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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第3回】「消費者が支払時に利用した共通ポイントの額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるか」

顧客が支払時に共通ポイントを利用した場合、次のようなレシートを交付しています。当店の税込売上金額は共通ポイントによる受領額も含めた金額でしょうか、それとも現金で受領した金額のみでしょうか。

#No. 594(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/11/14

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例139(消費税)】 「調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額が少ない不利な申告となってしまった事例」

調剤薬局等を営む依頼者の消費税につき、調剤売上げには保険適用外の薬品の販売や、他の調剤薬局への卸売販売等の課税売上げがあるにもかかわらず、依頼者が調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額の少ない不利な申告となってしまった。これにより、過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 591(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/10/24

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第136回】「消費税の性質論(その4)」

本件判決は、「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない。」と断じており、納税者の主張を排斥している。
これは、本件判決が論じるとおり、消費税法にも税制改革法にも消費者が消費税の納税義務者とは規定されていないことからすれば当然の結論のように思われるが、果たして、そもそも、「消費税の実質的負担者ではあるが」とする説示の部分は正解しているといえるのであろうか。

#No. 589(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/10/10

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第2回】「外国企業に技術開発費用や金型製作費名目で送金した金額に係る消費税の取扱い」

外国の提携企業に新製品の製造を委託しました。完成した製品は日本に輸入しますが、製造にあたって技術開発や金型製作が必要であることから、輸入に先立って技術開発に要する費用や金型製作費を送金しました。
なお、完成した製品を輸入する際の仕入書(インボイス)の価格は、この技術開発費用や金型製作費を除いた金額となっています。技術開発費用や金型製作費に日本の消費税はかからないと考えてよいのでしょうか。

#No. 589(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/10/10

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第135回】「消費税の性質論(その3)」

すなわち、消費税は転嫁が予定されている租税であるということ、そのことと、実際に転嫁がなされるかどうかという点は別問題であることが判然とした。本件判決はその点を指摘したものと位置付けることができよう。
他方で、転嫁が予定されていることの根拠を探ってきたが、それはあくまでも税制改革法であり、消費税転嫁対策特別措置法であった。別言すれば、消費税法そのものに転嫁が規定されているわけではないということも可能であろう。

#No. 585(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/09/12

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第1回】「受注した者と商品を発送した者が異なる場合の輸出免税の適用」

当社(A社)は日用雑貨等の輸出業を営んでいます。外国法人(B社)から紙おむつパックの注文を受けましたが、紙おむつパックの取扱いについては同業者であるC社が得意とするところであったので、商品の仕入れから発送まですべてをC社に依頼しました。
なお、書類の名義や保存者、お金の流れは次のとおりです。

#No. 585(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/09/12

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第134回】「消費税の性質論(その2)」

本件判決が、「仕入れ税額控除制度等は、運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないし実質的なピンハネを許す余地を含んだ制度であることは否定できない。しかし、税制改革法はむしろ適正な転嫁を要求しているのであるから、右制度が、事業者に対して、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンハネを法的に保障しているということはできない。したがって、消費税法それ自体が財産権を侵害するものとはいえない。」としている点は注目すべきである。

#No. 581(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/08/08

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例136(消費税)】 「休眠会社再開に当たり、決算期を親会社と同じに変更したいとの相談を受けた際、免税事業者である期間が短くなるとの説明を怠ったため、変更により課税事業者となった期間の消費税額につき損害賠償請求を受けた事例」

休眠会社再開に当たり、2月だった決算月を親会社と同じ3月に変更したいとの相談を受けた。税理士は特に何のアドバイスもせずに事業年度変更の異動届出書を提出し、実行したが、決算期変更により基準期間が変わったため、事業年度を変更しなければ免税事業者であったX2年4月からX3年2月の期間が課税事業者になってしまった。
これにより、依頼者より、消費税の免税事業者となる期間が短くなるとの説明を受けていれば今期に事業年度の変更は行わなかったとして、事業年度を変更していなければ免税事業者であった期間に係る消費税額につき損害賠償請求を受けた。

#No. 579(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/07/25

日本の企業税制 【第129回】「新リース会計基準の導入による消費税への影響」

企業会計基準委員会(ASBJ)では、昨年5月の企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等へのコメント対応の審議が進められ、最終化に向けた詰めの作業が行われている。

#No. 578(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/07/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第133回】「消費税の性質論(その1)」

消費税法が施行されてから35年が経過しているのにもかかわらず、いまだに消費税の法的性質が論じられることが少なくない。そこでは、そもそも消費税が預り金としての性質を有するものであるのか否かとか、消費税は価格に転嫁されることが予定されるものであるのか否かといった本質論にも接続する論点が所在する。
そこで、これらの点について、消費税法は、憲法14条・25条・29条・32条・84条の一義的文言に違反するものでなく、同法の立法行為が不法行為となるとはいえないとした東京地裁平成2年3月26日判決(判時1344号115頁)を素材として考えることとしたい。

#No. 577(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/07/11

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