居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第1回】「居住用財産の譲渡損失特例に係る「措法41の5」と「措法41の5の2」の主な相違点」-居住用財産の譲渡損失特例の概要-
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る2つの特例のその適用要件に係る類似点及び相違点の概要を説明してください。
monthly TAX views -No.92-「始まる「日本型記入済み申告制度」」
本年10月から、マイナポータルを活用して申告に必要な証票を入手できる情報連携が始まる。これを活用して、令和2年分の確定申告から、年末調整だけでなく個人の申告についても、いわゆる「日本型記入済み申告」がスタートする。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第44回】「外国債の利子に係る個人の課税関係と救済措置」
日本の金融機関を通じて支払を受けた外国の国債の利子について、外国税額控除の適用を忘れていました。
更正の請求をすることで、税金の還付を受けることができますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第25回】「非課税承認が取り消された場合の課税関係」
譲渡所得税の非課税承認が取り消された場合、どのような課税が生じますか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q58】「航空機リース事業に係る投資損失の取扱い」
私(居住者たる個人)は航空機リース事業に投資を行っていますが、旅客ビジネスが不調となり、当初見込んでいた賃貸料収入が得られなくなる見込みです。
航空機リース事業で損失が生じた場合、どのような課税関係になるのでしょうか。
なお投資の形態には、機体を直接保有して賃貸しているものと、任意組合を通じて投資しているものがありますが、当該任意組合の業務執行には関与していません。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第62回】「デラウェア州LPS事件」~最判平成27年7月17日(民集69巻5号1253頁)~
Xは、A証券との間でファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、アメリカに所在する不動産への投資事業に参加した。
まず、Xは、B銀行との間で信託契約を締結し、B銀行に資金を拠出した。B銀行は、デラウェア州有限責任会社との間で、当該州法に基づき、リミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約)を締結し、リミテッド・パートナーシップ(LPS)を設立した。その際、Xが拠出した資金をもってLPSに資金拠出し、パートナーシップ持分を取得した。LPSは、建物を購入し、第三者に賃貸する事業を行った。
Xは、LPSの建物賃貸事業により生じた所得はXの不動産所得に該当するものとして、当該事業に基づく不動産所得の損失(減価償却等によるもの)を他の所得と損益通算の上、所得税の確定申告をした。これに対し、Y税務署長が、不動産所得該当性を否定し、損益通算はできないとして、Xにつき更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分を行った。Xがこれを争ったのが本件である。
租税争訟レポート 【第50回】「準確定申告における無申告加算税の正当な理由(国税不服審判所2019(平成31)年2月1日裁決)」
本件は、審査請求人が、貨物の運送業務を請け負う個人事業者であった父(被相続人)が平成29年に死亡したことに伴って、同年分の所得税等の確定申告書をその死亡の日の翌日から4ヶ月を経過した後に提出したため、原処分庁が、無申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、①未成年者である請求人が相続の開始を知った日は、未成年後見人が選任された日であるから、選任された日の翌日から4ヶ月以内に提出された確定申告書は期限後申告書に該当しないとして、また、②仮に提出した確定申告書が期限後申告書に該当するとしても、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて正当な理由があるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例88(所得税)】 「相次相続控除により納付税額がゼロであったことから「取得費加算の特例」の適用はないものと思い込み、適用せずに申告してしまった事例」
平成X6年分の所得税につき、相続により取得した土地の譲渡について、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(以下「取得費加算の特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、相次相続控除により納付税額がゼロであったことから、適用はできないものと思い込み、適用せずに申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。