繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の使用制限、引継制限はあるのでしょうか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第97回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~
高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。
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日本の企業税制 【第151回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念」
国際課税を巡って昨年、アメリカで報復措置としての899条が議論になったことはまだ記憶に新しい。2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案であるOne Big Beautiful Bill Act(OBBBA)に当初盛り込まれた報復措置が撤回された。
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税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第2回】「従業員用の借上げ社宅②」~社会保険料・更新料・基本的注意点~
〇社会保険料の負担について
タカイ税理士:
社宅制度の導入で、住宅手当と比べて社会保険料が下がったりもします。
サトウ社長:
なるほど。
住宅手当だと給与扱いだから社会保険料も高くなるけど、社宅なら・・・
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相続税の実務問答 【第119回】「教育資金贈与の特例に係る贈与者が令和8年4月1日以降に亡くなった場合」
私は、令和4年に教育資金として祖父から書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づきA銀行に預金として預け入れました。この贈与については、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を適用しましたので、贈与税は課税されていません。
祖父から贈与により取得した金銭(1,000万円)のうち600万円は海外留学費用等に充てたので、現在の残額は400万円です。
その祖父が令和8年4月25日に亡くなってしまいました。この非課税の特例制度は、令和8年3月31日を適用期限とする特例措置で、令和8年度税制改正において適用期限は延長されなかったとのことですが、すでにこの特例措置を適用している私に対する課税はどうなるのでしょうか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第96回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その1)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~
本件は、外国子会社から資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当(以下「混合配当」ともいう。)を受けた納税者が、資本剰余金を原資とする部分は資本の払戻し(法人税法24条1項3号[現4号:以下省略])とし、利益剰余金を原資とする部分は剰余金の配当(法人税法23条1項1号)として申告したところ、課税庁から、配当の全額が資本の払戻しに該当するとして更正処分を受けた事案である。
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《速報解説》 【続報】非上場株式評価、大改正へ~第2回有識者会議の論点と評価通達のあり方から読み解く~
第1回有識者会議が会計検査院の指摘を受けた評価額の著しい乖離の実態整理と国税庁が問題視する圧縮スキームの開示に充てられたのに対し、第2回有識者会議では、租税法学者、会社法学者、M&A実務家という外部専門家による提出資料を中心に議論がなされ、評価通達の理論的・実証的基盤そのものへの根本的な問題提起がなされた。
本稿では、渋谷雅弘委員(中央大学法学部教授)、弥永真生委員(明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授)、熊谷秀幸委員(株式会社日本M&Aセンター取締役常務執行役員)の3委員の提出資料を踏まえ、論点を整理する。
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monthly TAX views -No.159-「給付付き税額控除の具体案の公表と論点」
2026年4月23日の本誌(掲載号:No.666)は《編集部レポート》として、先日筆者が責任者として取りまとめた東京財団の「給付付き税額控除の具体的制度設計」について報じた。
筆者のほかに佐藤主光一橋大学教授、土居丈朗慶應義塾大学教授、小黒一正法政大学教授の計4名による共同提言(以下、「提言」)だ。その後、政党や研究会などでこの案を説明し議論を行ったので、今後問題になる論点を論じてみたい。なお、動画も作成しているので、参照いただければ幸いである。
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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第42回】「国税通則法と国税徴収法との「一体的」観察・検討」-国税徴収法の性格の変化:「中間的な通則法」から滞納処分手続法へ-
このような構想からすると、本連載において国税通則法の検討にその実定的構造からアプローチすることは前回で終えたことになるが、その体系的構造からアプローチする場合には、国税徴収法の検討がなお課題として残されていることになる。
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