〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第23回】 「小規模宅地特例の適用をめぐる判断」
企業オーナーや大規模な土地所有者ではない、一般の方の相続税申告業務を行う場合で、東京のような都市部に自宅を所有しているケースでは、自宅土地の評価、及びその小規模宅地特例の適用が、非常に重要となる。
《編集部レポート》 物納のハードルは、それほど高くない!?~平成18年度改正で要件が明確になった物納は困難との雰囲気だが、その実態は・・・~
来年からの相続税課税強化を前に、相続対策はもちろん納税対策に頭を痛めている納税者も多い。相続税の納税は金銭納付が原則ではあるが、それが困難な場合には物納が認められることとなる。
この物納、平成18年度税制改正で金銭納付困難理由等が明確化されたことから、物納を選択肢から外さなければならない、という雰囲気が蔓延している。だが、税務の現場では「当初想定されたほどハードルは高くない」との感想も聞かれる。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第22回】 「申告作業の前段階で対応すべき点」
相続税申告を行う際には、相続税申告及び納税を、他界してから10ヶ月以内に完了させる必要がある。このため相続税の申告業務は、逆算して作業スケジュールを立てなければならない。
さらに重要なのは、納税が必要な場合で納税資金が不足しているケースでは、納税準備に時間が必要となるという点である(延納・物納手続が可能か検討時間も含め、納税計画・準備の時間が必要である)。
《編集部レポート》 太陽光パネルの設置で特定事業用等特例の適用が可能!?~遊休地にパネルを設置して小規模宅地特例の適用を狙う場合は、ここに注意~
本誌No.67(5月1日号)に既報のとおり、来年1月の小規模宅地特例の特定居住用等と特定事業用等との完全併用のスタートを前に、特定事業用等の活用に注目が集まっている。
こうした状況にあって、今、注目されているスキームが遊休地に太陽光パネルを設置することによって特定居住用等特例の適用を狙うというものだ。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第21回】 「遺産分割協議と相続税申告」
相続税申告業務を進めるにあたり、一般的には、相続税申告期限までに遺産分割協議を完了させ、相続税申告を行うことが多い。
これは、小規模宅地特例、配偶者の税額軽減という相続税の特例について、遺産分割が完了していることが適用条件になっており、遺産分割が完了していないと、相続税額が大きくなるためと考えられる。
今回は、相続税申告業務を行うにあたって必要な遺産分割協議の知識を整理することとする。
《編集部レポート》 来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~
平成25年度の税制改正事項のうち、小規模宅地特例(措法69の4)については、二世帯住宅の手当てなどの一部は本年1月1日より施行されているが、より大きな意味を持つ特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用は来年の1月1日からの施行となる。
その施行を前に、拡充メリットを十二分に引き出すための仕掛けが活発化している。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第20回】 「遺言の確認方法とその効力」
相続税申告業務を行う際には、相続人・相続財産の確定後、(1)遺言の有無、(2)遺言がない場合には遺産分割協議、という流れになる。
今回は、この遺言について学ぶこととする。
区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第2回】「所有権の構成と相続開始時期による適用判定ケーススタディ」
前回は小規模宅地評価減特例(措法69の4)についての平成25年度税制改正の内容を確認し、判定に当たっての論点を整理した。
今回は具体的なケースにより、小規模宅地評価減特例(特定居住用宅地等、配偶者以外の同居親族が相続する場合)の適用について、
(1) 平成25年12月31日までに他界した場合(平成25年度税制改正前)
(2) 平成26年1月1日以降に他界した場合(平成25年度税制改正後)
に分けて、それぞれ検討していくこととする。
区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第1回】「平成25年度の改正事項と論点の確認」
平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(租法69の4③二)。