金融・投資商品の税務Q&A 【Q52】「仮想通貨に関する信用取引を行った場合の所得計算」
私(居住者たる個人)は、仮想通貨交換業者との間で仮想通貨の信用取引を行いました。
この信用取引に係る売買金額は下記のとおりですが、確定申告に際し、どのように所得計算をすればよいか教えてください。
・6月10日(売却):2ビットコイン(900,000円×2)
・7月1日(購入):1ビットコイン(1,000,000円)
・12月20日(購入):1ビットコイン(750,000円)
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第56回】「破産管財人の源泉徴収義務事件」~最判平成23年1月14日(民集65巻1号1頁)~
破産会社A社の破産管財人である弁護士Xは、裁判所の決定に従い、自らに対し、破産管財業務についての報酬金を支払った。また、退職金債権に係る配当金を、A社の元従業員に対して支払った。しかし、Xは、これらの支払の際、所得税の源泉徴収をしなかった。そこで、所轄税務署長は、これらの支払につき源泉徴収義務があったとして、Xに対し、源泉所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分をした。
そこで、Xは、Y(国)に対し、源泉所得税・不納付加算税の納税義務がないことの確認請求訴訟を提起した。
最高裁は、弁護士である破産管財人Xは、自らの報酬の支払について源泉徴収義務を負うが、退職手当等の債権に対する配当については源泉徴収義務を負わないと判断した。
monthly TAX views -No.85-「米国で進むギグ・エコノミーへの対応」
ITの技術革新に伴い、シェアリング・エコノミー、ギグ・エコノミーが拡大し、新たな成長機会や雇用機会が創出され、世界的に経済の活性化につながっている。わが国でもプラットフォームを通じた人材の有効活用、遊休資産・観光資源の掘り起こしなどに役立つ事例が増えている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例82(所得税)】 「未経過固定資産税の精算金により譲渡対価の合計額が1億円を超えたため、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」
平成Y0年分の所得税につき、相続により取得した被相続人の居住用財産の譲渡に「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)の適用を受けるため、譲渡対価の合計額を1億円以下に抑えるよう助言をしていた。売買契約の申込みが9,990万円であったため、被保険税理士が売買契約書を確認したが、固定資産税の精算条項を見落としたため、固定資産税精算金を含めた譲渡対価の合計額が1億円を超えてしまった。
これにより、上記特別控除が受けられなくなり、過大所得税額等につき損害が発生し賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第37回】「PEのない非居住者が行ったFX取引の課税関係」
私は外国に転勤することになりました。国内にいる時からインターネットを通じてFX取引(店頭デリバティブ取引)をしていましたが、転勤後の取引の場合も、差金に申告分離課税されることになりますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第18回】「申請書の提出期限に係る「寄附をした日」とは」
譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附をした日から4ヶ月以内に、国税庁長官宛てに申請書類を提出しなければいけないと聞きました。この4ヶ月の計算の起算日となる「寄附をした日」とは、具体的にどの日を指すのでしょうか。
給与計算の質問箱 【第1回】「給与所得控除と基礎控除の見直し」
今年(令和2年)から、給与所得控除が減額されると聞きました。
ということは、給与所得が増えることになりますから、所得税の負担が増えると考えてよいでしょうか。
令和元年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「判断に迷う事項Q&A」
最終回は、確定申告実務において判断に迷う事項等のうち5項目を取り上げ、Q&A形式でまとめることとする。なお、本稿では特に指定のない限り、令和元年分の確定申告を前提として解説を行う。
【Q1】 寡婦(寡夫)控除の適用
【Q2】 合計所得金額の判定①
【Q3】 合計所得金額の判定②
【Q4】 国外居住親族に係る扶養控除
【Q5】 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除
相続空き家の特例 [一問一答] 【第46回】「第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生しその相続人が複数の場合」-第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生した場合-
本年1月にY(父)が死亡し、その際の相続人は、Z(母)、X(子)及びW(子)の計3名でしたが、Yに遺言はなく、遺産分割協議を行う前、同年3月にZが続いて死亡しました。
Zが自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地は、その全部がY名義のままでした。
この度、Zの死亡に伴い、X及びWは、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。
Zの相続開始直前まではその家屋にZが一人で暮らしをしていました。
この場合、X及びWは、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。