消費税・地方消費税

消費税および地方消費税の制度解説と実務対応をまとめたカテゴリです。課税・非課税・不課税の判定、仕入税額控除の要件、インボイス制度への対応など、企業実務において重要性の高いテーマを中心に解説しています。税率改正や経過措置、国際取引に関する取扱いなども取り上げ、制度の趣旨と実務対応の両面から整理しています。改正情報や最新の行政動向も掲載しています。

294 件すべての結果を表示

外資系企業の税務Q&A 【第3回】「日本にPEを有しない外国法人が日本国内で商品の仕入・販売を開始する場合の消費税の取扱い」

当社は外国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
これまで日本子会社は、日本国内で機械部品を購入し、それを日本国内の法人顧客に販売する、というビジネスを行っていました。
今般、事業上の理由から、当社が継続的に日本子会社と日本の顧客との間に入り、当社が日本子会社から日本国内に所在する機械部品を購入し、それを日本の顧客に販売する、という商流に変更しました。日本の顧客との契約書上の契約者も当社に変更しました。当社は単なる名義人ではなく、顧客との交渉等を米国から行っています。
機械部品は、日本子会社から日本の顧客に直送しています。
当社は日本にPEを有しなくても、この商流変更により消費税の納税義務を負うのでしょうか。

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#No. 296(掲載号)
# 中島 崇賢
2018/11/29

山本守之の法人税“一刀両断” 【第53回】「消費税対策の問題点」

消費税の軽減税率による減収分1兆円の財源のうち4,000億円は、低所得者の医療や介護の負担を軽くする「総合合算制度」の見送りによるもので、3,000億円はたばこ増税と給与所得控除の縮小によるものです。
残りの3,000億円のうち2,000億円は、免税事業者への課税による増収分が充てられます。2023年10月にインボイス(税額票)制度が導入される予定ですが、そうなると、大企業や中堅企業と取引するためにはインボイスを出して課税事業者になる必要が出てきます。売上高が1,000万円以下で消費税を納税していなかった事業者はこれにより消費税を納税することになりますので、税収が増えることになります。

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#No. 295(掲載号)
# 山本 守之
2018/11/22

事業年度中の消費税率引上げに関する企業対応

消費税の税率は、2019年10月1日に10%(※1)となる。
これまで、消費税法の施行、3%から5%への税率引上げ、5%から8%への税率引上げは、下記のように、その施行日がすべて4月1日であった。したがって、3月末決算法人は、事業年度(※2)の途中で消費税の税率を変更した経験がない。

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#No. 294(掲載号)
# 金井 恵美子
2018/11/15

山本守之の法人税“一刀両断” 【第52回】「消費増税を考える」

2019年度(平成31年)の税制改正は、同年10月から消費税率が10%に増税となることが予定されているため、その改正を下支えする税制に重点が置かれています。
2014年度に税率を5%から8%に引き上げた際、増税後の4~6月期の個人消費は、実質ベースで前期比年度率17.2%減となり、景気回復まで4年近くを要しました。この反省から、2019年度の税制改正では、消費増税前の駆け込み需要とその反動による消費消え込みを抑えることが最大のテーマとなり、今回は特に住宅、自動車の消費冷え込み対策に力を入れることになります。

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#No. 291(掲載号)
# 山本 守之
2018/10/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例67(消費税)】 「当初申告において合同会社の持分譲渡を誤って不課税売上として計算し、一括比例配分方式有利で申告したが、修正申告において非課税売上に修正したところ、課税売上割合が著しく減少し、個別対応方式が明らかに有利となった事例」

平成X9年3月期の消費税につき、課税売上高が5億円超であり、全額控除ができないが、当初申告における課税売上割合が100%に限りなく近かったことから、一括比例配分方式で申告を行った。その後、依頼者の指摘により、課税売上割合の計算上、合同会社の持分譲渡を非課税売上に計上すべきところ、誤って不課税売上に計上していることが判明し、修正申告することになった。

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#No. 291(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/10/25

日本の企業税制 【第60回】「消費税率の引上げに向けた対策」

10月15日、安倍首相は臨時閣議で、来年(2019年)10月1日に消費税率を、法律で定められたとおり、現行の8%から10%へ引き上げることを表明した。
今回の引上げ幅は2%であるが、前回5%から8%へ3%引き上げた際には、引上げ後の実質GDPが2四半期連続でマイナス成長となり、その大きな要因として、GDPの6割を占める個人消費が4-6月期及び7-9月期に前年同期比で2%以上減少したことが指摘されていた。

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#No. 290(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/10/18

monthly TAX views -No.69-「消費増税の準備はなぜ進まないのか?」

2019年10月からの消費税率10%への引上げまで1年をきったが、事業者の準備が進んでいない。
今回の引上げの特色は、わが国で初めての8%の軽減税率が飲食料品などに導入されるという点である。軽減税率の導入に際しては、食料品などを販売する小売店や外食関連の店は、8%と10%という2つの税率に対応したレジへの切り替えや価格表示、さらには経理事務が必要となる。

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#No. 288(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/10/04

租税争訟レポート 【第39回】「消費税の適正な転嫁と課税庁による外注費の給与認定」

本稿では、免税事業者に対しても税率引上げ後の消費税額等の適正な転嫁を推進する中小企業庁/公正取引員会の取組みと、外注費等について給与認定を行うことによって課税仕入れに該当しないものとして取り扱い、仕入税額控除を否認すると同時に、源泉所得税の徴収洩れに伴う納税告知処分を行っている税務調査の現場と、これを認容する国税不服審判所の判断を参照しながら、免税事業者と消費税について、論考を行いたい。

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#No. 288(掲載号)
# 米澤 勝
2018/10/04

〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第4回】「適格請求書等保存方式の下での税額計算」

適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出する(総額割戻し方式)。
また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含む)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできる(適格請求書等積上げ方式)。

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#No. 285(掲載号)
# 島添 浩
2018/09/13

〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第3回】「適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件」

任意組合の共同事業として課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっている等の事由により各構成員の持分に応じた適格請求書の交付を受けることができないときにおいて、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものは、その他の構成員における仕入税額控除のために保存が必要な請求書等に該当するものとして取り扱われ、その保存をもって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことになる。

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#No. 282(掲載号)
# 島添 浩
2018/08/23
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