解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
相続税の実務問答 【第39回】「第二次相続があった場合の相続税の申告期限」
伯父Aが、平成29年4月に亡くなりました。Aの相続人はAの子Bのみでしたが、Bは熟慮期間内である同年7月に相続放棄の申述をし受理されたとのことです。Aの両親は既に他界しているためAの弟である私の父CがAの相続人になりました。ところが私の父は、Bとは疎遠だったこともあり、BがAからの相続を放棄した事実を知らないまま同年9月に亡くなってしまいました。父Cの相続人は私だけです。
今年(令和元年)8月1日に、Aが取引をしていた地元金融機関から、突然、私宛にAの借入金について返済の督促状が送られてきたことから、父Cが伯父Aの相続人となり、その地位を私が承継することとなったことを知りました。
そこで調べてみると、Aは地元金融機関から借入れをしており、Aの相続開始時点では約1,200万円の残高のあることが判明しました。一方、伯父Aの財産としては、伯父が事業を廃業した後そのまま放置されていた工場建物及びその敷地(相続税評価額2,000万円)、ごみが不法投棄されている山林(相続税評価額800万円)があることが分かりました。また、BがAの死亡保険金3,000万円(みなし相続財産)を受け取っていることも判明しました。
私は、被相続人Aに係る相続税の申告をしなければならないのでしょうか。申告をしなければならないとすると、その申告期限はいつになるでしょうか。
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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第6回】「M&A後の出向に係る税務上の留意点」
当社は成長戦略の一環で、M&Aを活用して事業を拡大しています。M&Aの終了後、新たに子会社となった対象会社へ従業員を出向させ、現場の役員として指揮・管理を担わせます。これはグループ全体の業務効率化と経済活動の活性化を狙いとするものです。
また、従業員を出向させた際、当社は相手先企業から出向負担金を受け入れます。この場合の留意点を教えてください。
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基礎から身につく組織再編税制 【第8回】「適格合併(共同事業)」
今回は、共同事業を行うための適格合併の要件について解説します。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第12回】
法人税法22条2項は、当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引」で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額としている。
「資産の譲渡又は役務の提供」の前には「有償又は無償による」という語が置かれている。「資産の販売」の前には「有償による」という語が置かれていないものの、棚卸資産の譲渡としての「資産の販売」を意味していると解されることから、また、「販売」という語が与える語感からしても、ここでいう「資産の販売」は有償であることを当然の前提としていると解される。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第80回】「シャウプ勧告から読み解く租税法解釈(その2)」
以下、判決を素材としてシャウプ勧告が租税法上の解釈に如何なる影響を及ぼしているか、具体例を挙げながら考察を加えることとしよう。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第9回】「多額の資本金等となる場合の合同会社の利用」
私Xは、父親から引き継いだ建設業を経営してきました。今後は同族による経営を維持していくのは難しいので、利益の出ているうちに現金化した方が良いと考え、先日、私が所有するすべての株式を投資ファンドに40億円で売却しました。この譲渡に係る所得税を支払った後は、約30億円が手元に残る予定です。
私は50代で、今後の人生を考えると引退するには早いし、2人の子もまだ高校生と中学生なので、親が働かない姿を見せるのは教育上良くないと考えています。したがって、今後は手元にある30億円を使って不動産事業を行おうと考えており、将来はその事業を子供に引き継いでいくつもりです。
不動産事業は当面私1人で運営しようと考えていますが、個人名義ではなく法人名義で事業を行いたいと思っています。ただ、私には法人を設立した経験がなく、将来の子どもたちへの事業承継に備えて、どのような点に注意すればよいでしょうか。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第51回】「相続税延滞税事件」~最判平成26年12月12日(集民248号165頁)~
亡Aの相続人である3名の子のうちB以外のX1・X2は、申告期限内に相続税の申告をし、それとともに、X1は4,185万円、X2は4,556万円を納付した。その後、X1・X2は、相続財産である土地の評価額が時価より高いことを理由として更正の請求をした。
所轄税務署長は、更正の請求の一部を認め、X1の納付すべき税額を3,035万円、X2の納付すべき税額を3,353万円とする減額更正をして、これに基づき必要な還付を行った。X1・X2は、当該減額更正における土地の評価額はなお高いとして、異議申立てをしたが、所轄税務署長はこれを棄却した。
その後、所轄税務署長は、異議申立て棄却の際の土地の評価額の見直しによれば、減額更正時の評価額は時価よりも低かったとして、X1の納付すべき税額を3,071万円、X2の納付すべき税額を3,391万円とする増額更正をした。
X1・X2がこれに従い増差本税額を納付したところ、所轄税務署長は、X1・X2に対し、相続税の法定納期限以降の延滞税の納付を催告する催告書を送付した。そこで、X1・X2は、延滞税の納付義務がないことの確認を求める訴えを国に対して提起した。
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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第19回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成【補遺(続・完)】-
以上で検討してきたところからすると、東京地裁も東京高裁も税法基準による目的論的解釈を行っているが、両者の目的論的解釈は射程を異にしており、東京地裁はその射程が「資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当」すなわち混合配当一般に及ぶものとするのに対して、東京高裁はその射程を混合配当のうち「いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるもの」すなわち配当先後関係問題が生ずるものに限定しているといえよう(両判決における文理解釈に関する判示部分と目的論的解釈に関する判示部分とを接続する接続詞(「また」と「もっとも」)の違いにも注意されたい)。
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monthly TAX views -No.80-「新たな段階に入ったデジタル税制」
デジタル経済と税制の議論は、6月のG20福岡蔵相会議で、2020年末までの最終報告書の策定という作業計画が合意され、その後G7もエンドース、具体的議論が作業部会に移る新たな段階に入っている。
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「特定事業継続力強化設備等の特別償却(中小企業防災・減災投資促進税制)」の解説 【第2回】「事業継続力強化計画に係る認定手続」
令和元年度(平成31年度)税制改正において、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度」(いわゆる中小企業防災・減災投資促進税制)が創設された。本連載では、本税制の概要や手続等について解説する。
本税制を適用するためには、中小企業強靭化法に基づく「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、中小企業強靭化法に係る諸手続について解説する。
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