318 件すべての結果を表示

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第67回】「バークレイズ銀行事件-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-(地判令4.2.1)(その1)」~所得税法12条の規定の趣旨~

外国法人である原告の東京支店(以下「東京支店」という)は、その事業資金を調達するために、英国ロンドン市にある原告の本店(以下「ロンドン本店」という)から本支店間取引として融資取引により資金調達を行っていた。

#No. 611(掲載号)
# 吉村 優
2025/03/19

国際課税レポート 【第12回】「先行き不透明なデジタル国際課税(利益A・デジタルサービス税)の動向」

これにより、残念ながら2021年10月のOECD/G20・BEPS包摂的枠組みによる「2つの柱」実施への試みは、停滞ないし将来不安に見舞われることとなった。
当面のヤマ場はスコット・ベッセント財務長官がトランプ大統領に報告する税制リストであり、特に、そこに日本の名前があるかどうかだ。報告期限は60日後の3月22日だが、実際には4月2日になるという情報もある。この点については米国からの追加の情報発表を待つ必要がある。
それでは、第1の柱「利益A」多国間条約によって一定の解決がなされるはずだったデジタル企業の利益に対する課税(施設がなくても事業展開できる問題があった)と、欧州等で導入国が拡大し米国の隣国であるカナダも導入したデジタルサービス税(DST)の廃止は、今後どうなるのだろうか。
今回はこの点について、あらためて状況を整理してみたい。

#No. 610(掲載号)
# 岡 直樹
2025/03/13

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第50回】「国外関連者に対する寄附金」

法人税法37条の寄附金規定と移転価格税制はどちらが優先して適用されるのでしょうか。

#No. 609(掲載号)
# 霞 晴久
2025/03/06

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第66回】「みずほ銀行事件(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)(その2)」~旧租税特別措置法66条の6第1項、旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

タックス・ヘイブン対策税制が租税回避否認立法である以上、・・・租税回避が行われていない場合にまでこれを機械的に適用して過重な課税を引き起こしてはならないのであり、およそ租税回避の目的も実態もない場合において、これを適用することは許されない。

#No. 608(掲載号)
# 松田 祐弥
2025/02/27

日本の企業税制 【第136回】「UTPRの創設と米国大統領令による影響」

今回の改正法案には、国際課税における2つの新たな制度の創設が含まれている。
OECD・G20によるBEPS包摂的枠組み(IF:Inclusive Framework on BEPS)の2本の柱(ピラー1、2)に関する国際合意を踏まえ、グローバル・ミニマム課税への対応として、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)に対応した「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」(改正法法82の11、145の2)及び国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)に対応した「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」(改正法法82の19、145の6)である

#No. 607(掲載号)
# 小畑 良晴
2025/02/20

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第65回】「みずほ銀行事件(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)(その1)」~旧租税特別措置法66条の6第1項、旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

本件は内国法人であるX(原告・控訴人・被上告人)が、平成27年4月1日から同28年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」)の法人税及び地方法人税(以下「法人税等」)の申告をしたところ、処分行政庁から租税特別措置法(以下「措置法」)66条の6第1項の規定(以下「本件委任規定」)により、ケイマン諸島で設立されたXの子会社B及びC(以下「本件各子会社」)の課税対象金額に相当する金額が、Xの本件事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入されるなどとして、法人税等の各増額更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたものである。

#No. 607(掲載号)
# 松田 祐弥
2025/02/20

国際課税レポート 【第11回】「米国大統領令とOECD国際課税合意のゆくえ」

1月20日に第47代アメリカ合衆国大統領に返り咲いたドナルド・トランプ氏は、「OECDの国際課税合意について」と題する大統領令に署名した。

#No. 606(掲載号)
# 岡 直樹
2025/02/13

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第49回】「国際的組織再編に対する法人税法132条1項適用の是非」

本連載【第27回】で取り上げたユニバーサルミュージック事件以外でもIBM事件が知られており、そこでは、課税当局の「納税者が行った一連の行為は、法人税の負担を減少させる不当なものと評価されるべき」という主張は、裁判所に提出された全証拠によっても認め難いという判断が示されました。

#No. 605(掲載号)
# 霞 晴久
2025/02/06

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第64回】「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その2)」~所得税法35条、ICJ規程32条等~

ICJ規程32条8は、租税を免除されなければならない対象を、「salaries, allowances, and compensation」として規定する。その他ICJ規程32条には、同条1で規定する「annual salaries」、同条2で規定する「special annual allowance」、同条3で規定する「special allowance」、同条4で規定する「compensation」がそれぞれ用いられており、これらが、ICJ規程32条8に照らして、免税となることに疑いはない。

#No. 604(掲載号)
# 青木 幹
2025/01/30

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第63回】「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その1)」~所得税法35条、ICJ規程32条等~

国際司法裁判所(International Court of Justice、以下「ICJ」という)の裁判官であった納税者がICJから受け取った恩給(retirement pension)について、非課税であるとして所得に含めないで法定期限までに確定申告をしたところ、京橋税務署長がICJから受け取った恩給は雑所得にあたるとして、令和元年8月30日付けで平成26年から平成30年分の所得税及び復興特別所得税について更正処分をし、過少申告加算税の賦課決定をした。国税不服審判所の審判を経て、納税者である原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。

#No. 603(掲載号)
# 青木 幹
2025/01/23
#