〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第1回】「適格請求書発行事業者の登録制度」
今回公表された「インボイスQ&A」については、平成35年10月1日より施行される適格請求書等保存方式(インボイス方式)の法令等の基本的内容を踏まえ、今回公表された「インボイス通達」により明確になった事項も含めた実務的に重要となる論点をQ&A形式で解説している。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例63(消費税)】 「委託販売等に係る手数料を課税売上高から控除できたにもかかわらず、これを控除せずに簡易課税で申告を行ってしまった事例」
平成X3年から平成Y8年分の消費税につき、農協に野菜を委託販売し、簡易課税を選択している依頼者の課税売上高の計算において、消費税法基本通達により、委託売上高から委託販売手数料を控除した金額で課税売上高の計算が行えたにもかかわらず、これを控除せずに計算して申告していた。
これにより、控除した場合に比べ課税売上高が過大となり、課税売上高だけで消費税額を計算する簡易課税につき過大納付が発生したものである。
日本の企業税制 【第56回】「「骨太の方針2018」と消費税率引上げによる需要変動の平準化」
6月15日、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(いわゆる骨太の方針)が閣議決定された。
今回の骨太の方針では、消費税について、「2019年10月1日に予定されている消費税率の8%から10%への引上げを実現する必要がある」と明確に打ち出し、2017年4月1日から30ヶ月延期されている消費税率の引上げ実施の方向が明らかになってきた。
monthly TAX views -No.65-「軽減税率と価格設定の自由度」
新聞情報によると、6月中旬に予定されている「骨太の方針」に、「2019年10月1日の消費税率引上げにあたって、税率引上げの前後で、需要に応じて、事業者の判断によって、価格の設定が自由に行われることで、駆け込み需要やその反動減が抑制されるような方策について、具体的に検討する。」という文言が入るという。
租税争訟レポート 【第37回】「架空の業務委託契約に係る消費税の仕入税額控除と源泉所得税の納税告知処分(東京地方裁判所平成29年5月11日判決)」
2011年3月3日、さいたま地検特別刑事部は、消費税などを脱税した容疑で、東京都豊島区の警備会社社長と、同社の顧問税理士を逮捕した。当時の新聞報道によれば、逮捕容疑は、両容疑者が、会社の設立2年間は消費税が免除される制度を悪用するために設立したダミー会社から警備員を派遣されたように装うなどの行為により、2007年3月期から2009年3月期の消費税と法人税計約5,600万円を脱税したということであった。
monthly TAX views -No.63-「消費増税、駆け込み需要とその反動を防ぐ工夫」
事業者もそろそろ消費税率10%引上げへの準備を始めたようで、筆者のところにも関係業界から消費税関連の講演依頼が来はじめている。
リフレ派は、金融緩和政策の効果が上がらない理由を、自らの論理的破たんを棚に上げて、すべて消費増税のせいにする。しかし統計を丹念に見ると、消費増税の影響は、97年も14年も1年程度で回復し、元の経済軌道に戻っている(97年はその後、金融危機という別要因が生じ、長い停滞期に入った)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例60(消費税)】 「公表裁決事例(「個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかった」)を知り、所轄税務署で個別相談した結果、裁決と同様の計算が可能との回答を得たため、過去に遡って損害賠請求を受けた事例」
調剤薬局を営む依頼者の消費税につき、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを「共通対応」とすれば、課税仕入れ等に係る消費税額が明確に区分されており、個別対応方式が選択できたにもかかわらず、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れは仕入の区分ができないものと判断し、不利な一括比例配分方式で申告していた。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例59(消費税)】 「設立事業年度に決算期変更することにより、設立事業年度を短期事業年度にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、2期目から課税事業者になってしまった事例」
設立事業年度である平成X7年3月期において、期中に決算期変更することにより設立事業年度を短期事業年度にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、設立事業年度が短期事業年度に該当しないこととなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者になってしまった。
これにより、設立事業年度に決算期変更することにより短期事業年度として2期目も免税事業者であった場合と当初申告との差額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。
monthly TAX views -No.60-「改めて、消費税軽減税率は廃止を」
新年早々、外食産業の依頼で「消費税軽減税率の課題」と題する講演を行うので、そのための準備をしつつ考えたことを述べてみたい。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第30回】「張江訴訟」~最判平成17年2月1日(民集59巻2号245頁)~
本件当時は、課税売上高が3,000万円以下の事業者は、消費税の免税事業者とされていた。
X社は、ある課税期間(本件課税期間)において、4,225万円を売り上げた。その2年前の年度(本件基準期間)におけるX社の総売上高は3,053万円だったが、本件基準期間において免税事業者であったことを踏まえ、課税売上高は、当該総売上高の103分の100(当時の消費税率は3パーセント)である2,964万円と考えるべきであるとして、本件課税期間について、消費税の申告と納付をしなかった。
これに対し、Y税務署長は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないとして、X社に対し更正決定をした。X社がこれを争ったのが本件である。
最高裁は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないと判断して、X社の主張を退けた。