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法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第1回】「改正の趣旨と背景」

こうしたことから、わが国に支店を有する外国法人だけでなく、外国に支店を有する内国法人にとっても税務コンプライアンス・コストが相当の規模で増加することが予想される。
今回の改正は、平成28年4月1日以降開始事業年度に適用される。
大幅な改正であるため、準備期間を考慮して適用開始まで2年の猶予を見込んでいる。
内容が大幅に変わっただけでなく、改正条文の数からみても膨大な量の改正であるため、影響を受ける納税者にとって相当な準備期間を要する。対象となる企業は、早期に影響を評価し適時に対応策の検討を開始する必要がある。

#No. 94(掲載号)
# 小林 正彦
2014/11/13

monthly TAX views -No.22-「始まるいわゆる『出国税』の検討」

出国税導入に当たっての課題を整理すると、以下のとおりである。
第1に、出国時に時価評価をしなければならないが、それが執行上可能かという問題である。

#No. 93(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/11/06

日本の企業税制 【第10回】「BEPS行動計画13『移転価格の文書化』をめぐる動向」

全15の行動計画のうち、今年9月には、行動計画1(電子商取引への課税)、行動計画2(ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の否認)、行動計画6(租税条約の濫用防止)、行動計画13(移転価格文書化の再検討)について完了する予定であるが、そのいくつかは平成27年度税制改正を含めたわが国の国際租税制度の改正へとつながるものである。

#No. 82(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/08/21

monthly TAX views -No.17-「OECD自動的情報交換とマイナンバーの既存口座付番」

OECDの場で、各国の所得情報を当局間で自動的に交換するという話が急ピッチで進んでいる。
税務当局間の情報交換というのは、納税者の取引などの税に関する情報を異なる国の税務当局間で互いに提供する仕組みのことである。租税条約に基づくものとしては、①要請に基づく情報交換、②自発的情報交換、③自動的情報交換の3形態があり、①②についてはこれまで拡充が図られてきたが、今回話が進んでいるのは、③のケースである。

#No. 72(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/06/05

monthly TAX views -No.15-「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」

G20の意向を受け、OECDにおいて、米国企業を中心とする国際的租税回避への対応に向けた検討が開始された。
2013年7月に『BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画』が公表され、現在、各国の税制当局や経済界で議論が進んでいる。
租税回避というのは、脱税でもない、節税でもない、法には反しないが、通常用いられないような法形式を選択し、税負担を減少させたり排除する行為をいう。わが国でも、経済の複雑化・多様化に伴って増加しつつある。

#No. 63(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/04/03

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第8回】「企業の海外活動と税金(その2)」―海外進出する際に検討しておきたいこと―

事業戦略上、現地事業体が果たすことになる機能(例えば、研究開発機能、製造機能、マーケッティング機能、流通機能、コミッショネアー機能、連絡・調整機能等)から、取引の種類(棚卸資産取引、無形資産取引、サービス取引、あるいは、資金の貸借取引等)と商流が決定されることになると思いますが、移転価格税制に関わるリスクを軽減するために、グループ会社間の取引の種類をなるべく少なくすることが可能か否か、また、グループ会社間取引を金額的に取引量が少なくて済む種類の取引に変更することが可能か否かも、事業戦略との関係において検討するのがよいと思います。

#No. 42(掲載号)
# 村松 昌信
2013/10/31

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第7回】「企業の海外活動と税金(その1)」―海外進出する際に検討しておきたいこと―

現在、当社は海外子会社を通じて先進国市場で製品の製造・販売を行っていますが、成長戦略実行の一環として、このたび、いわゆる新興国と呼ばれる国に進出することになりました。
現地での事業計画を含む進出計画策定にあたっては、進出に伴う税務問題も考慮したいと考えています。事業計画策定のためには現地での税制を事前に調査しなければならないことはもちろん承知しておりますが、事業計画の前提となる進出計画策定にあたって、税務の観点からはどのようなことを検討するのがよいでしょうか。

#No. 41(掲載号)
# 村松 昌信
2013/10/24

「移転価格事務運営要領」の改正について

国税庁は、平成25年6月28日付けで、「移転価格事務運営要領」(以下「事務運営要領」)の一部を改正することを明らかにした。
主な改正項目は、以下の4項目である。
(1) 平成25年度税制改正で認められた営業費用総利益率(ベリー比)を利益指標とするTNMMの適用の留意点について、参考事例集に解説を追加した。
(2) 事前確認の適用報告書の様式が定められた。
(3) 事前確認の報告書の内容の検討の行政手続上の区分を、従来の「調査」から原則として「行政指導」に変更した。「行政指導」に応じない場合には「調査」を実施する(更正により加算税を課す)こととした。
(4) 過大支払利子税制の適用上、関連者支払利子等の額等の計算上、独立企業間利子を超える利子は含めないで計算することを明らかにした。

#No. 29(掲載号)
# 小林 正彦
2013/07/25

〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第8回】「これまでのポイントを踏まえた対策と留意点」

本制度は、平成25年4月1日以降開始する事業年度から適用されることとなる。
したがって、本邦内国資本系法人において一般的な3月末決算法人については、平成25年4月1日開始事業年度より既にその適用が開始されているが、外国資本系法人において一般的な12月末決算法人については平成26年1月1日開始事業年度より適用となり、その開始まで一定期間の猶予があるため、本制度の導入に伴う影響及びその対策を検討する期間が残されていることとなる。
ただし、本制度は所得金額に比して過大な支払利子について、その損金算入を制限しようとするものであるため、その対策は当該法人の「資本政策」に関わってくることとなり、長期的な視野に基づく考察・分析に基づく判断が必要とされるべきものであることから、一時的な納税額減額のために法人としてあるべき姿から離れた付け焼刃的な対策を取ることがないよう留意が必要であろう。

#No. 16(掲載号)
# 中村 武
2013/04/25

〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第7回】「他規定との調整方法」

前回までにおいて、本制度における「損金不算入額」計算と、本制度のもう一つの特徴である、翌年度以降の「超過利子額(損金不算入額の繰越額)の損金算入」の規定に関するポイントを解説した。
今回は、本制度の導入に伴う、他規定との主要な調整項目である「外国子会社合算税制等との二重課税調整」及び「過小資本税制との調整」について解説を行う。

#No. 15(掲載号)
# 中村 武
2013/04/18
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