国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第23回】「国外転出時課税と相続税」
私(日本在住の日本人)は、同族会社のオーナー社長です。自社株は100%(時価3億円)私が保有しています。妻は既に他界しており、子供は2人で、長男は私の会社に勤務し後継者にしようと考えています。長女は外国人と結婚して外国に居住しています。
相続対策として税理士から生前贈与や事業承継税制の提案をされますが、あまりピンときません。相続が発生した時点で、子供たちで話し合って、株式は長男、金融資産は長女が受け取るようにすればいいかなと思っていますが、問題ありませんでしょうか。
相続税の実務問答 【第29回】「未支給年金の支給を受けた場合」
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。父は国民年金を受給していましたので、母が年金事務所に死亡届を提出するとともに、父の5月分までの年金の請求をしたところ、9月になって母の預金口座に父の5月分までの国民年金が振り込まれました。
父の相続開始時にはまだ支給されていなかったこの年金については、相続財産として相続税の課税対象に含める必要がありますか。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第22回】「遺留分減殺請求が行われた場合に、各相続人に承継される被相続人の納税義務(税額)が影響を受けるのかについて判断した事例」
本件の被相続人は、本件の原告(相続人A)以外の相続人らに特定の財産を「相続させる」旨の遺言をしたため、相続人Aは、自己の遺留分が侵害されているとして遺留分の回復を求める訴えを提起して和解により終結した。
相続税の実務問答 【第28回】「死後認知があった場合の更正の請求」
父が、平成29年4月に死亡しました。相続人である母と私は遺産分割協議を済ませ、平成30年2月に相続税の期限内申告を済ませました。ところが、その後、A氏が認知の訴訟を提起し、A氏の請求を認める判決が出され、平成30年10月1日に当該裁判は確定しました。判決が確定した直後に、A氏から法定相続分に見合う金額の価額弁償の請求がされました。
相続財産は主として不動産であり、その一部を売却しなければ価額弁償金に充てる資金を捻出することができませんので、最終的な合意には時間がかかりそうです。
ところで、私たちが、A氏に価額弁償をした場合に、相続税の減額を請求することはできますか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第21回】「国外転出時課税と贈与、低額譲渡」
私甲は外国籍ですが、日本に永住者として長年住んでいます。また、日本で会社(日本法人)を経営していますが、株式の評価額が高く、将来の相続税対策が心配です。
最近、株価が下がってきているので、海外に在住して子会社経営をしている次男乙(外国籍)へ、今のうちに贈与したいと考えています。
この場合、贈与税だけを考えればよいのでしょうか。国外転出時課税も問題になるのですか。それでは低額で譲渡をした場合はどうなるのでしょうか。
相続税の実務問答 【第27回】「認知された子を除外して行った遺産分割協議」
父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、私と姉の2人でした。ところが、甲氏が、私たちの父が自分の父でもあるとする認知の訴訟を提起し、平成30年4月に認知を認める判決が出されました。
父の遺産のほとんどは、父が、5年前に亡くなった母から相続した母の父が創業したA社の株式やA社からの配当金を原資とする預貯金でしたので、平成30年6月に姉と私の2人だけで父の遺産の分割協議を行い、その分割協議に沿った内容の相続税の期限内申告をしてしまいました。
最近になって、甲氏を除いて遺産分割協議を行ったことが気になり、友人に相談したところ、「そのような分割協議や相続税の申告は認められないのではないか」と言われました。どうしたらよいでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第40回】「虚偽の遺産分割協議の無効確認判決の確定を後発的理由とする更正の請求事件」~最判平成15年4月25日(集民209号689頁)~
XABCDを相続人とする相続が開始したが、同人らは、真実そのように遺産分割する意思はなかったのに、通謀の上、相続税を最も軽減できる内容の遺産分割が成立したものとして、虚偽の遺産分割協議書を作成した。そして、Xは、当該遺産分割協議書の内容に基づき相続税の申告をした。
その後、XとABCD間で紛争が生じたため、ABCDは、Xに対し、遺産分割協議の無効確認請求訴訟を提起し、当該遺産分割協議の無効を確認する判決が確定した。
そこでXは、当該判決の確定により遺産が未分割となった結果、納付すべき税額が過大になったとして、Y税務署長に対し、更正の請求を行った。しかし、Y税務署長は、Xに対し、更正すべき理由がない旨の通知をした。これを受けて、Xが通知処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。
平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第5回】
一般社団法人等を用いた節税策に対し、上記税制改正はどの程度影響があるのであろうか。
まず、前回解説した(3)の①(一般社団法人等に対する贈与税等の課税規定の明確化)の方は、現行規定の文理解釈の明確化を意図した改正であり、一般社団法人等が代表者やその親族といった特定の者によって支配され、その財産をあたかも自分の所有財産のように自由に利用・処分できるというような租税回避的なケースに規制をかけるという意味で、一定程度の効果があるものと考えられる。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第50回】「「リバースモーゲージ」と「ビアジェ」」
自宅を担保に老後資金を借り入れる「リバースモーゲージ」という制度があります。この制度は、持ち家のある高齢者が、その家を担保に老後の生活費などを一時金または年金形式で借りられる貸付制度です。この制度を使って自宅にそのまま住み続けながら生活費を確保することができます。長寿社会の老後破綻を回避する方法のひとつです。
しかし、この制度はあまり広がっていません。どうしてでしょうか。