財産評価

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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第12回】「相続開始前にリフォームをしたが固定資産税評価額に反映されていない場合」

父が亡くなる半年前に父が所有する建物が古くなっていたので、父の負担で補修修繕もかねてリフォームをしました。
相続開始時の固定資産税評価額には反映されていませんが、建物の相続税評価額はどうすれば良いですか。

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#No. 667(掲載号)
# 城東税務勉強会
2026/04/30

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第58回】「土地の評価に関して相続税の申告書において鑑定評価額が是認されたとしても、固定資産税の登録価格の決定にあたり、適切であるとはいえないとされた事例」

土地について、固定資産税の課税標準となるのは、賦課期日における価格で課税台帳等に登録されたもの(地法349①)である。この価格とは、 適正な時価である(地法341⑤)。
個別性の強い土地の適正な時価を評価することは容易ではない。そこで、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって土地の評価方法が定められており(地法388①)、原則としてこの方法で算定された価格が適正な時価とされる。登録価格が評価基準に従って算定されている限り、適法とされる。評価基準に従って算定した場合で違法とされるのは、特別な事情がある場合に限られる。

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#No. 662(掲載号)
# 菅野 真美
2026/03/26

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第72回】「複数の価格で行う外部株主からの株式集約」

私は、Y社の代表取締役を務めるCです。当社は、私を含む取締役4名と古参の従業員3名が、創業者(A氏の父)からY社株式を低廉な価格で譲り受ける形で非同族承継を行っており、7名で総株主の議決権の55%を保有しています。
先日の定時株主総会終了後、創業家株主のA氏から株式の買い取り要請を受けました。A氏は当社の筆頭株主ですが、会社経営には関与しておらず、総株主の議決権の25%しか株式を保有していません。役員・従業員が協力して55%の議決権を保有している私たち経営陣から見ると、A氏は少数株主であり、株式を買い取るとしても少数株主に見合った比較的低廉な対価しか支払いたくないと考えています。

当社は純資産が10億円、発行済株式総数10,000株(一株当たり純資産価額100,000円、配当還元価額1,000円)の会社ですので、A氏の純資産価額による持分は2億5,000万円になります。自己株式として取得することを想定しているため、A氏から「税引後の手残りを1億円にするために、2億円程度で買い取ってほしい」との要望を受けています。

顧問税理士に確認したところ、当社には議決権の30%以上を保有する「同族株主」がいないため、15%以上の議決権を有するA氏から自己株式を取得する場合は、純資産価額や類似業種比準価額を用いた原則的な評価方法により算定した価格で取引しないと、想定外の課税がなされてしまう可能性があるそうです。

また、個人間売買であれば税務上の評価額と売買金額の差額が贈与となるため、低廉な価格で取得してもA氏に課税関係が生じることはないようですが、各取締役の議決権割合が15%以上になると買主側に課税関係が生じてしまうため、取締役が株式を取得することは避けてほしい、とのアドバイスでした。

当社としては、最大限譲歩した場合でも1億5,000万円までしかお支払いできないと考えていますが、A氏からの要請に応じて2億5,000万円で自己株式を取得するしか方法がないのでしょうか。

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#No. 648(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2025/12/11

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第59回】「〔第5表〕子法人から親法人に配当を行った場合の株式の価額の計算上の留意点」

経営者甲はA社株式を100%所有しており、令和7年9月25日に甲の長男に株式の贈与を行っています。下記の通りB社及びC社はA社の完全子会社となります。
上記3社の決算月、発行済株式総数、直前期末以前2年間における1株当たりの配当金額は、下記の通りとなります。
上記の場合において、A社、B社及びC社の株式価額の算定上、配当金額に係る株式価額の影響について教えてください。
なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。

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#No. 639(掲載号)
# 柴田 健次
2025/10/09

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第58回】「〔第5表〕子法人から親法人に土地を移転した場合の株式の価額の計算上の留意点」

経営者甲は、昭和50年から不動産販売業及び賃貸業を営んでいる甲社の株式を100%所有していましたが、平成24年3月1日に株式移転により乙社を設立し、甲社を完全子法人としています。甲社のA駐車場(帳簿価額2億円、相続税評価額8億円、時価10億円)を乙社に移転しようと思いますが、下記のいずれかの方法を検討しています。
① 時価10億円で譲渡する方法
② 帳簿価額2億円で譲渡する方法
③ 適格現物分配で移転する方法(原資は利益剰余金)

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#No. 635(掲載号)
# 柴田 健次
2025/09/11

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第57回】「〔第5表〕株式等保有特定会社外しを行う場合の留意点」-令和7年6月19日の東京高裁における総則6項の適用の考察-

① 乙社は中会社の中に該当し、かつ、特定の評価会社に該当しませんので、類似業種比準価額の使用割合を75%として計算しても問題ないでしょうか。
② 純資産価額の計算において、不動産の含み益340,000千円(440,000千円-100,000千円)は認識して問題ないでしょうか。

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#No. 631(掲載号)
# 柴田 健次
2025/08/14

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第56回】「従業員持株会から発行法人が株式を取得した場合の留意点」

【第55回】の事例では、従業員持株会から同族株主が配当還元価額で株式を取得した場合には、時価と対価との差額に対して贈与税の課税がされることになるとのことでしたが、株式の取得者が同族株主ではなく、発行法人である場合には資本取引等に該当するため、贈与税の課税関係は発生しないということでいいのでしょうか。

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#No. 626(掲載号)
# 柴田 健次
2025/07/10

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第55回】「従業員持株会から同族株主が株式を取得した場合の留意点」

甲は令和9年10月1日に70歳になるタイミングで退職を考えており、後継者は長男を予定していましたが、長男が令和3年4月1日に新型コロナウイルスの感染が原因で死去してしまったため、後継者もいなく、また、新型コロナウイルスの影響も受け、A社の売上及び利益は減少し、従業員の退職も相次ぎ、従業員持株会の存続が難しくなっています。将来的には、A社を解散又はM&Aによる売却も検討しています。

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#No. 622(掲載号)
# 柴田 健次
2025/06/12

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第54回】「〔第5表〕貸付金債権の評価」-債務者が相続開始前までに解散していた場合-

甲株式会社の株式価額の算定上、乙株式会社の貸付金債権の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、上記の相続開始日時点の相続税評価額における資産から負債を控除した差引金額3,282,732円を回収不能額として相続開始時点における貸付金債権の金額(35,282,732円)から控除しても問題ないでしょうか。

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#No. 618(掲載号)
# 柴田 健次
2025/05/15

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第53回】「〔第5表〕貸付金債権の評価」-債務者が相続税の申告期限までに清算結了していた場合-

甲株式会社の株式価額の算定上、乙株式会社の貸付金債権の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、相続税の申告期限までに返済を受けた50,000,000円として計上することは可能でしょうか。

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#No. 614(掲載号)
# 柴田 健次
2025/04/10
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