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国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第4回】「リバースチャージ方式の導入」

国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、その役務の性質又は役務の提供に係る規約条件等により、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかな場合、当該役務の提供を「事業者向け電気通信利用役務の提供」と位置づけ、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換した。

#No. 142(掲載号)
# 安部 和彦
2015/10/29

消費税の軽減税率を検証する 【第10回】「軽減税率の導入という選択」

連載の最終回にあたって、「軽減税率の導入という選択」の是非について、筆者なりの結論を出しておこう。
平成26年4月の税率引上げ時には、「簡素な給付措置」すなわち、臨時福祉給付金の給付が行われた。臨時福祉給付金は、住民税の均等割りが非課税となる世帯を給付の対象としており、その額は、「消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、給付対象者一人につき1万円とする」(※1)と説明されている。

#No. 141(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/10/22

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第3回】「内外判定基準の見直し」

国境を越えた役務の提供のうち、電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を特に「電気通信利用役務の提供(消法2①八の三)」として区分し、当該「電気通信利用役務の提供」に関しては、内外判定基準を従来の役務提供に係る事務所等の所在地から、役務提供を受ける者の住所地等に改められた(仕向地主義への変更)。

#No. 140(掲載号)
# 安部 和彦
2015/10/15

消費税の軽減税率を検証する 【第9回】「新聞、雑誌への軽減税率の適用」

軽減税率の設定は、何を保護しているかというメッセージ性が高い。したがって、新聞への軽減税率の適用は、逆進性の緩和や低所得者対策としての効果はなくとも、知識、情報、文字文化に対する国の姿勢を示す、という点が重要なのであろう。ただし、そのために払われる犠牲との比較衡量で検討すれば、わざわざ税制において表明しなければならないことなのかという疑問が生じる。知識や教育が国を支えるということは、誰もが承知していることであって、消費税の課税があることをもって、これを否定するメッセージと受け止める必要はないだろう。

#No. 139(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/10/08

monthly TAX views -No.33-「見えない『日本型軽減税率』の行方」

9月10日、財務省が与党税制協議会に提出した「日本型軽減税率」の評判は芳しくない。「国民の7割が反対」という世論調査まである。
おそらくそれを承知で財務省が公表せざるを得なかったのは、以下のような極めて政治的な理由からである。

#No. 138(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/10/01

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第2回】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い」

EU等における付加価値税と同様に、わが国の消費税の課税対象となる取引は前述のとおり、国内取引、すなわち国内において事業者が行った資産の譲渡等である(消法4①)。したがって、国外において事業者が行った取引(国外取引)には消費税が課されない。
ところが近年、このような課税原則では対処できない取引が問題となっていた。それは、海外の事業者が提供する「電子書籍」や「ネット配信」に対して、果たして消費税の課税ができるのかという問題である。

#No. 138(掲載号)
# 安部 和彦
2015/10/01

消費税の軽減税率を検証する 【第8回】「日本型軽減税率制度」

平成27年9月10日、「与党税制協議会」の下に設けられた「消費税軽減税率制度検討委員会」(以下「検討委員会」という)は、「日本型軽減税率制度」の発案を受け、議論を再開した。
検討委員会では、軽減税率の導入について、自民党、公明党が合意できる案がまとまらず、5月27日の会議の後は、協議が中断していた。「さまざまな問題を克服できる案を出せ」と投げられた財務省が示したのが「日本型軽減率制度」である。
その後の報道では、与党内において「袋叩き」とさえ表現されているが、本年末の策定を目指す制度案として、生き残ることができるのだろうか。

#No. 137(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/09/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例30(消費税)】 「特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった事例」

設立2期目である平成27年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。
平成27年3月期は簡易課税が有利であったが、特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった。
このため、不利な原則課税での申告となってしまい、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 137(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/09/24

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第1回】「改正前の国内取引の判定基準」

平成27年度の税制改正により、国境を越える役務の提供に係る消費税の課税が大幅に見直されることとなった。当該改正は原則として平成27年10月1日以降において行われる取引について適用されることから、正にこれから実務で問題となり得る項目であるといえる。
そこで本連載では、国境を越える役務の提供に係る消費税の課税に関し、新たに導入されることとなる「リバースチャージ方式」が国内企業の実務に及ぼす影響と対策について検討することとする。

#No. 136(掲載号)
# 安部 和彦
2015/09/17

消費税の軽減税率を検証する 【第7回】「適用税率誤りのリスク・事務負担・簡易課税への影響等」

適用するべき税率について疑義がある場合、「その商品の販売価額をどう設定するか?」という問題が生じる。
見切り発車をした結果、軽減税率の適用が誤りであったことが税務調査で明らかになった場合、売上先に対して、遡って取引額を修正し追加の支払いを求めることができるだろうか。
対消費者取引ではほとんど不可能と考えられ、その増差税額(多くの場合、数年分の累計額となろう)は、事業者の負担となり、経営状態を一気に悪化させることになる。

#No. 135(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/09/10
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