〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第2回】「贈与税の納税猶予制度の特例(その1)」
贈与税の納税猶予において特例措置の適用を受けるためには、まず「施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)」【様式第21】を平成35年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある(円滑化規則17①一)。また、平成35年3月31日までに贈与を行う場合は、贈与後に、後述する2(2)の認定申請書と特例承継計画を併せて提出することも可能とされている。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第18回】「非居住外国人の相続税の納税地と申告期限」
A(オーストラリア国籍)は、平成30年6月28日にシドニーで亡くなりました。Aは、以前は横浜市に住んでいましたが、平成28年にオーストラリアに帰国しました。Aの財産には国内財産も国外財産もあります。Aの配偶者は既に他界していますが、子供はB、C、Dの3人がおり、3人とも平成30年6月28日にAの死亡を知りました。
B(オーストラリア国籍)は以前から千葉市に住んでいます。C(オーストラリア国籍)は以前からシンガポールに住んでいますが、相続税の納税管理人の届出を提出し、納税地として仙台市を指定しています。D(オーストラリア国籍)は名古屋市に住んでいましたが、平成30年9月6日に、納税管理人の届出をせずにオーストラリアに帰国し、それ以降はシドニーに住んでいます。
このAの相続に係る相続税の納税地、すなわち相続税の申告書の提出先は、Aが以前住んでいた横浜市にあるとして、平成31年4月28日までに申告しなければならないのでしょうか。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第1回】「特例措置のポイントと一般措置との比較」
特例措置の適用を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所、金融機関等)の所見を記載したうえで主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。
また、平成35(2023)年3月31日までの贈与・相続については、贈与・相続後に特例承継計画を提出することも可能である。
相続税の実務問答 【第24回】「死亡保険金の分割」
今後、遺産分割について相続人3人で協議をすることとしていますが、母が引き続き居住している建物とその敷地は母が取得し、銀行預金1,000万円と姉が受け取る生命保険金3,000万円を姉と私で2分の1ずつ(2,000万円ずつ)分けようと考えています。
相続税等の課税上、問題はないでしょうか。
小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第3回】「経過措置の確認」
【第1回】で紹介した家なき子特例の見直しは、平成30年4月1日以後の相続等から適用される。したがって、例えば、被相続人が平成30年4月1日以後に死亡した場合、【第1回】で紹介したようなケースで、息子名義の家に住んでいる相続人は、原則として家なき子に該当しない。
小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第2回】「貸付事業用宅地等の見直し」
小規模宅地等の特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要となる。
このうち「貸付事業用宅地等」とは、相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、下記〔図表2〕の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(措法69の4③四)。
なお、貸付事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)が該当する(措令40の2⑥)
小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第1回】「特例居住用宅地等の「家なき子特例」の見直し」
平成30年度税制改正により、同年4月1日以後の相続等から、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地の特例の要件が厳格化された。
小規模宅地等の特例は、利用区分や限度面積、減額割合等の適用要件が多岐にわたることから、これまでも数次の改正が行われてきたが、今回も適用要件の改正が行われることとなった。
相続税の実務問答 【第23回】「他の相続人の相続税を負担した場合」
昨年母が亡くなりました。法定相続人は私と妹の2人です。主な遺産は、母が居住していた自宅とアパート2棟です。遺産分割協議の結果、私が自宅とアパート1棟を、妹がもう1棟のアパートを取得することになりました。
この遺産分割協議に基づき、相続税の課税価格を計算し、相続税の期限内申告書を提出するつもりで準備をしているところですが、アパートを取得した妹には納税資金がないこと、及び私が取得した財産の価額の方が大きいことから、私が妹の相続税も一緒に納付しようと思います。
期限内に申告と納税を済ませれば特に問題はないと思いますが、いかがでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第16回】「非居住外国人の贈与税」-平成30年度税制改正の影響-
12年間日本に住んでいた外国籍のXは、平成30年5月1日に出国して、平成30年8月8日に外国株式と日本株式を、外国籍で外国に住んでいるYに贈与する予定です。
この場合、Yはどの株式について、日本の贈与税が課されるのでしょうか。また、いつまでに申告納税しなければならないのでしょうか。
相続税の実務問答 【第22回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(相続人間で調整をする場合)」
ところで、姉の取得財産の価額は、法定相続分である2分の1相当額よりも少なくなりますので、姉は相続税の更正の請求をすることができるのですが、遺産分割協議の際に、手続きが煩瑣なので姉は更正の請求を行わず、更正の請求をしたならば還付されることとなる相続税相当額を私から姉に支払う旨合意しました。なお、遺産分割協議書にその旨の記載はありません。
私が、姉に還付される見込みだった相続税相当額を支払った場合に、私から姉に贈与があったものとして、姉に贈与税が課税されることとなりますか。