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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第20回】 「遺言の確認方法とその効力」

相続税申告業務を行う際には、相続人・相続財産の確定後、(1)遺言の有無、(2)遺言がない場合には遺産分割協議、という流れになる。
今回は、この遺言について学ぶこととする。

#No. 66(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/24

区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第2回】「所有権の構成と相続開始時期による適用判定ケーススタディ」

前回は小規模宅地評価減特例(措法69の4)についての平成25年度税制改正の内容を確認し、判定に当たっての論点を整理した。
今回は具体的なケースにより、小規模宅地評価減特例(特定居住用宅地等、配偶者以外の同居親族が相続する場合)の適用について、
(1) 平成25年12月31日までに他界した場合(平成25年度税制改正前)
(2) 平成26年1月1日以降に他界した場合(平成25年度税制改正後)
に分けて、それぞれ検討していくこととする。

#No. 65(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/17

区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第1回】「平成25年度の改正事項と論点の確認」

平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(租法69の4③二)。

#No. 64(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/10

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第19回】 「相続財産の分割協議」

ある個人が他界すると、他界した個人(被相続人)が所有していた財産は、所有者がいない状態となってしまうため、法律上は自動的に一定の個人が相続する(所有権者)になる。
「相続する一定の個人」は、被相続人に全く関係のない個人であるのは普通に考えて不自然であるため、法律上、被相続人と一定の関係のある個人(配偶者、子供など)と定められている(これが「相続人」である)。

#No. 64(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/10

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第18回】 「被相続人の各種債務に関する取扱いと留意点」

前回までは相続財産について見てきたが、今回は相続の対象となる「債務」について検討を行う。
なお、法律的には葬式費用は相続の対象となる債務ではないが、相続税の計算上、相続財産から控除できる対象であり(相続税法13条)、まとめて説明することとする。

#No. 62(掲載号)
# 根岸 二良
2014/03/27

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載57〕 改正医療法を踏まえた医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の要件確認

「経過措置医療法人」といわれる持分の定めのある社団医療法人は、平成25年3月31日時点において医療法人総数の86%である、4万1,903法人が存在する。
経過措置医療法人は、平成19年改正医療法附則により「当分の間」持分のあるものとして継続することが認められており、解散の際には残余財産が出資者に帰属する経済的価値があるものの、持分に相続税が課されることや、持分の払い戻し請求を受けるなどの問題点があった。

#No. 61(掲載号)
# 佐々木 克典
2014/03/20

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第17回】 「その他の相続財産の取扱い」

第6回以降、土地・建物、預貯金、上場株式・公社債・投資信託、非上場株式、死亡保険金・死亡退職金、生前贈与財産、と相続税申告にあたっての評価を中心に見てきた。
相続税申告業務にあたって、前回までに見てきたもので大半はカバーされていると思われるが、前回までに見てきた財産以外のその他財産について、今回は説明する。

#No. 60(掲載号)
# 根岸 二良
2014/03/13

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載56〕 平成26年1月1日以後の相続に係る「2世帯住宅」の特定居住用宅地等の適用要件と事例解釈

平成25年度税制改正において、小規模宅地等の特例における2世帯住宅の取扱いが見直された。
改正前の平成22年から平成25年までは、下記の事例のように、2世帯住宅は「構造上の区分」で判定されたが、この構造上の区分による判定は、納税者にとってわかりにくいものとなっていた、
それが平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の相続からは、1棟の建物は「区分所有登記の有無」で判定されることとなった。

#No. 60(掲載号)
# 竹内 陽一
2014/03/13

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第16回】 「課税対象となる生前贈与財産に注意する」

相続税の課税対象となるのは、原則的には、他界した人(被相続人)の相続財産であるが、前回説明した、「死亡保険金」や「死亡退職金」は、法律上相続財産に該当しなくとも、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続税の対象となる(相続税法3)(*1)。
これ以外にも、法律上は相続財産ではないが、相続税の対象となる財産として、一定の生前贈与財産がある。
そこで今回は、この生前贈与財産について、説明を行う。

#No. 58(掲載号)
# 根岸 二良
2014/02/27

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第15回】 「死亡保険金・死亡退職金」

今回は、死亡保険金及び死亡退職金について考えることとする。
被相続人が受取人になっている死亡保険金及び死亡退職金は、基本的には、法律上相続財産には該当しない。したがって、法律上の相続財産には該当しないが、相続税の計算上は、みなし相続財産として、相続税の対象に含まれることとされている(相続税法3)。このように、死亡保険金及び死亡退職金はともに相続税の対象となるのであるが、一定の金額までは相続税が非課税となることとされている(相続税法12)。具体的には、以下の金額までは、相続税がかからないとされている。

#No. 56(掲載号)
# 根岸 二良
2014/02/13

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