公開日: 2016/10/20 (掲載号:No.190)
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「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第5回】

筆者: 谷口 勝司

「更正の予知」実務

平成28年度税制改正

【第5回】
(最終回)

 

税理士 谷口 勝司

 

連載の目次はこちら

9 書面添付制度における意見聴取

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度は、税理士又は税理士法人が自ら作成した申告書等について、その申告書作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項等を記載した書面を、当該申告書に添付することができる、というものである。

書面添付制度は、税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものと理解されている。そして、国税当局及び税理士会双方の立場から、この制度の普及・定着が図られている。

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「更正の予知」実務

平成28年度税制改正

【第5回】
(最終回)

 

税理士 谷口 勝司

 

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9 書面添付制度における意見聴取

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度は、税理士又は税理士法人が自ら作成した申告書等について、その申告書作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項等を記載した書面を、当該申告書に添付することができる、というものである。

書面添付制度は、税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものと理解されている。そして、国税当局及び税理士会双方の立場から、この制度の普及・定着が図られている。

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連載目次

「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正
(全5回)

【第1回】

〇 はじめに

1 過少申告加算税と更正の予知の制度概要

(1) 過少申告加算税

(2) 更正の予知

2 平成28年度税制改正

【第2回】

3 加算税と更正の予知の制度趣旨

(1) 加算税の制度趣旨

(2) 更正の予知の制度趣旨

4 更正の予知における2つの要件と「調査」の意義

5 更正の予知の時期

【第3回】

6 実務における「更正の予知」

(1) 法人税過少通達

(2) 更正の予知の例示

7 事前通知と更正の予知

【第4回】

8 調査・行政指導と更正の予知

(1) 調査と行政指導の区分

(2) 行政指導による事務

(イ) 申告書の計算誤り等(事後処理等)

(ロ) 法人税の無申告

(ハ) 源泉所得税の未納整理

【第5回】

9 書面添付制度における意見聴取

10 主張立証責任

〇 おわりに

筆者紹介

谷口 勝司

(たにぐち・かつじ)

税理士

国税庁法人課税課課長補佐、津島税務署長、名古屋国税局法人課税課長、同局人事第一課長、浜松西税務署長、同局調査部長を経て、2015年8月税理士登録。

【著作】
・『詳解 加算税 通達と実務』共著(清文社、2019年)

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