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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第8問】「区分所有に係る建物とその共有敷地(マンション)を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

X、Y及びZは、その共有(各人の持分1/3)に係る土地に共同で建物を建てて区分所有とし、それぞれの区分所有に係る建物に居住していました。
このほど、Xは建物と共にその敷地の持分の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?

#No. 46(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/28

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「実務上、判断に迷うケースQ&A」

連載最終回となる今回は、筆者がこれまで年末調整に関し質問を受けた事項のうち、特に質問の多かったもの、又は、その判定が難しいものを選定し、実務的な観点から解説を行うこととする。
〈質問〉控除対象配偶者や扶養親族に該当するかどうかは、いつの状況に基づいて判定するのか。
〈質問〉海外転勤する従業員の年末調整において、配偶者の合計所得金額はどのように算定するのか。
〈質問〉2年間の海外勤務を終え本年9月に帰国した従業員甲は、4年前に居住用家屋を取得しており、本年は住宅借入金等特別控除の適用期間内である。本年分の年末調整において、住宅借入金等特別控除を再適用してよいか。
〈質問〉年末調整で配偶者特別控除の適用を受けた配偶者について、本年分の所得の確定額が扶養控除等申告書に記載されていた所得の見積額と異なっていることが判明した。この場合、年末調整をやり直す必要があるのか。

#No. 45(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/11/21

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第7問】「区分所有に係る建物とその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

Xは、下図のような居住用財産を譲渡しました。
家屋は区分所有に係るもので、1階はXの所有(Xが居住)であり、2階はY(Xの長女の夫)の所有(Yが居住)であって、生活するにあたってそれぞれ独立した機能を有しています。
また、YのXに対する土地使用関係は使用貸借です。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?

#No. 45(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/21

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「復興特別所得税(その2)」~年末調整の手順と設例~

所得税法第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者は、同条に規定する居住者(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したもので、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるもの)に対し、その年の最後に支払う給与等について、所得税と復興特別所得税を併せたところで年末調整を行わなければならない(復興財確法30①)。

#No. 44(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/11/14

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第6問】「共有土地上に2棟の家屋がある場合」-居住用財産の範囲-

下図のような所有関係にあるX及びYの家屋と土地を一括して譲渡しました。
なお、X及びY所有の家屋の敷地使用割合は土地全体の各々1/2です。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 44(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/14

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「復興特別所得税(その1)」~概要から源泉徴収まで再確認~

今回から2回にわたり、平成25年から適用される「復興特別所得税」について解説を行う。今回は復興特別所得税の概要と源泉処理の基本について改めて確認し、次回第4回では年末調整における取扱いを解説する。
なお、復興特別所得税は、法人が支払いを受ける利子等にも課されるが、ここでは個人に係るもののみを取り上げる。

#No. 43(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/11/07

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第5問】「共有の家屋と共にその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

Xが所有する土地の上に、XとYが共有(各人の持分1/2)の家屋があり、その家屋にはXとその家族が居住し、Yはその家屋以外の家屋に居住しています。
このほど、XとYはその家屋と土地を譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 43(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/07

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「生命保険料控除について」~改正による記載もれ・計算誤りに注意~

平成22年度の税制改正において生命保険料控除の改正があり、平成24年分の所得税計算から適用されている。
平成23年までの取扱いよりも少し複雑な制度となり、保険料控除申告書も記入する箇所が増えたため、改正内容を十分に理解しないまま申告書を作成することによって、控除額の誤りや控除もれが発生しやすい状況にある。
そこで第2回目は、生命保険料控除についての留意点をまとめることとする。

#No. 42(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/10/31

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第4問】「家屋の持分とその土地の持分が異なる場合」-居住用財産の範囲-

X及びYは、下図のような持分にて居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、一括して譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 42(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/10/31

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「給与所得控除の上限設定」

今年も年末調整の準備を行う時期となった。
本連載では、平成25年分の年末調整事務に関係する税制改正の内容及び年末調整に関して質問を受けることが多い事項等について解説することとする。
税制改正事項のうち、平成25年分の年末調整事務に関係するものは、下記の2つである。
① 給与所得控除の上限設定
② 復興特別所得税の創設
第1回目は、上記の税制改正事項のうち、今年から適用される「給与所得控除の上限設定」について取り上げる。

#No. 41(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/10/24

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