租税争訟レポート 【第49回】「個人事業主の必要経費該当性(第一審:大阪地方裁判所2018(平成30)年4月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所2018(平成30)年11月2日判決)」
本件は、Aの屋号でLPガス、A重油、灯油等の燃料小売業を営む原告が、平成22年分から平成24年分までの所得税の確定申告において、原告が代表者を務める株式会社B(以下「B社」という)にAの業務を委託したとして、その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ、兵庫税務署長が、外注費を必要経費に算入することはできないとして、原告に対し、各年分の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定をしたため、被告を相手に、各更正処分のうち各申告額を超える部分及び各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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[令和2年度税制改正における]ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し 【第1回】「改正の概要と改正前後の比較」
ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合に、その年分の総所得金額等から35万円を控除する制度である(所法81)。
ひとり親とは、次の要件を満たす者をいう(所法2①三十一)。
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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第22回】「建物の寄附とその建築資金として借り入れた借入金の承継を同時に行った場合」
美術館の運営を目的とする特定一般法人を設立するため、私Xは所有する建物とその敷地を美術館として運営するために寄附し、この建物の建築資金として金融機関から借り入れた借入金も同時に承継させる予定です。
この場合、私は租税特別措置法第40条の規定の適用を受けられますか。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q55】「海外に所在する中古不動産に投資した場合の損益通算制限」
私(居住者たる個人)は、海外に所在する不動産に投資することにしました。この不動産は賃貸用建物ですが、日本の不動産と同様に、不動産所得として確定申告が必要だと聞きました。
投資する不動産の構造、取得費、家賃収入等は下記のとおりですが、具体的にはどのように計算することになるのでしょうか。
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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第21回】「認定NPO法人及び特例認定NPO法人の承認特例等対象法人への追加」-令和2年度税制改正-
令和2年度の税制改正で、承認特例制度等の対象法人に認定NPO法人及び特例認定NPO法人が新たに追加されたと聞きました。従来とどのように変わったのですか。
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第40回】「従業員の帰国後に会社が支払った外国所得税部分は居住者の所得として会社に源泉徴収義務があるか」
当社では、海外勤務の従業員については、現地での所得税を会社が負担しており、日本での給与の手当を下回らないように支払っています。
このたび、ある従業員が現地で給与の支払いを受け、帰国後にその従業員の給与に係る現地の所得税を海外の事業所が納付しました。この従業員の現地の所得税相当分について、日本の法人は日本の源泉所得税の納税義務がありますか。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q54】「証券投資信託の収益の分配金に係る確定申告と分配時調整外国税相当額控除」
外国の株式に投資している日本の証券投資信託を保有していますが、令和2年1月1日以降に支払われる分配金から、外国の所得税と日本の所得税の二重課税が生じないように調整されるようになったと聞きました。
この調整に関して、確定申告をする際に、個人投資家側ではどのような手続きが必要となるのでしょうか。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第58回】「りんご生産組合事件」~最判平成13年7月13日(集民202号673頁)~
A組合は、りんごの生産等を行うために設立された、民法上の組合である。A組合では、過去の経緯から、「管理者」(非組合員)がりんごの生産指導を行い、雇用された「一般作業員」(多くは非組合員)と、管理者の補助をしつつ一般作業員と共に作業もする「専従者」(組合員)とが、りんごの生産作業を行う体制となっていた。
Xは、A組合の組合員であり、A組合の総会で専従者に選任されていた。なお、管理者及び専従者の労賃は、労務費として計上されていた。
Xは、A組合から受け取った労賃は給与所得に該当するものとして、所得税の確定申告をしたが、Y税務署長は、当該労賃は事業所得に該当するとして、更正処分を行った。Xがこれを争ったのが、本件である。
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租税争訟レポート 【第48回】「居住者の認定を巡る無申告加算税・不納付加算税賦課決定処分と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決、控訴審:東京高等裁判所2019(令和1)年11月27日判決)」
本件は、下記の第1事件及び第3事件について、原告B社及び原告C社が、各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め、第2事件について、原告Aが各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
原告Aは、自らが所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと、平成21年分から平成24年分について、いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ、同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため、各年分の所得税について期限後申告を行った上で、平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが、所轄税務署長から、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知を受け、さらに、各年分の所得税の無申告加算税に係る賦課決定処分を受けた。
原告Aが代表取締役を務める原告B社及び原告C社は、原告Aに対して支払った役員報酬について、原告Aが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ、所轄税務署長から、原告Aが同項3号の「居住者」に該当するとして、平成21年11月から平成24年12月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた。
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第39回】「国外源泉所得について現地で還付があった場合の外国税額控除」
私は日本の居住者ですが、このたび外国に所有している不動産を売却しました。売却時には現地国の税金が源泉徴収され、その分については日本の確定申告で外国税額控除されました。
この源泉徴収された分は、現地で確定申告をすると還付されるそうですが、この還付される税金については、どのように処理をすればいいのですか。現地で還付申告をした年には、外国税額を納付していません。
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