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消費税の軽減税率を検証する 【第3回】「付加価値税の世界標準」

しかし、後発の国々では単一税率制度を採用している場合が多く、IMFの調査によれば、1990年より前に付加価値税を導入した48ヶ国のうち、複数税率を採用している国は36ヶ国(75%)であるが、1990年から2001年4月の間に付加価値税を導入した77ヶ国のうち、複数税率を採用している国は20ヶ国(26%)である(※4)。

#No. 127(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/07/09

消費税の軽減税率を検証する 【第2回】「税率構造に関する過去の答申」

平成19年の答申(上記⑦)は、平成18年9月に任期満了で小泉首相が退任した後に公表されたものである。小泉首相は、「私の任期中は消費税を上げない」(※1)と公約していた。その小泉政権が終了して1年が経過し、財政再建のための消費税率引上げの議論が緊迫した現実性を増す中で、答申は、複数税率制度の検討にあたっては、ヨーロッパ諸国の教訓に学ぶべきことを指摘したのである。

#No. 125(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/06/25

消費税の軽減税率を検証する 【第1回】「軽減税率の検討に至る経緯」

読者は、上記において、税制抜本改革法で「複数税率」と呼んだものが、平成25年度与党大綱以後、「軽減税率制度」と呼び直されていることに気がつかれただろうか。
現状、割増税率を設定することは検討されていないので、「軽減税率制度」と呼んだ方が制度の内容をよりわかりやすく表現することになるのかもしれない。しかし、筆者は、「単一税率制度」に対する「複数税率制度」、「標準税率」(又は「普通税率」)に対する「軽減税率」という語を使用するべきではないかと考えている。

#No. 123(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/06/11

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例25(消費税)】 「設立事業年度を11ヶ月としたため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により2期目から消費税の課税事業者となってしまった事例」

《事例の概要》
設立事業年度である平成X5年12月期を11ヶ月としたため、設立事業年度が特定期間に該当することとなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者となってしまった。
これにより、設立2期目から課税事業者となった当初申告と、設立事業年度を7ヶ月以下の短期事業年度として2期目も免税事業者とした場合との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 116(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/04/23

monthly TAX views -No.27-「欧州諸国で実感した『消費税 軽減税率』をめぐる課題」

昨年4月、英国・フランス・ドイツの3ヶ国を巡り、消費税軽減税率の実施状況を見聞するとともに、税制当局や事業者、経理担当者などと面談する機会を持った。
今回は、その際見聞きした出来事を書いてみたい。
まず英国であるが、日本でも広く知られているのは、マクドナルドのハンバーガーの「テイクアウト」と「イートイン」の話だ。
「テイクアウトすると食料品扱いでゼロ税率、イートインすると標準税率(20%)。「皆が『テイクアウト』と言って買って、その場で食べている」という話は、多くの日本人が知っている。
しかし、この話はもう古い。

#No. 113(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/04/02

monthly TAX views -No.26-「誤解されている消費税“インボイス”」

与党税制協議会の事業者ヒアリングでも、「インボイスの導入は多大の事務コストがかかる」と反対の意見が圧倒的に多かった。
しかし、仮に生鮮食料品に軽減税率が導入されるとなったらどうだろう。
おそらく事業者の意見は、「軽減税率が導入された場合には、インボイスがなければやってられない」というものに変わる可能性が高い。

#No. 109(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/03/05

租税争訟レポート 【第21回】「課税仕入れ等の範囲(国税不服審判所裁決)」

百貨店の物産展において弁当の調理・販売を行っている請求人が、マネキン紹介事業者等を介して手配した販売員に対して支払った金員について、外注費として計上し、源泉所得税を納付することなく、また外注費を課税仕入れ等として仕入税額控除の対象として申告を行っていたところ、販売業務の具体的態様に基づき、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するとして、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと判断したものである。

#No. 107(掲載号)
# 米澤 勝
2015/02/19

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第8回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その2)」~2種類以上の事業を行っている場合~

2種類以上の事業を行っている場合の確定申告書及びその付表については、みなし仕入率の原則計算を行い、さらに特例計算が適用される場合にはその計算も行うこととなるので注意しなければならない。

#No. 106(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2015/02/12

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第7回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その1)」~1種類の事業の専従者の場合~

簡易課税制度における「みなし仕入率」は、業種ごとに定められており、5つの業種に区分されていたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、業種を6つに区分し、金融業及び保険業の区分を従来の第四種事業(60%)から第五種事業(50%)に変更し、さらに不動産業の区分を従来の第五種事業(50%)から新設の第六種事業(40%)に改正された。
したがって、業種区分については、具体的には下図のようになる。

#No. 105(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2015/02/05

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例22(消費税)】 「特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となるにもかかわらず、事前に有利選択を行わなかったため、不利な原則課税となってしまった事例」

設立2期目である平成26年3月期の消費税につき、特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日から6月間)の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。しかし、これに気づいたのが平成26年3月期になってからであったため、有利な簡易課税の選択ができなくなってしまった。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額150万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 104(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/01/29

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