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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第3回】「対象となる国外財産の価額の算定」

Q 国外財産調書の提出対象となる国外財産の価額とは、どのような金額ですか。また、外国通貨で表示されている場合の円換算は、どのように行うのですか。さらに、相続又は包括遺贈により取得した未分割の財産や共有財産については、どのように価額を計算するのですか。

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#No. 53(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/23

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第15問】「居住期間が短期間である家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-

Xは、10年ほど前に購入していた土地に、昨年2月に家屋を新築しその家族と共に入居しましたが、新築後間もない昨年4月に、交通事故にあって死亡しました。
Xの相続人である妻は、昨年9月にこの家屋と敷地を譲渡し、残された子供らと共に妻の郷里に帰りました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

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#No. 53(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/23

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第13回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その1)」

いわゆる『年金二重課税事件』と呼ばれる事例の上告審最高裁平成22年7月6日第二小法廷判決(判時2079号20頁。以下「平成22年最判」ともいう)は、相続人が取得した生命保険年金のうち、相続税の課税対象とされた年金受給権の額に相当する部分については、所得税が非課税であると判示した。このことは巷間知られているところである。

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#No. 52(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/01/16

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第2回】「対象となる国外財産の判定基準」

〔Q〕国外財産調書の提出対象となる「国外財産」か否かは、どのように判別するのですか。

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#No. 52(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/16

平成25年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成25年分の申告から適用される改正事項②」

第2回目は、平成25年分の所得税から適用される改正事項のうち、給与所得以外の所得に係るものについて主な内容を解説する。

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#No. 52(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/01/16

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第14問】「一時的に居住の用に供した家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-

Xは、長らく住んでいた家屋Aが老朽化したので、これを取り壊し、その跡地に家屋Bを建築しました。
Xは、家屋Bの新築にあたり、長男に貸していたX所有の家屋Cから長男を立ち退かせ、新築家屋Bが完成するまでの約5ヶ月間、Xは家屋Cに入居しました。
Xは、家屋Bの完成後、直ちに家屋Bに移り、家屋Cをその敷地と共に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

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#No. 52(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/16

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第1回】「調書の提出対象者」

〔Q〕国外財産調書の提出の対象者とは、どのような者ですか。所得税法上の『居住者』と同じですか。また、所得税の課税所得の範囲がどのような者ですか。

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#No. 51(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/09

平成25年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成25年分の申告から適用される改正事項①」

平成25年分の確定申告の受付は、平成26年2月17日(月)から3月17日(月)まで行われる。還付申告については、2月16日以前であっても行うことができる。
これから4回にわたり、平成25年分の確定申告における実務上の留意点を解説する。第1回目は、今回の確定申告から適用される改正事項の中から、給与所得に関係するものを取り上げる。

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# 篠藤 敦子
2014/01/09

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第13問】「譲渡前に新たな居住用財産を取得している場合」-居住用財産の範囲-

Xは、12年ほど前から住んでいた家屋Aを買い換えるため不動産仲介業者に売却と購入を依頼していたところ、家屋Aの買い手が見つかる前に希望どおりの物件が見つかったのでその家屋Bを購入し、昨年の11月に家屋Aから家屋Bに転居しました。
転居後、家屋Aは空家となっていましたが、本年3月になって買い手が見つかり、家屋Aを売却しました。
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#No. 51(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/09

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第12回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その3)」~一夫多妻制における多数配偶者の配偶者控除~

これまで検討したとおり、租税行政上の特段の問題はなく、実質が形式を凌駕するという点からも、租税法において、内縁の妻を配偶者控除の対象としてもよいように思われるが、最終的に大阪地裁昭和36年9月19日判決は、次のように論じて、文理解釈の見地から内縁の妻に係る当時の扶養控除の適用において、その配偶者該当性を否定している。

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#No. 50(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/12/26

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