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国際課税レポート 【第8回】「トランプ2.0と国際課税の展望」

今回は、今後4年間続く第二次トランプ政権と、少なくとも2年間続く共和党が支配する上院及び下院における国際課税を巡る議論について、現在の情報に基づき、Tax Notes誌に紹介された米国や欧州の識者のコメントも参考にしながら、簡単に展望を整理しておくこととしたい。

#No. 594(掲載号)
# 岡 直樹
2024/11/14

〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和6年分所得税の定額減税」

令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることとなった(措法41の3の3①)。定額減税とは、納税者の税額から一律に一定額を差し引く減税方法である。
今回の定額減税は、令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限った措置とされている。
以下、定額減税の概要と、定額減税に係る年末調整事務(年調減税事務)の概要について解説する。

#No. 594(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/11/14

〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第4回】

ステップ1:パートナーシップ構築宣言の掲載
マルチステークホルダー方針には「パートナーシップ構築宣言」を掲載している旨の記載が必要となることから、まずはこれに対応する必要がある。具体的には、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトを参照し、ここに自社の「パートナーシップ構築宣言」を掲載する必要がある(所要10日程度)。

#No. 594(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2024/11/14

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第3回】「消費者が支払時に利用した共通ポイントの額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるか」

顧客が支払時に共通ポイントを利用した場合、次のようなレシートを交付しています。当店の税込売上金額は共通ポイントによる受領額も含めた金額でしょうか、それとも現金で受領した金額のみでしょうか。

#No. 594(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/11/14

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第48回】「〔第5表〕直前期末から課税時期までの間に土地の売買契約を締結した場合の買主法人における資産の部及び負債の部の計上金額の留意点」

経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社は駐車場として賃貸予定のA土地について令和6年5月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を支払い、令和6年10月1日に引渡しを受けています。A社は土地の購入に対して借入ではなく預貯金で購入しています。

#No. 594(掲載号)
# 柴田 健次
2024/11/14

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第55回】

暗号資産の特定資産該当性に関して、補足的に、国内において暗号資産ETFを組成することについての金融庁の見解を確認しておく。
金融庁は、暗号資産ETFを国内で組成・販売することも、外国で組成された暗号資産ETFに対して投資する投資信託等を組成・販売することも認めないという見解を有しているようである。

#No. 594(掲載号)
# 泉 絢也
2024/11/14

monthly TAX views -No.141-「「103万円年収の壁」の議論を所得税改革につなげよう」

いよいよわが国にもポピュリズムが到来したかと思うと暗い気持ちになるが、背景には、アベノミクスによるわが国中間層の二極化や、医療、年金など高齢者重視のシルバー民主主義への批判があり、その点は今後のわが国税制や社会保障制度を見直す転換点になるかもしれない。
さて、国民民主党が主張する「103万円の壁」が大きな議論となっている。本連載の読者にとってこれから述べることは常識かもしれないが、マスコミの議論が混乱しているので、あえて議論を整理してみたい。

#No. 593(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/11/07

〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第3回】

青色申告書を提出する法人が、適用年度(令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の10%相当額(税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5①)。

#No. 593(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2024/11/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例68】「法人の支出する飲食費等のうち交際費等に該当するものの判断基準」

そのような中、最近税務署の税務調査を受け、交際費に関する指摘を執拗に受けております。すなわち、わが社は中小法人に該当し、当初申告では法人税の取扱い上損金算入が認められる上限に達しない金額の交際費のみ計上していたのですが、申告を見直したところその金額が増加したため、更正の請求を行いました。ところが税務署は、追加計上した部分の金額につき、「特定の取引先の社長や大学の理事との飲食費が突出して多いが、これはプライベートな飲食であり個人で負担すべき支出ではないか」と難癖をつけてくるのです。業務を発注し合う間柄の取引先との飲食費が交際費にならないというのは、社会通念に反するトンデモ理論だと思うのですが、税法の解釈はどうなるのでしょうか、教えてください。

#No. 593(掲載号)
# 安部 和彦
2024/11/07

〔令和6年度税制改正における〕外形標準課税制度の見直し 【後編】

次に掲げる要件を全て満たす法人については、外形標準課税の対象とされることになった(地法72の2①一ロ、地令10の2~10の5、地規3の13の4)。

#No. 593(掲載号)
# 安積 健
2024/11/07

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