租税争訟レポート 【第16回】弁護士の必要経費(上告受理申立て不受理決定)
控訴審判決を受けて、国は、上告受理申立てを行い、平成24年12月21日、上告受理申立て理由書を最高裁判所に提出するが、最高裁判所第2小法廷は、平成26年1月17日、これを受理しないと決定し、控訴審判決が確定したものである。
本稿は、控訴審判決に対する国側の上告受理申立て理由を検討することにより、事業所得における必要経費について、論考を進めることを目的とする。
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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第5回】「調書の記載漏れ・不提出・偽記載等による影響」
Q 国外財産調書の記載の有無、不提出・偽記載等による影響を教えてください。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第17問】「転勤のため家屋を娘夫婦に貸した場合」-居住用財産の範囲-
会社員Xは、5年前、転勤により大阪市内にある居住用家屋を離れ、妻と共に東京都内に移り、借家住まいをしています。
転勤は2~3年ということだったので、大阪に戻った後は再びその家屋に居住するつもりで、それまでの間は結婚したばかりの娘夫婦(生計は別)に無償で居住させていました。
ところが、会社の都合等により、大阪には戻れないこととなったので、本年4月、娘夫婦を立ち退かせた上、大阪の家屋を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第1回】「現行制度の確認と売却時の注意点」
ゴルフ会員権には、いわゆる「預託金方式」(ゴルフクラブに入会金と預託金を払い込むことにより優先的施設利用権を取得する形態)のものと、「株式方式」(ゴルフ場を経営する法人の株主となることにより優先的施設利用権を取得する形態)とがあるが、我が国におけるゴルフ会員権のほとんどが預託金方式によるものである。
このゴルフ会員権の譲渡による所得は、いずれの方式によるものであっても総合課税の譲渡所得とされ、保有期間が5年以内のものは総合短期譲渡所得、5年を超えるものは総合長期譲渡所得として取り扱われている。
また、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算の対象とされ、通算しきれない金額は、青色申告者は純損失の繰越控除又は繰戻還付の適用を受けることができる。
平成26年度税制改正では、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡による損失を損益通算の対象から除外する旨が示されている。
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平成25年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「金融所得に対する課税(まとめ)」
平成25年は、日経平均株価の年間上昇率が50%を超えるなど、金融所得が生じやすい環境にあった。そこで、シリーズ最終回は、金融所得課税を取り上げ、課税方法の概要と計算上の留意点をまとめることとする。
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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第4回】「国外財産の見積価額の例示」
Q 国外財産の見積価額を、例示で詳しく教えてください。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第16問】「家屋の貸し合いをしている場合」-居住用財産の範囲-
大阪本社に勤務しているXは大阪市内の自宅に居住し、東京支社に勤務しているYは東京都内の自宅に居住していました。
6年ほど前に、Xは東京支社にYは大阪本社に、同時に転勤となり、会社からの斡旋もあったことから、XとYは、それぞれの家屋を無償で貸し合い、それぞれ居住していました。
このほど、Xは会社を退社して他社へ転職することとなったことから、大阪の家屋からYを立ち退かせた上で、この家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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平成25年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「住宅税制の要件・手続(まとめ)」
所得税には、住宅に係る各種の特例が設けられている。その主なものは、居住用財産を譲渡又は買換え、交換した場合等に適用される譲渡所得の特例と、居住用財産を取得又は増改築等をした場合に適用できる特別控除の制度である。
以下に、平成25年分の所得税に適用される主な住宅税制について、その概要と適用要件等をまとめることとする。なお、特例毎に詳細な適用要件が規定されているが、一般的なケースに必要となる主な要件のみ列挙している。
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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第3回】「対象となる国外財産の価額の算定」
Q 国外財産調書の提出対象となる国外財産の価額とは、どのような金額ですか。また、外国通貨で表示されている場合の円換算は、どのように行うのですか。さらに、相続又は包括遺贈により取得した未分割の財産や共有財産については、どのように価額を計算するのですか。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第15問】「居住期間が短期間である家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-
Xは、10年ほど前に購入していた土地に、昨年2月に家屋を新築しその家族と共に入居しましたが、新築後間もない昨年4月に、交通事故にあって死亡しました。
Xの相続人である妻は、昨年9月にこの家屋と敷地を譲渡し、残された子供らと共に妻の郷里に帰りました。
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