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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例149(消費税)】 「国、地方公共団体、公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例を知らなかったため、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整を行っておらず、結果として不利な原則課税により申告していた事例」

依頼者は、特定収入がある任意団体であり、特定収入割合が常に5%超であった。税理士は特定収入に関する知識がなかったため、通常の法人と同様の原則課税により申告を行っていた。そして別件で税務署を訪問した際、担当官より、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整がされていない旨の指摘を受け、修正申告するように指導された。

#No. 633(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/08/28

学会(学術団体)の税務Q&A 【第20回】「非居住者に対して講演謝金を支払う場合(来日講演又はオンライン講演)の税務上の留意点」

本学会では、学術集会の際に、海外の研究者(非居住者)に講演してもらい、講演謝金を支払っています。講演に関しては、来日して講演してもらうケースと、海外からオンラインで講演してもらうケースがありますが、それぞれの税務上の留意点を教えてください。

#No. 633(掲載号)
# 岡部 正義
2025/08/28

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第12回】「消費税の歴史の長いEUなどで蔓延する不正「カルーセルスキーム」とは?」

日本の消費税と同様の付加価値税(VAT)のある国々では、カルーセルスキームという不正スキームがあると聞きましたが、これはどのような仕組みの不正なのでしょうか。また、日本においても同様の不正が起こる可能性はあるのでしょうか。

#No. 631(掲載号)
# 石川 幸恵
2025/08/14

学会(学術団体)の税務Q&A 【第19回】「海外出版社を通じて英文誌を出版する際の税務上の留意点」

本学会は、海外出版社を通じて英文の学会誌(以下、「英文誌」という)を出版しており、当該英文誌に対するロイヤリティ収入を受け取っていますが、この場合における税務上の留意点について教えてください。

#No. 629(掲載号)
# 岡部 正義
2025/07/31

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第11回】「国境を越えたEC取引に係る適正な課税に向けた課題」

令和7年4月に導入されたプラットフォーム課税は、海外事業者によるゲームやアプリの提供など消費者向け電気通信利用役務の提供を対象としたものです。
ところで、近年は海外発のECサイトによる衣料品などの販売も盛んに行われていますが、こうした国外事業者が関わる物品の販売に関して消費税法上の問題はないのでしょうか。

#No. 626(掲載号)
# 石川 幸恵
2025/07/10

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第10回】「デジタルインボイスの基本とTax reportingの国際動向」

デジタルインボイスは「業務の効率化に資する仕組み」という認識でしたが、海外ではインボイスに含まれる情報の一部が税務当局に報告されていると聞きました。日本でも同じような取り組みはされるのでしょうか。

#No. 622(掲載号)
# 石川 幸恵
2025/06/12

仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第5回】

本稿の最後に、用途区分の判定に関連する近時の裁決事例を2件取り上げ、若干の検討を行う。いずれも金融機関のATMの相互利用に関する課税仕入れが問題となった事案である。

#No. 621(掲載号)
# 栗原 宏幸
2025/06/05

仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第4回】

他方、検証の結果、課税対応を維持することが難しい(共通対応と判断される可能性が相応にある)と判断した課税仕入れについては、共通対応に区分を見直すとともに、必要に応じ、次の①又は②の対応について検討することが考えられる。

#No. 620(掲載号)
# 栗原 宏幸
2025/05/29

仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第3回】

ADW事件最高裁判決については、既に同事件の担当調査官による判例解説が公表されている(山本拓「判解」法曹時報76巻5号259頁)。そのため、同判決の理論的な位置付けなどの詳細についてはそちらを参照いただくこととし、ここでは同判決が今後の実務に与える影響について検討する。

#No. 619(掲載号)
# 栗原 宏幸
2025/05/22

仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第2回】

法が認めている控除税額の計算方法のうち、「課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額のみを控除の対象とする」という仕入税額控除の考え方に最も忠実な計算方法は、個別対応方式である。統計等は公表されていないが、大手企業を中心に、本則課税のもとで全額控除の適用を受けられない事業者の場合、一括比例配分方式よりも個別対応方式の方が控除税額が多くなるとして、個別対応方式の適用を選択している事業者が多いのではないかと推測される。

#No. 618(掲載号)
# 栗原 宏幸
2025/05/15
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