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相続空き家の特例 [一問一答] 【第18回】「共有で敷地を相続し家屋を取壊して分筆後の敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-

X(姉)とY(妹)は、昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により共有(各1/2)で取得して、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地を共有のまま分筆して、分筆後の各土地をXとYそれぞれの単独所有としました。
Yは分筆後の100㎡を駐車場として貸し付け、Xは残り100㎡について本年10月に4,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、Xの譲渡部分100㎡については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 242(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/11/02

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第10回】「租税条約における短期滞在者免税」

私は、中小の製造業メーカーの経理総務部門の社員です。最近、当社は、海外子会社から人材の受入れを行っており、派遣された社員の税金の計算処理もしています。
従業員が短期間派遣の場合は派遣元国の居住者継続と考えられますが、現地国でも課税され二重課税となる可能性があります。
この場合は、確定申告書で外国税額控除等を適用して調整するのですか。

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#No. 241(掲載号)
# 菅野 真美
2017/10/26

相続空き家の特例 [一問一答] 【第17回】「その他の相続人が単独で取得した部分があるときの取壊し後の一部の譲渡」-対象敷地の一部の譲渡-

X(兄)は、父親が相続開始の日(昨年8月1日)まで1人で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地のうちA土地200㎡を単独で相続し、また、Y(妹)はその敷地のうちB土地100㎡をその相続により単独で取得しました。
Xは、家屋を取壊した後にその取得したA土地のうち120㎡を本年12月に4,200万円で売却しました。なお、相続の時から取壊しの時まで空き家で、相続の時から譲渡の時までXが取得した200㎡については未利用の土地でした。
なお、Yは、その取得したB土地100㎡で、Xの譲渡の時までの間に月極駐車場を始めています。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 241(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/26

相続空き家の特例 [一問一答] 【第16回】「家屋を取壊しその一部を駐車場として貸し残りの敷地を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年3月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により全部取得し、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地のうち80㎡を駐車場として貸し付け、残り120㎡について本年11月に売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地譲渡部分については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 240(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/19

相続空き家の特例 [一問一答] 【第15回】「家屋とともに敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年12月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を耐震リフォームした後に、その敷地の庭部分(80㎡)を残して、本年8月に6,200万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は1人で暮らし、その家屋は相続の時から譲渡の時まで空き家で、その敷地全体も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 239(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/12

monthly TAX views -No.57-「選挙後に始まるか、公的年金等控除をめぐる議論」

安倍総理は突然の解散総選挙に踏み切った。今後の税制改正議論がどうなるかは選挙が終わってから判断するしかないが、このまま自公連立政権が続くということを前提として考えてみたい。

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#No. 238(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/10/05

相続空き家の特例 [一問一答] 【第14回】「敷地の一部について既に「相続空き家の特例」を受けている場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を取り壊し更地にした上で、その敷地の半分(100㎡)を、同年8月に売却しました。
Xは、昨年分の所得税申告について、「相続空き家の特例(措法35③)」の規定の適用を受けています。
本年10月に、残りの敷地(100㎡)も売却しました。
この場合、Xは、本年分の所得税申告についても、同特例の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 238(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/05

相続空き家の特例 [一問一答] 【第13回】「相続の時から譲渡の時までの利用制限(相続後に無償で貸した場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前まで、父親はその家屋で一人暮らしをしていましたが、相続後、Xは、その家屋を海外勤務から帰国した弟家族に一時的に無償で貸し付けました。
弟家族が新居を購入して転居したことから、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に売却しました。
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#No. 237(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/09/28

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第9回】「非永住者の所得と社会保険料控除」

私(現在、日本の居住者)甲は乙社(外国法人)の従業員ですが、今年、本国から出向で、日本に派遣されました。日本国内では管理業務に従事し、派遣期間は4年間の予定です。
給料は本国払いと日本払いの両方があります。本国払いの給料については本国にプールして、日本に送金することはありません。他に本国の法人から毎年、配当が支払われますが、これも本国の口座にプールする予定です。
日本での給料については、毎月、いろいろな支払いがなされそうですが、所得税はどの所得について課されるのですか。確定申告は不要ですか。
また、本国で支払われる年金や社会保険料について、日本で確定申告をした場合、控除することができますか。

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#No. 237(掲載号)
# 菅野 真美
2017/09/28

相続空き家の特例 [一問一答] 【第12回】「被相続人居住用家屋が店舗兼住宅等であった場合の居住用部分の判定」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年9月に死亡した母親の店舗兼住宅(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
母親は、相続の開始の直前において、家屋(居住専用部分:60㎡、併用部分:20㎡、店舗専用部分:40㎡)と土地(居住専用部分:30㎡、併用部分:100㎡)の利用状況で一人暮らしをしながら雑貨屋を営んでいました。
Xは、その店舗兼住宅の全部を取り壊して、その土地の全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。

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#No. 236(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/09/21

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