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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載27〕 小規模宅地等の減額特例に関する平成25年度改正について ─区分所有建物に居住していた場合の取扱い─

平成25年度税制改正大綱では、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うとされていた。
(中略)
これにより、小規模宅地等の減額特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅に係る構造要件が撤廃されたとして、被相続人居住部分に加えて、生計を一としない親族が取得したその親族が居住する部分も、その対象になるとされた。そして、例えば、親子で上下階に住む二世帯住宅で、外階段を有するものについても、その敷地のすべてが小規模宅地等の減額特例の対象となるとの報道がされていた。

#No. 27(掲載号)
# 小林 磨寿美
2013/07/11

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第4回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点②(教育資金支払時及び契約終了時)」

本制度の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払いの事実を証するもの(相続税法21条の3第1項2号の規定の適用により、教育費扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で贈与税の非課税となるものを除く。以下「領収書等」という)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(イ)又は(ロ)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
また、(イ)又は(ロ)の選択は、一度選択すると変更できないため留意が必要である(国税庁QA3-1注書)

#No. 25(掲載号)
# 甲田 義典
2013/06/27

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載3】「相続時精算課税制度~そのメリットとデメリット」

〔Q〕先生、今回の税制改正で、「相続時精算課税制度」についても改正されたとのことで話題になっていますが、どういう内容なのでしょうか。
〔税理士〕この制度も、高齢化した世代から、若い世代に早期に財産を移転させて、眠っている財産の活性化促進し、景気の振興に資そうという税制です。
〔Q〕具体的には?
〔税理士〕現在は、65歳以上の父母から、20歳以上の子に贈与された場合に、贈与金額が2,500万円までは贈与税を課税せず、2,500万円を超えたとき、その超えた部分について一律に20%の低い税率で課税しておくというものです。

#No. 25(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/06/27

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第3回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点①(教育資金贈与時)」

本制度は、その適用を受けようとする受贈者が「教育資金非課税申告書」【図表3-1】を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した金融機関)の国内にある営業所等を経由して、「信託銀行:信託される日」「銀行等:預貯金の預入日」「証券会社:有価証券の購入日」までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用することができる。
なお、この場合において、「教育資金非課税申告書」が取扱金融機関で受理されたときは、その受理された日に税務署長に提出されたものとみなされる。

#No. 23(掲載号)
# 甲田 義典
2013/06/13

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第2回】「制度の主な内容(手続規定を除く)とその留意点」

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、金融機関と「教育資金管理契約」を締結する日に30歳未満の個人(受贈者である子・孫。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるために、その直系尊属(贈与者である両親・祖父母等)から教育資金管理契約に基づき以下①~③により金融資産を取得した場合には、その金融資産のうち1,500万円までの金額(既に本制度を利用して贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その金額を控除した残額)は、贈与税の非課税とされている。

#No. 21(掲載号)
# 甲田 義典
2013/05/30

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載2】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(下)」

〔Q〕前回で説明いただいた、父、母、祖父母、曾祖父母からの住宅資金等の贈与税の特例を受けて、新築、購入、また増改築するときの住宅は、どのような要件を満たせばよいのですか。
〔税理士〕この特例の適用される住宅用の家屋は、次の要件を備えたものです。

#No. 21(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/05/30

教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満に限る。以下「受贈者」という)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から次のいずれかの方法により、教育資金口座の開設等をした場合には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる(措法70の2の2①)。

#No. 20(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/05/23

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載1】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(上)」

〔Q〕相続税の改正と同時に贈与税も改正されたということですか。
〔税理士〕はい。贈与税は「相続税を補完する税制」と言われています。 まあ、生前に贈与すれば、それだけ、将来の相続財産が減っていきます。それに、生前贈与は、何年かに分けて小刻みに贈与することができますので、税率も高めに設定されています。
〔Q〕具体的には?

#No. 20(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/05/23

租税争訟レポート 【第9回】意思能力のない被相続人による保険契約の締結と税理士の債務不履行責任(税理士損害賠償請求事件第一審判決)

本件は、被相続人が意思表示できない状態で締結された保険契約につき、相続税申告の委任を受けた税理士が、これを「生命保険契約に関する権利」として評価した申告書を作成、提出したところ、所轄税務署長は、税務調査の結果、支払われた保険料の返還請求権が相続財産に含まれるとして、相続税の更正及び加算税の賦課決定を通知した。
争点は、
(1)税理士(被告)の債務不履行責任の有無
(2)納税者(原告)に生じた損害の額
であり、これらの点について、東京地方裁判所の判断が示された。

#No. 20(掲載号)
# 米澤 勝
2013/05/23

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第1回】「制度創設の背景と制度の概要」

本制度は、我が国の家計のうち、高齢者世代の保有するおよそ1,500兆円の金融資産のうち約6割の資産について、消費支出の高い子育て世代への移転を促進することにより、子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものとして創設された。
従来の税制では、扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものが贈与税の非課税とされるため、基本的には教育費として実際に支出した金額のみが贈与税の非課税対象とされていた(相法21の3①二)。

#No. 19(掲載号)
# 甲田 義典
2013/05/16

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