[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第3回】「個別対応方式と用途区分②」
仕入税額控除に関し個別対応方式を選択した場合、用途区分の問題が生じるが、法人税の場合と同様に、消費税についても交際費の取扱いは多少注意を要する。
以下で交際費の用途区分に関し留意すべき事項を挙げてみる。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第6回】「通信販売・予約販売の取扱いについて」
【Q-15】 通信販売において、施行日前に申込みを受け、施行日以後に商品を販売する場合
【Q-16】 予約販売において、施行日以後に引き渡される商品の適用税率の取扱い
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第2回】「個別対応方式と用途区分①」
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第2回となる今回は、実額控除制度のうちの一つである個別対応方式について解説する。
付加価値税である消費税の仕組みにおいて最も重要な要素としては、仕入税額控除制度がある。仕入税額控除制度は、課税の累積を排除するため、前段階の税額である課税仕入れに含まれる消費税額を控除する仕組みである。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第1回】「仕入税額控除の仕組み」
本連載ではこれから消費税の仕入税額控除の実務についてみていくこととなるが、第1回となる今回は、消費税制度の根幹をなす仕入税額控除の仕組みについて解説する。
それでは、なぜ今「仕入税額控除」について確認する必要があるのだろうか。この直接のきっかけは、平成23年度の税制改正にある。すなわち、平成23年度の税制改正において、消費税に関してはいわゆる「95%ルール」の見直しが行われたが、これにより改正前は課税仕入れに係る税額が全額控除できた事業者であっても、改正後は実額控除方式である「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のいずれかの選択適用が強いられるところが大幅に増えた。そのため、課税事業者の仕入税額控除制度への関心が大幅に高まったというわけである。実際、新たな事務量負担の増加と不慣れな経理処理に頭を悩ませている企業の経理担当者も少なくないものと思われる。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第5回】「旅客運賃等・公共料金の取扱いについて」
【Q-10】 施行日前に定期券(施行日以後の期間に係るもの)を購入した場合
【Q-11】 ICカードを利用して乗車する場合
【Q-12】 ディナーショー等の料金の場合
【Q-13】 2ヶ月に一度検針が行われる水道料金の場合
【Q-14】 インターネットなど定額の通信料金の場合
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第4回】「物の引渡しを要しない請負契約」
【Q-8】 施行日をまたぐ保守サービス契約に係る保守サービス料を施行日前に一括して受領した場合
【Q-9】 【Q-8】のケースで、契約において「中途解約をした場合は未経過分に係る保守サービス料を返還しない」こととされている場合
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第3回】「リース取引の取扱いについて」
第3回である今回は、消費税率引き上げとリース取引の適用関係について、以下の具体的な事例を交えて解説することとする。
【Q-4】 取引時期に応じた所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理
【Q-5】 施行日以後にリース期間が満了し、再リース料を支払った場合
【Q-6】 施行日以後にリース期間が満了し、割安購入選択権を行使する場合
【Q-7】 施行日以後にリース期間が満了し、残価保証精算金を支払う場合
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第2回】「前払費用の取扱いについて(その2)」
第1回は、施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合の取扱いについて確認したが、平成26年4月分以降の賃料については、新税率8%分を本体価格に上乗せして支払うことを前提条件とした。
今回は施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合でも、その支払金額が全額旧税率で支払われるケースを取り上げて確認していくこととする。さらに、新旧税率差3%分につき施行日後に追加で支払った場合についても、併せて確認していくこととする。
【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合
【Q-3】 新旧税率差3%分について施行日後に請求を受けて追加で支払った場合
monthly TAX views -No.12-「インボイスなき軽減税率は可能か」
与党税制改正大綱の決定寸前まで、自民党と公明党との間で、軽減税率の問題が議論された。
軽減税率反対論には、財源の問題や線引きの難しさといった課題があげられるが、最大の理由は、「(軽減税率に必要な)インボイスが導入されると事務が面倒」という点に集中していた(「軽減税率についての議論の中間報告」(平成25年11月12日、与党税制協議会)。