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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第49回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その2)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

納税者は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であり、売手の機能だけでなく、買手の機能も考慮すべきと主張する。台湾法人グループの内H社を除きハーネスメーカーであるから、台湾法人グループ向け取引の粗利率から、商社が得るべき利益を切り出して、卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要であると主張する。また、納税者が技術情報収集や広告宣伝費の7割を負担しているとの全体から見れば一部にすぎない事情を過大評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重要な定性的差異が認められるから、調整が必要であると主張する。

#No. 575(掲載号)
# 青木 幹
2024/06/27

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第48回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その1)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

南税務署長が平成11年5月31日付けでした第一次更正処分について、納税者は不服申立期間に不服申立てをしなかった。さらに南税務署長は、平成12年6月28日付けで下記各事業年度についての第二次更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定をした。納税者はこれを不服として、平成16年7月5日付けの国税不服審判所の裁決(※1)及び大阪地方裁判所の一審判決(※2)を経て、大阪高等裁判所に控訴したものである。

#No. 574(掲載号)
# 青木 幹
2024/06/20

国際課税レポート 【第3回】「OECD声明と米・伊財務相発言から読み解く利益Aと利益B」

2024年5月30日、OECD・G20 BEPS包摂的枠組み共同議長であるMarlene Nembhard-Parker氏(ジャマイカ国税庁次長)とTim Power 氏(イギリス財務省企業・国際課税担当次長)は連名で声明を発表し、第1の柱を巡る議論の状況については次のように述べた。

#No. 573(掲載号)
# 岡 直樹
2024/06/13

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第41回】「所得税における為替差損益の具体的な算定方法」

預入れ及び払出しが随時可能な外貨預金の払出しに係る為替差損益の具体的算定方法について、所得税法は特段の定めを置いておりませんが、どのように算定すればよいのでしょうか。

#No. 572(掲載号)
# 霞 晴久
2024/06/06

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第47回】「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その3)」~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~

法的三段論法に当てはめれば、法11条は小前提となる「事実認定」について規定し、本条は大前提となる「課税要件」について規定すると理解する。したがって、両条は法的三段論法の役割分担を異にし、補完的・協働的関係となる。

#No. 571(掲載号)
# 畠山 和夫
2024/05/30

日本の企業税制 【第127回】「利益Bに関するOECD最終ガイダンス」

今回のガイダンスの内容は、OECD移転価格ガイドライン(TPG)2022年版の第4章の附属書として追加される。各国は2025年1月1日以後に開始する事業年度から、この制度の導入を選択することができることとされている。

#No. 569(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/05/16

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第45回】「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その1)」~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~

本税制は外国子会社を利用した租税回避を防止するものとして昭和53年に導入されたもので、以来さしたる疑問を抱くことなく合算すべきは外国子会社の所得の金額であるとされてきたが、本事件では所得だけではなく欠損の金額も親会社の損金の金額として合算することの可否が争いになった。

#No. 569(掲載号)
# 畠山 和夫
2024/05/16

国際課税レポート 【第2回】「米国・G20それぞれによる富裕層・時価評価所得課税構想」

資産の時価評価課税(mark-to-market)の可能性がこれからの富裕層所得課税のカギになるかもしれない。資産の時価評価技術の進歩と、評価についての国際的な調和や執行協力がそれを可能にする。
これは、格差大国といわれる米国における税制改革提案や、G20におけるブラジルとフランスによる富裕層グローバルミニマム税提案といった最近の動きの観察から想起されたことだ。以下説明する。

#No. 568(掲載号)
# 岡 直樹
2024/05/09

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第40回】「外国税額控除が適用される時期」

法人税法69条1項にいう、外国法人税を「納付することとなる」場合というのは、どのタイミングをいうのでしょうか。

#No. 567(掲載号)
# 霞 晴久
2024/05/02

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