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租税争訟レポート 【第34回】「賃貸用建物の建築費用の用途区分(国税不服審判所裁決)」

本件は、不動産賃貸業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)について、原処分庁が、課税仕入れに係る支払対価の額が過大に計上されており、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する方法による課税仕入れに係る消費税額の計算において、課税仕入れに係る用途区分に誤りがあるなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が原処分庁の認定に誤りがあるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 238(掲載号)
# 米澤 勝
2017/10/05

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例52(消費税)】 「特定期間における給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったにもかかわらず、課税事業者と誤認し消費税の申告及び納付をしてしまった事例」

平成X8年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、給与等の支払額が1,000万円以下であったため、免税事業者となれたにもかかわらず、課税事業者と誤認してしまい、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出して消費税の申告及び納付をしてしまった。これにより、納付税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 228(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/07/27

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第6回】「仮想通貨の譲渡の非課税措置」~平成29年度税制改正~

[Q]
平成29年度税制改正において、仮想通貨の譲渡取引について消費税が非課税とされるようになったと聞きましたが、改正の内容について教えて下さい。

#No. 220(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/06/01

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例50(消費税)】 「移転補償金を課税売上としていたため、基準期間の課税売上高が5,000万円超となり、原則課税で設備投資に係る消費税の還付を受けたが、税務調査による減額更正により、簡易課税となり、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」

平成27年3月期の消費税の計算において、基準期間である平成25年3月期に、移転補償金を誤って課税売上高に計上したため、原則課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付申告書を提出した。しかし、移転補償金は不課税であることから、税務調査による減額更正により、課税売上高が5,000万円以下となり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力により簡易課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった。これにより建物等固定資産取得に係る消費税の還付不能額につき損害が発生し賠償請求を受けた。

#No. 219(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/05/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例48(消費税)】 「たまたま土地の譲渡があった事業年度において「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」の提出を失念してしまった事例」

《事例の概要》平成X8年9月期の消費税につき、たまたま土地の譲渡があり、課税売上割合が下がっていたため、期限までに「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出すべきところこれを失念してしまった。これにより、有利な課税売上割合に準ずる割合で計算した消費税額と、不利な通常の課税売上割合で計算した消費税額との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 211(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/03/23

monthly TAX views -No.50-「シムズ論-時代の変わり目に出現するいかがわしい論説」

またぞろ、奇妙奇天烈な論理がマスメディアでもてはやされ始めた。それは、ノーベル賞学者でプリンストン大学教授のシムズ氏の議論(以下、シムズ論)である。

#No. 208(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/03/02

「軽減税率制度」導入時期の延期による当面の対応

事業者は、消費に負担を求める消費税において -したがって事業者は消費税の負担を負うことを予定されていないが- 納税義務者として「『納税事務』という無償の役務の提供を行うこと」を法律上の義務として課せられている。コンプライアンスコストは日常業務に溶け込んでおり、その負担量を測定することは容易ではないが、確実に負担しているのであり、軽減税率の導入が、そのコンプライアンスコストを増幅させ、業務実務や経営に大きな影響を与えることは必至である。

#No. 201(掲載号)
# 金井 恵美子
2017/01/12

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第3回】「自己建設高額特定資産を建設等した場合」

本改正は、高額特定資産に係る特例規定(納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例)であるが、その資産を取得(購入等)したものか、自ら建設をしたものなのかで取扱いが異なる。以下、2つに区分して解説していく。
今回は「高額特定資産を取得した場合」について確認する。

#No. 199(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/22

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第2回】「高額特定資産を取得した場合」

本改正は、高額特定資産に係る特例規定(納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例)であるが、その資産を取得(購入等)したものか、自ら建設をしたものなのかで取扱いが異なる。以下、2つに区分して解説していく。
今回は「高額特定資産を取得した場合」について確認する。

#No. 198(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/15

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第1回】「改正の概要及びその背景」

平成28年度の税制改正により、事業者(免税事業者を除く)が簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができなくなった。

#No. 197(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/08

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