居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第3回】「居住用家屋の敷地と同時に私道を譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の判定-
Xは、下図のようにA土地及びB土地を所有しています。
A土地上には、Xが現に居住している家屋があり、B土地は私道として利用しています。これらの土地家屋は15年前に購入し、その後引き続き居住の用に供してきました。
本年、これらの土地家屋を同時に売却しました。
他の適用要件が具備されている場合に、家屋とその敷地であるA土地の譲渡損失について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができると思いますが、B土地の譲渡損失についても同特例の適用を受けることができるでしょうか。
新型コロナウイルス感染症にかかる助成金等の課税関係 【前編】
我が国の社会・経済は新型コロナウイルス感染症により多方面で大きな影響を受けている状況が続いている。このため、個人や法人に対して様々な支援策(助成金・給付金等)が国や地方公共団体により設けられている。それら支援策(助成金・給付金等)のうち主なものについて、その概要と受給した場合の課税関係(個人が受給する場合、法人が受給する場合)についてまとめた。また、消費税の取扱いについても触れた。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第2回】「社会通念上、居住用相当と認められる敷地」-居住用家屋の敷地の判定-
Xは、居住用家屋(2階建で総床面積160㎡)とその敷地(300㎡)を売却しました。
なお、この敷地の一部は、庭及び家庭用菜園として利用していました。
他の適用要件が具備されている場合に、家屋及び敷地の全部に係る譲渡損失について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第1回】「居住用財産の譲渡損失特例に係る「措法41の5」と「措法41の5の2」の主な相違点」-居住用財産の譲渡損失特例の概要-
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る2つの特例のその適用要件に係る類似点及び相違点の概要を説明してください。
monthly TAX views -No.92-「始まる「日本型記入済み申告制度」」
本年10月から、マイナポータルを活用して申告に必要な証票を入手できる情報連携が始まる。これを活用して、令和2年分の確定申告から、年末調整だけでなく個人の申告についても、いわゆる「日本型記入済み申告」がスタートする。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第44回】「外国債の利子に係る個人の課税関係と救済措置」
日本の金融機関を通じて支払を受けた外国の国債の利子について、外国税額控除の適用を忘れていました。
更正の請求をすることで、税金の還付を受けることができますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第25回】「非課税承認が取り消された場合の課税関係」
譲渡所得税の非課税承認が取り消された場合、どのような課税が生じますか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q58】「航空機リース事業に係る投資損失の取扱い」
私(居住者たる個人)は航空機リース事業に投資を行っていますが、旅客ビジネスが不調となり、当初見込んでいた賃貸料収入が得られなくなる見込みです。
航空機リース事業で損失が生じた場合、どのような課税関係になるのでしょうか。
なお投資の形態には、機体を直接保有して賃貸しているものと、任意組合を通じて投資しているものがありますが、当該任意組合の業務執行には関与していません。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第62回】「デラウェア州LPS事件」~最判平成27年7月17日(民集69巻5号1253頁)~
Xは、A証券との間でファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、アメリカに所在する不動産への投資事業に参加した。
まず、Xは、B銀行との間で信託契約を締結し、B銀行に資金を拠出した。B銀行は、デラウェア州有限責任会社との間で、当該州法に基づき、リミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約)を締結し、リミテッド・パートナーシップ(LPS)を設立した。その際、Xが拠出した資金をもってLPSに資金拠出し、パートナーシップ持分を取得した。LPSは、建物を購入し、第三者に賃貸する事業を行った。
Xは、LPSの建物賃貸事業により生じた所得はXの不動産所得に該当するものとして、当該事業に基づく不動産所得の損失(減価償却等によるもの)を他の所得と損益通算の上、所得税の確定申告をした。これに対し、Y税務署長が、不動産所得該当性を否定し、損益通算はできないとして、Xにつき更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分を行った。Xがこれを争ったのが本件である。
