金融・投資商品の税務Q&A 【Q100】「不動産セキュリティトークンからの配当金」
私(居住者たる個人)は、不動産に投資するセキュリティトークン(デジタル証券)を保有しています。償還期限までの間に年に2回の配当が支払われることが予定されていますが、この配当は確定申告が必要でしょうか。
なお、この不動産セキュリティトークンは、税務上、特定受益証券発行信託に係る受益権に該当し、証券会社の一般口座で保管しています。
〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「通勤手当の非課税限度額の引上げ」~令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用~
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた(所令20の2二)。本改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用される(令和7年改正令附則)。
改正前の非課税限度額を適用して源泉徴収が行われている役員及び従業員について、改正後の非課税限度額を適用することにより過納となる税額が生じる場合には、令和7年分の年末調整において精算することになる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例152(所得税)】 「買手が耐震工事をしなかったため「空き家に係る3,000万円の特別控除」の適用が受けられなくなってしまった事例」
令和Y年分の所得税につき、依頼者の実母の相続により取得した被相続人の居住用家屋とその敷地の譲渡につき、「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「空き家に係る3,000万円の特別控除」という。)の適用を受けるべく相談を受けたが、当初相談を受けた際に、家屋の耐震工事が必要である旨の説明をしなかったため、買手が決まった後に売買契約書に買手の責任で期限までに耐震工事を行うよう特約条項を織り込んだが、結果としてこれが履行されず、上記特別控除が受けられなくなってしまった。そして、買手が見つかる前に耐震工事が必要である旨の説明を受けていれば上記特別控除は受けられたとして、過大納付税額につき損害賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第54回】「水道光熱費の使用料金が極めて少なく、かつ、居住目的が特例の適用を受けるためと答述したことから、居住用財産に該当せず、特別控除の適用は認められないとされた事例」
居住用財産の譲渡所得の特別控除は、居住の用に供している家屋の譲渡もしくはその家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合、又は住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合の特例である(措置法35①)。譲渡所得の金額から3,000万円を限度として控除でき、短期譲渡所得であったとしても、条件を満たす場合は適用でき、他の居住用財産の特例の多くは国内の不動産に限られるが、この特例については特に制限は設けられていない。他方、譲渡先の制限、他の措置法との重複適用の制限、譲渡年の前年、前々年に特別控除の適用等を受けていないこと等の制限もある。
〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年末調整の実務Q&A」
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日以後の年末調整又は確定申告から適用することとなるが、令和7年10月に死亡退職した従業員の年末調整においては、見直し前の基礎控除等に基づいて計算するのか。
〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「改正事項が年末調整実務へ及ぼす影響」
第2回(本稿)は、第1回で取り上げた令和7年度税制改正事項が令和7年分の年末調整実務に及ぼす影響について、各申告書のチェックポイントとして具体的に解説する。
なお、本稿では、特に指定のない限り、令和7年12月1日以後に行う年末調整を前提とする。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q99】「外国親会社株式を外国の証券会社で保管している場合の課税関係」
私(居住者たる個人)は、外資系企業に勤務しています。インセンティブ報酬として外国親会社の株式(上場)を交付されましたが、この株式は勤務先企業が用意した外国の証券会社の日本国外にある営業所に開設した口座で保管されています。この場合、配当や譲渡損益に関する課税関係は、日本の証券会社で保管されている株式と同じでしょうか。
〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和7年分から適用される改正事項」~基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設等~
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。
いずれの改正も、令和7年分以後の所得税に適用されるが、改正後の法律の施行日が令和7年12月1日であることから、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行う年末調整又は確定申告で適用されることとなる(※)。
(※) 令和7年11月までの給与の源泉徴収事務は、改正前の制度に基づいて行われる。
