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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第9回】「控除対象外消費税額等を理解する」

消費税額の算定において、仕入税額控除ができない仮払消費税等の額のことを「控除対象外消費税額等」という。
次のいずれかに該当する事業者は、課税仕入に対する消費税額の全額を仕入控除税額とすることができず、そのうちの課税売上に対応する部分のみを控除できる。

#No. 36(掲載号)
# 新名 貴則
2013/09/19

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載36〕 株式の種類を変更した場合の種類資本金額の取扱い

当社は、既存の普通株式の一部を別の種類の株式に変更することとしましたが、この場合、当社の税制上の種類資本金額をどのように処理することとなるのかということをご教示下さい。
種類資本金額について定めた次の法人税法施行令8条1項17号ロ及び2項の規定は、種類株式の新規発行のみに対応するものとなっており、株式の種類の変更には対応していないように思われます。

#No. 36(掲載号)
# 朝長 明日香
2013/09/19

貸倒損失における税務上の取扱い 【第1回】「近年における税制改正の概要」

平成23年度税制改正により、貸倒引当金制度は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定され、それ以外の法人は4年間の激変緩和措置を設けて廃止されることになった。
そのため、これらの業種に該当しない大法人においては、不良債権を貸倒損失として実現させる重要性が高まってきたと考えられる。
本稿では、近年における貸倒損失、貸倒引当金に係る税制改正の概要について解説を行う。

#No. 35(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/09/12

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第3回】「対象となる事業者の範囲及び設備の範囲」

本制度の対象となるのは、青色申告書を提出している「中小企業者等」であるが、その具体的内容は次のとおりである(措法42の12の3①②、42の4⑥、42の4⑫五、措令27の4⑩、27の12の3②)。

#No. 35(掲載号)
# 新名 貴則
2013/09/12

〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第3回】「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」

試験研究費の範囲を述べる前に、まず「試験研究」の範囲を整理することが必要である。
「租税特別措置法42条の4第12項1号 試験研究費の意義」では、税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」を「製品の製造に関する試験研究」「技術の改良・考案・発明に関する試験研究」としている。
そのため、それぞれの試験研究に該当する支出であれば、当該試験研究の内容が、例えば製品の改良試験等の通常の試験研究又は開発的な試験研究であったとしても、その内容を問わず当該支出のすべてが税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」に該当することになる。

#No. 34(掲載号)
# 吉澤 大輔
2013/09/05

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回】「交際費と給与を区別する」

会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。

#No. 34(掲載号)
# 新名 貴則
2013/09/05

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載34〕 会社分割により退職給付債務を移転する場合の税務処理

当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、S社へ引き継ぐ従業員に係る退職給付債務をS社に移転する予定です。
この移転の税務処理に関して注意すべき点をご教授下さい。

#No. 34(掲載号)
# 有田 賢臣
2013/09/05

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例5(法人税)】 「退職の事実がないとして、税務調査により、代表取締役の役員退職給与が否認された事例」

平成24年3月期の法人税につき、代表取締役の退任に伴い支給した退職金1億2,000万円を、退職の事実がないとして税務調査により否認され、役員賞与として修正申告することになった。
また、平成24年分の代表取締役の所得税についても退職所得が給与所得とされ、修正申告となった。
これにより依頼者の法人税額2,200万円及び代表取締役の所得税額3,400万円が過大納付となり、損害賠償請求を受けた。

#No. 33(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/08/29

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第2回】「対象となる事業の範囲」

この税制措置の対象となる中小企業等は、どのような事業を営んでいてもよいのではなく、一定の事業に制限されている。
おおまかには「商業・サービス業及び農林水産業」と表現されるが、具体的には次の事業を指している(所得税:措令5の6の3③、措規5の10②③)(法人税:措令27の12の3④、措規20の8②③)。

#No. 33(掲載号)
# 新名 貴則
2013/08/29

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第7回】「交際費と売上割戻しを区別する」

会社が事業を行うに当たり、得意先に対して何らかの形で売上額を還元することがある。このとき、会社としては「売上割戻し」として認識したいところだが、その還元の仕方によっては、税務上は「交際費」として扱わなければならなくなり、損金に算入できなくなる場合があるので注意が必要である。

#No. 32(掲載号)
# 新名 貴則
2013/08/22
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