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適格株式移転があった場合の完全親法人に係る少数株主の評価額

一般的に、少数株主である個人が自らの親族に株式を贈与する際の評価額は、配当還元方式でよいと理解しています。
当社は組織再編成の一環のため、適格株式移転により完全親法人を新設する予定です。
適格株式移転の前後で配当還元方式による評価を行う場合に、何か注意すべき点がありますか。

#No. 8(掲載号)
# 新沼 潮
2013/02/28
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