日本の企業税制 【第58回】「期限を迎える教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置」
教育資金の一括贈与時の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置とが、今年度をもって期限を迎えることとなる。平成31年度税制改正においては、その継続が行われるかどうか関心を呼んでいる。
平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第3回】
一般社団法人は、一定の目的を持った人の集団であり、法人格を有しているという特徴がある。同様の集団として株式会社があるが、営利目的の集団であるということのほかに、重要な相違点がある。それは、一般社団法人には株式会社の株式に相当する「出資持分」が存在せず、設立時に金銭等の出資が求められないため、「資本金」という概念も存在しないという点である。
相続税の実務問答 【第26回】「死亡退職金(支給対象者が決まっていない場合)」
父が、平成29年12月に死亡しました。相続人は、母と弟及び私の3人です。平成30年6月に、父の勤務先であったA社から2,400万円の死亡退職金が支給されることとなり、A社の総務課長から相続人代表として長男である私に連絡がありました。
平成30年10月には、相続税の申告書を提出しなければなりませんが、私と弟は分割方法についての考え方が異なっており、申告期限までに遺産分割協議が調う見込みがありません。そこで、法定相続分により財産を取得したものとして相続税額を計算し、申告を行う予定です。
A社からの死亡保険金は、とりあえず私の銀行口座に振り込まれていますが、これについても法定相続分の割合で取得したものとして相続税の計算を行えばよいのでしょうか。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第7回】「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」
特例経営(贈与)承継期間の末日の翌日以後に、事業の継続が困難な事由として政令で定める事由(2を参照)が生じた場合において、特例措置の適用を受けた非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額(対価の額が時価の2分の1以下である場合には、時価の2分の1に相当する金額とする)をもとに贈与税・相続税を再計算し、再計算した贈与税額・相続税額と直前配当等の額(※1)の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(措法70の7の5⑫、70の7の6⑬)。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第6回】「特例贈与者が死亡した場合の相続税の特例」
今回は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例(措法70の7の7)、特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の8)について解説していく。
特例贈与者が死亡した場合において、相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるにあたっての手続きは、以下のとおりである。
日本の企業税制 【第57回】「改正相続法と税制への影響」
7月6日、参議院本会議で、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決成立した。
この法案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行うものである。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第5回】「相続税の納税猶予制度の特例(その2)」
特例措置の適用を受ける特例経営承継相続人等(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書に、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の6⑥)。
相続税の実務問答 【第25回】「死亡退職金(退職給与規程により支給対象者が決まっている場合)」
A社の営業部長であった父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、母と姉及び私の3人です。平成29年12月に、退職給与規程に基づき、A社から配偶者である母に2,700万円の死亡退職金が支給されました。
平成30年8月には、相続税の申告期限を迎えますが、それまでの間に遺産分割協議が調う見込みがありませんので、遺産が分割されていない状態で相続税額を計算し、申告を行う予定です。
ところで、死亡退職金は、相続財産とみなして、相続税の課税対象とされるとのことですが、A社から母に支給された死亡退職金も未分割の財産として相続税の計算を行うことになるのでしょうか。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第4回】「相続税の納税猶予制度の特例(その1)」
相続税の納税猶予において特例措置の適用を受けるためには、まず「施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)」【様式第21】を平成35年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある(円滑化規則17①一)。また、平成35年3月31日までの相続については、相続後に2(2)の認定申請書と特例承継計画を併せて提出することも可能とされている。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第3回】「贈与税の納税猶予制度の特例(その2)」
特例措置の適用を受ける特例経営承継受贈者(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細、その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の5⑤)。
上記の「その他財務省令で定める事項を記載した書類」としては、特例認定贈与承継会社の定款、贈与の直前及び贈与の時における株主名簿、円滑化法認定における認定書及び申請書、特例承継計画の確認に関する確認書及び申請書、贈与契約書などが規定されている(措規23の12の2⑭)。