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5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第4回】「個別対応方式による具体例」

B株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。

#No. 101(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2015/01/08

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第3回】「全額控除方式による具体例」

A株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。

#No. 100(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/12/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例21(消費税)】 「非課税売上対応課税仕入が多額にあったため、一括比例配分方式が有利であったにもかかわらず、非課税仕入との思い込みから不利な個別対応方式で申告してしまった事例」

平成X4年9月期の消費税につき、分譲住宅に係る非課税売上げがあり、これに対応する仕入はすべて非課税仕入との思い込みから、個別対応方式を選択して申告を行ったが、土地の仕入以外の建物の建設費用や土地の造成費用などは非課税売上対応課税仕入であったため、一括比例配分方式の方が有利であった。このため、不利な個別対応方式と有利な一括比例配分方式との差額200万円につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。

#No. 100(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/25

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第2回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(後編)」

この帳票は、従来作成していた確定申告書の内容を税率ごとに計算するための帳票となっている。したがって、この帳票を税率区分ごとに正確に作成し、その合計額を確定申告書に反映させることとなる。

#No. 99(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/12/18

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第1回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(前編)」

平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、施行日以後に終了する課税期間については旧税率と新税率が混在することとなり、経過措置用の付表を作成する等、これまでの申告実務とは異なる対応が必要となる。
そこで本連載では、一般課税と簡易課税による申告書及び付表の作成方法について、具体例を交えつつ確認していくこととする。

#No. 98(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/12/11

monthly TAX views -No.23-「消費再増税の延期は正しいのか」

第2は、経済が停滞した原因は、消費税率8%への引上げが最も大きいとしても、それ以外にも、アベノミクス「第1の矢(大胆な金融政策)」や「第2の矢(機動的な財政政策)」が、想定していたように飛んでいないという問題が生じている。加えて、アベノミクス第3の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」は、全くと言っていいほど実行されていない。

#No. 97(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/12/04

〔記載例が理解を深める〕税務申請・届出手続解説 【第1回】「輸出物品販売場許可申請手続」

改正された輸出物品販売場における消費税免税販売制度が平成26年10月から適用されている。主な改正点としては、免税対象物品が電化製品、服、かばん、時計、カメラなどの「一般物品」に加えて、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの「消耗品」も含むこととされたことが上げられる。

観光庁の資料によれば、平成26年4月から6月までの訪日外国人の土産品の購入実態は菓子類のほか、飲料、酒、たばこ、化粧品、香水などの消耗品の購入割合は高い状況となっている。今後も増加が見込まれる訪日外国人の旺盛な購買力を踏まえると、今般の改正は、事業者にとって大きなビジネスチャンスになるのではないかと考えられる。

#No. 90(掲載号)
# 野川 悟志
2014/10/16

有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第3回】「有料老人ホームをめぐる消費税実務のポイント」

消費税は課税事業者に申告納税義務が課せられるため、主として経営者側の論点となる。したがって、老人ホームを関与先に持った場合に課非判断で注意すべき項目や、設備投資を行う際の仕入税額控除における注意点等を裁決事例から確認してみたい。

#No. 88(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/02

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第5回】「輸出物品販売場制度(外国人旅行者に係る消費税免税制度)の見直し」

従来、消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品)は、出国までに国内で消費する可能性を排除できないことから、この免税の対象となる物品から除くものとされていた。
しかし、現状において、アジアからの観光客を中心に、食品類、薬品類、化粧品類等を自国へ持ち帰り、土産物とする実態が多く見られることから、化粧品や飲食料品等を免税対象とすれば、外国人旅行者の利便性向上により、日本国内での旅行消費の拡大を期待することができる。

#No. 86(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/09/18

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第4回】「課税売上割合の計算方法に係る見直し」

課税売上割合の計算において、有価証券等の譲渡については、その譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされているが、債権の譲渡については、その譲渡対価の全額を算入することとされていた。そうすると、債権譲渡を多く行うと、課税売上割合が低下し、消費税納付額の増加につながることとなる。

#No. 85(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/09/11
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