688 件すべての結果を表示

相続空き家の特例 [一問一答] 【第7回】「被相続人居住用家屋及びその敷地等の範囲①(離れや倉庫などを取壊して母屋を耐震リフォームし譲渡した場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年6月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は一人住まいをし、父親所有のその土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親所有の母屋:120㎡、離れ:30㎡、倉庫10㎡)のある一団の土地でした。
Xは、離れと倉庫を取り壊し、母屋を耐震リフォームした上で、その土地と母屋を売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる敷地等の範囲を説明してください。
なお、同じような土地建築物等の状況で、自己の居住用財産を譲渡する場合の「3,000万円特別控除(措法35①)」の適用対象範囲についても説明してください。

#No. 231(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/08/17

相続空き家の特例 [一問一答] 【第6回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋④(賃借人や同居人がいた場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に3,700万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、1階で父親が1人で暮らし、その2階には父親の知人が暮らしていました。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 230(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/08/10

monthly TAX views -No.55-「政府税調、海外調査報告から読み解く「記入済み申告制度」導入に必要な視点」

「記入済み申告制度」については、6月1日公開の本連載で取り上げたところである。
その後、6月19日の政府税制調査会で、「ICTの活用と納税者利便の向上」に関する海外調査報告が行われ、議論の方向が見えてきたので、改めてその課題などを考えてみたい。
安倍政権の下では、ドラスティックな税制改革はできない(やらない)というのは今や常識なので、来年度税制改正の目玉は今のところ特になく、「本件が主要な議論になる」と考えられる。

#No. 229(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/08/03

相続空き家の特例 [一問一答] 【第5回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋③(別棟の離れ、倉庫、蔵、車庫等の建築物)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年6月に死亡した父親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は、その母屋、離れ、蔵、車庫を一体として居住の用に供し、1人で住んでいました。
Xは、それら建築物を耐震リフォームした上で、その土地と建築物の全てを売却しました。
この場合の、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の範囲を説明してください。

#No. 229(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/08/03

相続空き家の特例 [一問一答] 【第4回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋②(老人ホーム等に入居中であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-(平成31年(2019年)3月31日以前の譲渡に係る取扱い)

Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。
母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 228(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第7回】「非居住者の退職所得」

私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の従業員として30年以上勤務していましたが、このたび退職することになりました。在職期間のうち最後の10年間は海外勤務であり、退職時も海外で仕事をしていました。
退職時に退職金を受け取ることになりますが、海外在住者の場合の税金は、国内勤務者と比較して高額になると聞いて驚いています。会社都合で海外勤務になっているのに、国内勤務者よりも高額な税金を払わなければならないことに納得できません。何とかなりませんでしょうか。

#No. 228(掲載号)
# 菅野 真美
2017/07/27

相続空き家の特例 [一問一答] 【第3回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋①(区分所有登記がされている建物の場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年7月に死亡した父親のマンション(昭和56年5月31日以前に建築)を相続により取得した後、耐震リフォームをして、本年12月に4,300万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親が1人で住んでいたマンションですが、相続の時から譲渡の時まで空き家の状態となっていました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 227(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/20

相続空き家の特例 [一問一答] 【第2回】「「相続空き家の特例」を受けられる者(家屋とその敷地の両方を取得した者)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

[Q]
X(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を、Y(姉)は、その家屋の敷地をそれぞれ相続し、耐震リフォーム後の本年10月に家屋及びその敷地を合計5,200万円で譲渡したところ、Yについて譲渡益が生じました。
相続の開始の直前まで母親はその家屋に1人で住んでいましたが、相続の時から譲渡の時までは空き家となっていました。
この場合、Yは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 226(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第28回】「外れ馬券事件」~最判平成27年3月10日(刑集69巻2号434頁)~

Xは、馬券を自動で購入できるソフトを利用して、継続的に馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ることによって、多額の利益を得ていた。しかし、Xは、これについて所得税の確定申告をしなかった。
そこで、Y検察官は、当たり馬券の払戻金は一時所得に該当し、当たり馬券の購入代金のみを費用として控除できるとして、総所得金額を14億6,000万円、所得税額を5億7,000万円とした上、正当な理由なく所得税の確定申告をしなかったとして、Xを起訴した。
これに対し、Xが、Y検察官主張の総所得金額は誤っているし、確定申告をしなかったことに正当な理由があったとして争ったのが本件である。

#No. 226(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/07/13

monthly TAX views -No.54-「「働き方改革」と税の課題」

先の都議会選挙の結果は、安倍一強政治への不信任といえよう。政治手法だけでなく、経済の分野においても、スローガンをくるくる変えるだけで、昨年の配偶者控除問題に象徴されるように、税の構造や所得再分配政策に手を付けない政権の本質が、国民から見透かされたとみることもできる。

#No. 225(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/07/06

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#