裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第12回】「譲渡制限株式の譲渡②」
前回は、譲渡制限株式の譲渡が経営権の移動に準じて取扱うことができる場合として、東京高裁平成20年4月4日決定について解説した。
本稿では、類似の裁判例であるが、福岡高裁平成21年5月15日決定について解説を行うこととする。
税務判例を読むための税法の学び方【87】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その15:「「退職所得」の意義②」(最判昭58.9.9))
これは裁判所HPや法務省訟務重要判例集データベース等、入手しやすい形では公開されていない為、ここに当事者の主張(一部)も紹介する。また同じ理由で、判決の過半を紹介する。少し長くなるがご容赦願いたい。
日本の企業税制 【第33回】「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」
金融庁は6月24日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し、7月25日を期限として意見照会を行っている。
改正案では、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、これが役員等に対する報酬の支給の一種であるということで、ストックオプションの付与と同様に、「第三者割当」の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすることとされている(改正内閣府令案19②一ヲ(3))。
雇用促進税制に関する平成28年度税制改正のポイント~適用範囲・雇用形態の見直し・縮減と所得拡大促進税制との重複適用について~
平成28年度の税制改正における改正事項のうち、雇用促進税制に関して、注目すべき改正が行われた。すなわち、適用範囲の縮減や雇用形態の見直しが行われ、従前のものと比較して、非常に使いづらいものになってしまった一方で、これまでは選択適用とされていた所得拡大促進税制との重複適用が一定の調整を加えた上で可能になった。
こうした中で、制度が複雑になり、その詳細についての理解が未だ一般にそこまで浸透していないという実情もあると聞く。
そこで本稿では、これらの制度が税制改正前後でどのように変更されたのか、適用にあたっての留意点を含めて解説する。
相続税の実務問答 【第1回】「遺産分割が整わない場合の相続税の申告方法」
相続税の申告をするためには、相続財産の把握とその評価額の算定に多大な時間を要しますが、そこまでの作業を終えれば、後はパソコンソフトへの入力さえ間違えなければ、自動的に正しい申告書が作成され、ほっと一息と考えがちです。
しかし、実際に相続税の申告に携わると、その後にも次々に判断に迷う問題に突き当たり、事はそれほど単純ではないことにすぐに気づくはずです。
そこで、相続税の申告の前後に生じる様々な疑問について、Q&Aの形で解説をすることにします。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q4】「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」~「国内」で受け取る場合~
私(居住者たる個人)は、国内の証券会社を通じ、外国法人が国外で発行する外貨建利付債券を購入し、当該証券会社の口座で保管する予定です。
この債券は利払いが年2回行われますが、この利子については税務上どのように取り扱われますか。なお、当該利子については国外では課税されていません。
この債券は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第32回】「収入印紙によらない納付方法②(印紙税納付計器)」
【問】
当社は設備保守会社です。取引先との間で毎回、保守契約書を交わしますが、契約件数も多く、収入印紙を管理するのは手間がかかります。そこで、できるだけ事務負担を簡素化したいと考えていますが、何か良い方法はありませんか。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第5回】「雇用促進税制の見直し」
雇用促進税制(地方拠点強化実施計画の雇用促進税制及び移転型計画の雇用促進税制を除く。以下、「特定地域の雇用促進税制」という)について、適用の基礎となる増加雇用者数を、雇用機会が不足している有効求人倍率が低い地域(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域(※)内)にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数 (新規雇用に限るものとし、 その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする)に限定した上、その適用期限が2年延長された(措法68の15の2)。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第19回】「行為計算否認規定の論点」
前回までは、同族会社等の行為計算の否認に対する裁判例について解説を行った。
本稿では、同族会社等の行為計算の否認、包括的租税回避防止規定に対する論点を整理することとする。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第43回】「混沌とした租税回避論の再整理(その1)」
租税回避とは課税されるべきであろうか。それとも、課税されるべきではないのであろうか。
「租税回避はけしからん」として、課税されるべきであると考えられがちであるように思われる。
この点、学説上の通説は、租税回避とは課税されないものと理解している。
いわば、租税回避は一種の安全地帯(セーフハーバー)として捉えられているのである。
しかし、今日の租税回避論は混沌としている感が否めない。
