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相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第3回】「配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合の贈与税」

相続税対策としての生前贈与は、親から子、祖父母から孫というように次世代への財産移転により行われるのが一般的である。
ところが、少子高齢化の進展と老後の生活不安で高齢者の生活資金の確保が求められる最近では、配偶者へ住宅の贈与や生活費相当額の金銭の贈与を行うケースも目立つようになってきた。
そこで今回は、配偶者に対する生前贈与のうち、老人ホームでの暮らしを選択する高齢者が増えるなかで注目される、配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合の税務上の取扱いについて、まとめてみたい。

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#No. 31(掲載号)
# 山崎 信義
2013/08/08

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第2回】「申告業務の流れからみる相続人対応のおさえどころ」

相続税申告業務を納税者の方から依頼を受ける場合、初回ミーティング時に、報酬見積書、契約書案(*1)、業務スケジュールを提示し、契約内容などについて合意できた場合には、相続税申告業務に必要な資料(*2)を依頼することになる。
なお、相続税の納税が生じる可能性がある場合には、納税者の方は納税資金を準備する必要があるため、可能な限り早いタイミングで、相続税概算額を提示した方が良いであろう(*3)。

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#No. 30(掲載号)
# 根岸 二良
2013/08/01

相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第2回】「貸家を贈与した場合の敷地の評価」

賃貸不動産を多数所有する個人が、所得税の節税対策のため、所得の少ない子に貸家の贈与を行う場合がある。
これは、子に家賃収入を移転させることにより子の財産と収入を増やすとともに、親の所得に対する税率と子の所得に対する税率の格差を利用して親子トータルでの税負担の軽減を図ろうとするものである。
このような所得税対策のため貸家の贈与を行う場合、相続税対策の面からは贈与後の敷地の評価額が問題となる。仮に目先の所得税の軽減が図られたとしても、敷地の相続税評価額が増加し、将来の相続税負担が大きくなるのであれば、実行の是非が問われることになるからである。
そこで今回は、親が子に貸家を贈与し、その敷地を子に無償で使用させる場合の敷地の相続税評価について解説したいと思う。

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#No. 29(掲載号)
# 山崎 信義
2013/07/25

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第1回】「申告業務に必要なこと」

平成25年度税制改正において、平成27年1月1日以降に発生する相続については、基礎控除が現行より4割引き下げられることが決定された(以下「相続税増税」という)。
国税庁統計年報によると、平成23年中の相続について、相続税が発生した相続税申告数は全国合計で51,559件となっている(この数値には、相続税がゼロの場合の相続税申告数は含まれていないため、税額が発生しない相続税申告数も含めた相続税申告数は、この数よりも多いことになる)。
相続税増税が行われると、相続税申告数が1.5倍程度に増加すると一般的には言われており、今後、相続税申告案件は増えることが予想されている。

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#No. 28(掲載号)
# 根岸 二良
2013/07/18

相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第1回】「贈与契約・贈与財産管理と贈与税の課税方法の選択」

相続税節税の王道は、課税対象となる個人財産を減らすことにある。
このため、相続税の節税対策の一環として、親から子、祖父母から孫に対する財産の生前贈与は、相続税の節税対策の定番として広く行われているところである。
ただ、このような親族間での財産の贈与は、その実態が外部からは分かりにくく、贈与の事実をめぐって税務当局とのトラブルが生じやすい。税務当局とのトラブルを生じさせないためにも、贈与に関する十分な理解が重要となる。
そこで本シリーズでは、相続税対策の一環として行われる親族間での財産の贈与について、平成25年度税制改正を踏まえつつ、実務上留意すべき事項を述べたいと思う。

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#No. 27(掲載号)
# 山崎 信義
2013/07/11

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第5回】「個別論点~「学校等」「教育資金」の範囲、「領収書等」の取扱い」

第3回及び第4回は、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の適用を受けるために必要な手続とその留意点を中心に解説した。

連載最終回となる本稿では、個別の論点として平成25年3月30日に公表された政省令及び告示、平成25年4月に国税庁及び文部科学省から公表されたQ&A(その後文科省のQ&Aに関しては同年5月2日に改定されている。以下「文科省QA」)を中心に、「学校等」及び「教育資金」の範囲と、本制度適用するにあたり取扱金融機関へ提出する「領収書等」の取扱いについて解説する。

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#No. 27(掲載号)
# 甲田 義典
2013/07/11

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載27〕 小規模宅地等の減額特例に関する平成25年度改正について ─区分所有建物に居住していた場合の取扱い─

平成25年度税制改正大綱では、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うとされていた。
(中略)
これにより、小規模宅地等の減額特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅に係る構造要件が撤廃されたとして、被相続人居住部分に加えて、生計を一としない親族が取得したその親族が居住する部分も、その対象になるとされた。そして、例えば、親子で上下階に住む二世帯住宅で、外階段を有するものについても、その敷地のすべてが小規模宅地等の減額特例の対象となるとの報道がされていた。

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#No. 27(掲載号)
# 小林 磨寿美
2013/07/11

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第4回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点②(教育資金支払時及び契約終了時)」

本制度の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払いの事実を証するもの(相続税法21条の3第1項2号の規定の適用により、教育費扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で贈与税の非課税となるものを除く。以下「領収書等」という)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(イ)又は(ロ)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
また、(イ)又は(ロ)の選択は、一度選択すると変更できないため留意が必要である(国税庁QA3-1注書)

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#No. 25(掲載号)
# 甲田 義典
2013/06/27

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載3】「相続時精算課税制度~そのメリットとデメリット」

〔Q〕先生、今回の税制改正で、「相続時精算課税制度」についても改正されたとのことで話題になっていますが、どういう内容なのでしょうか。
〔税理士〕この制度も、高齢化した世代から、若い世代に早期に財産を移転させて、眠っている財産の活性化促進し、景気の振興に資そうという税制です。
〔Q〕具体的には?
〔税理士〕現在は、65歳以上の父母から、20歳以上の子に贈与された場合に、贈与金額が2,500万円までは贈与税を課税せず、2,500万円を超えたとき、その超えた部分について一律に20%の低い税率で課税しておくというものです。

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#No. 25(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/06/27

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第3回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点①(教育資金贈与時)」

本制度は、その適用を受けようとする受贈者が「教育資金非課税申告書」【図表3-1】を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した金融機関)の国内にある営業所等を経由して、「信託銀行:信託される日」「銀行等:預貯金の預入日」「証券会社:有価証券の購入日」までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用することができる。
なお、この場合において、「教育資金非課税申告書」が取扱金融機関で受理されたときは、その受理された日に税務署長に提出されたものとみなされる。

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#No. 23(掲載号)
# 甲田 義典
2013/06/13

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