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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第2回】「制度の主な内容(手続規定を除く)とその留意点」

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、金融機関と「教育資金管理契約」を締結する日に30歳未満の個人(受贈者である子・孫。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるために、その直系尊属(贈与者である両親・祖父母等)から教育資金管理契約に基づき以下①~③により金融資産を取得した場合には、その金融資産のうち1,500万円までの金額(既に本制度を利用して贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その金額を控除した残額)は、贈与税の非課税とされている。

#No. 21(掲載号)
# 甲田 義典
2013/05/30

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載2】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(下)」

〔Q〕前回で説明いただいた、父、母、祖父母、曾祖父母からの住宅資金等の贈与税の特例を受けて、新築、購入、また増改築するときの住宅は、どのような要件を満たせばよいのですか。
〔税理士〕この特例の適用される住宅用の家屋は、次の要件を備えたものです。

#No. 21(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/05/30

教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満に限る。以下「受贈者」という)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から次のいずれかの方法により、教育資金口座の開設等をした場合には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる(措法70の2の2①)。

#No. 20(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/05/23

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載1】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(上)」

〔Q〕相続税の改正と同時に贈与税も改正されたということですか。
〔税理士〕はい。贈与税は「相続税を補完する税制」と言われています。 まあ、生前に贈与すれば、それだけ、将来の相続財産が減っていきます。それに、生前贈与は、何年かに分けて小刻みに贈与することができますので、税率も高めに設定されています。
〔Q〕具体的には?

#No. 20(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/05/23

租税争訟レポート 【第9回】意思能力のない被相続人による保険契約の締結と税理士の債務不履行責任(税理士損害賠償請求事件第一審判決)

本件は、被相続人が意思表示できない状態で締結された保険契約につき、相続税申告の委任を受けた税理士が、これを「生命保険契約に関する権利」として評価した申告書を作成、提出したところ、所轄税務署長は、税務調査の結果、支払われた保険料の返還請求権が相続財産に含まれるとして、相続税の更正及び加算税の賦課決定を通知した。
争点は、
(1)税理士(被告)の債務不履行責任の有無
(2)納税者(原告)に生じた損害の額
であり、これらの点について、東京地方裁判所の判断が示された。

#No. 20(掲載号)
# 米澤 勝
2013/05/23

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第1回】「制度創設の背景と制度の概要」

本制度は、我が国の家計のうち、高齢者世代の保有するおよそ1,500兆円の金融資産のうち約6割の資産について、消費支出の高い子育て世代への移転を促進することにより、子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものとして創設された。
従来の税制では、扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものが贈与税の非課税とされるため、基本的には教育費として実際に支出した金額のみが贈与税の非課税対象とされていた(相法21の3①二)。

#No. 19(掲載号)
# 甲田 義典
2013/05/16

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例1(贈与税)】 「相続時精算課税を選択していれば贈与税がかからなかったところ、暦年課税を選択したため、贈与税の支払いが発生し、支払った贈与税について損害賠償請求を受けた事例」

平成21年分の贈与税につき、相続時精算課税の適用を受けることができる祖母からの土地の贈与につき、暦年課税により贈与税の申告を行った。ところが贈与から3年以内の平成23年に祖母が死亡したため、贈与を受けた土地を持ち戻して相続税の申告を行おうとしたが、相続人の見積りによれば、相続財産の合計額が基礎控除以下となったため、相続税は発生しなかった。
このため、依頼者より、平成21年分の土地の贈与に相続時精算課税を適用していれば、贈与税は支払わずに済んだとして、支払った暦年贈与税額につき賠償請求を受けたものである。

#No. 16(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/04/25

小規模宅地等の課税特例の改正とワンポイント

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(被相続人等)の事業(注1)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(注2)で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のもの(注3)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの特例の規定の適用を受けるものとして選択したもの(選択特例対象宅地等)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(小規模宅地等)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に下記に掲げる図表-1に掲げる小規模宅地等の区分に応じて、それぞれに定める割合を乗じて計算した金額とされている。

#No. 15(掲載号)
# 笹岡 宏保
2013/04/18

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載15〕 事業承継税制と認定(贈与)承継会社の合併

事業承継税制(措法70の7から70の7の4)は、会社の経営権を委譲するために、現経営者から後継者へ非上場株式を移転したときに課税される贈与税・相続税の納税を猶予する制度である。
事業承継の円滑化に資すること、事業の継続・発展を通じた雇用の確保と地域経済の活力を維持することという政策目的を達成するため、制度適用時以後、納税が免除されるまで、多くの要件が定められている。一つでも要件を満たさなければ納税猶予の期限が確定、つまり納税猶予は打ち切られ、猶予中贈与税額・猶予中相続税額を納税することになる。
認定(贈与)承継会社が消滅することは納税猶予の打切り事由であるが、これには合併による消滅も含まれる。合併により納税猶予が打ち切られれば、認定(贈与)承継会社は合併を躊躇することにもなり、結果的に雇用確保や地域経済の活力維持という目的も達成できなくなることもありえる。

#No. 15(掲載号)
# 内藤 忠大
2013/04/18

後発的事由による更正の請求と未分割財産

Q 父の2回目の命日に、母と私と兄と姉の4人は、協議によりその遺産分割を完了しました。法定申告期限までに相続税の申告書は提出済みですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の減額特例を適用したところで申告し直したいと思います。更正の請求は、いつまでにすればよいのでしょうか。

#No. 12(掲載号)
# 小林 磨寿美
2013/03/28

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