マンション保有者のための相続税対策とその留意点 【第2回】「マンション購入検討者のための対策」
本稿では、前回に続き、相続税を中心とした税金対策のうち居住用・投資用のマンションの購入検討者に焦点を当てたものを中心に解説する。
居住用のマンションを購入するケースとしては、
① 新規取得
② 買換え
が想定される。
マンション保有者のための相続税対策とその留意点 【第1回】「既存のマンション保有者が検討すべき対策」
特に近年では、購入代金のうち建物部分の比率の占める割合の高い都心の高層マンションを取得することで、評価の低い建物に組み替えて財産の評価額を減らし節税をはかることを検討しているケースもあるようだ。
このような背景を踏まえ、本稿では相続税対策を中心に居住用・投資用を目的とした区分所有によるマンション保有者または購入検討者に焦点を当てた税金対策について、①既存のマンション保有者と②購入検討者に分け、全2回にわたり解説する。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第29回】 「統計データでみる相続税の税務調査」
相続税の申告・納税が完了した後、一定の確率で、税務調査が行われる。
国税庁が公表した「平成24事務年度における相続税の調査の状況について」によれば、相続税の調査実績は以下のようになっている。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第28回】 「延納を行う際に気をつけたいこと」
延納が認められた場合、相続税額のうち金銭で納付することを困難とする金額を限度として、延納期間にわたって、分割して相続税を納税することができる。
ただし、この場合、相続税に加えて「利子税」を納付し、かつ、「担保」を提供する必要がある。「延納期間」及び「利子税割合」は下表の通りである。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第27回】 「納付方法の選択」
これは延納・物納は常に認められるわけではなく、「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合のみ、納付を困難とする金額を限度として認められるためであり、かつ、この「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」は、具体的な数値・根拠を示して延納・物納申請を行う必要があるため、延納・物納の許可を得るハードルが高くなっているという事情があると思われる。
《編集部レポート》 「中央出版事件」が決着~最高裁、納税者の上告棄却・上告不受理を決定し、納税者の敗訴が確定~
アメリカ合衆国の国籍のみを有する原告が、その祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して原告を受益者とする信託を設定されたとして、税務署長から、相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)4条1項に基づき、贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、その取消しを求めた、いわゆる「中央出版事件」は上告・上告受理申立が行われていたが、
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第26回】 「申告書の作成から添付書類の準備、管轄税務署への提出に当たっての各注意点」
前回まで解説してきた相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割のそれぞれの手続、相続税の特例(小規模宅地特例、配偶者税額軽減など)の検討が完了すると、実質的に相続税の計算は完了したことになる。
ただし、最終的に相続税の申告実務を完了させるには、
(1) 相続税申告書の作成
(2) 相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)
(3) 相続税額の納付
を完了させる必要がある。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第25回】 「『配偶者の税額軽減』の適用を受ける」
この「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈で取得した財産については、次のいずれか大きい金額までは、配偶者は相続税の負担はないという特例である。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例15(相続税)】 「「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出を失念したため、「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなくなった事例」
《事例の概要》被相続人甲の相続税の申告に際し、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間(A、B、C、Dの4名)で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。
その後、遺産分割が裁判に持ち込まれ、長期化してしまい、審判確定までに3年超を有してしまったため、3年を超えた場合に提出する「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すべきところ、これを失念した。その結果「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなかった。
これにより、特例により減額できた金額400万円につき損害賠償請求を受けた。