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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第8回】「土地を評価する①」~地目・評価単位の判定~

前回は建物の評価について学んだが、今回、次回と2回に分けて、土地の評価について学んでいくこととする。
相続税申告業務における土地評価は難易度の高い業務領域であり、そのすべてを説明することは難しいので、一般的な宅地(自宅敷地、賃貸アパート敷地など)を主に想定して説明することとする。
土地を評価する場合、概念的には以下の順序で行うことになる。

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#No. 42(掲載号)
# 根岸 二良
2013/10/31

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第7回】「建物を評価する」

今回から3回にわたって不動産(土地・建物)の評価について学んでいくが、本連載では相続税における評価を説明していくこととする。
なお、遺産分割協議においては、厳密には相続税評価額でなく時価を基礎として話合いを行うことが理論的であることから、土地の時価については相続税評価額を公示価格ベースに変換するため、相続税評価額を80%で除した金額(*1)を時価とすることも実務上は行われる。

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#No. 40(掲載号)
# 根岸 二良
2013/10/17

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載7】「路線価図の読み方(4)」

〔Q〕前回は、都市計画区域や準都市計画区域内では、道路に接していない宅地は、建築基準法の規制で、建物の建築はできないという説明でしたが、それ以外の区域では、道路に接していない宅地でも建物を建てられるということなのでしょうか?
〔税理士〕そのとおりです。しかし、東京都の例でいいますと、奥多摩町と檜原村を除いた全域が都市計画区域になっています。

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#No. 40(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/10/17

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載6】「路線価図の読み方(3)」

〔Q〕図表1(ア)のような土地があって、間口が2m、長さ15mの細長い路地状部分の敷地で路線価10万円の道路に接しています。このような地形だと、かなり減価していると思いますが、どのように評価するのでしょうか。
〔税理士〕このような地形の土地を、鑑定評価では「袋地」といっており、また、税務では俗に「旗竿地」といっていますが、評価通達では「不整形地」の一種として、前回で説明した「調整率表」の「④ 不整形地補正率を算定する際の地積区分表」「⑤ 不整形地補正率表」を適用して評価します。

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#No. 36(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/09/19

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載5】「路線価図の読み方(2)」

〔Q〕相続税の路線価図の読み方は、前回の説明でよく分かりました。
ところで、同じ路線に面していて宅地でも、その地形や面積などによって、その価額が異なるということでしたが。
〔税理士〕はい。
例えば、戸建の専用住宅の敷地について見てみますと、間口が10mぐらいあって、奥行が15mから20mぐらいというのが、一般的な地形といえますね。
これより間口が狭くなったり、奥行が短くなったりすると、普通の住宅は建てにくくなるので、その土地の価値は下がってきます。また、奥行が長すぎても、広い庭がとれて良いともいえますが、「土地の効率価値」ということからすると、減価しています。

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#No. 32(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/08/22

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載4】「路線価図の読み方(1)」

〔Q〕相続税の路線価が公表され、地価は全国的に見ると5年連続の下落が続いていますが、下落の幅は縮小し、また、都市部では上昇地点も目立つと、7月1日の夕刊新聞で報じられていましたね。
〔税理士〕はい。例年、7月1日頃に公表されていますね。
〔Q〕ところで、3月21日に公表されていた地価公示でも、地価が同じような傾向にあると報じられていましたが、今年の3月から7月にかけて、地価が同じように変動しているということなのですか。

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#No. 29(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/07/25

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載24〕 判決により取扱いが変更となった通達改正に係る事案の更正の請求

平成25年2月28日、東京高裁(平成24年3月2日東京地裁)において、平成16年の相続事案について、平成2年の通達改正において定めた大会社における株式保有特定会社の判定基準を株式保有割合25%以上とした取扱いは、平成9年の独禁法改正以後の平成15年の大法人の株式保有割合の実情16.31%(平成元年度7.38%)に比して、合理的でないとした判決が確定した。

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#No. 24(掲載号)
# 小林 磨寿美
2013/06/20

適格株式移転があった場合の完全親法人に係る少数株主の評価額

一般的に、少数株主である個人が自らの親族に株式を贈与する際の評価額は、配当還元方式でよいと理解しています。
当社は組織再編成の一環のため、適格株式移転により完全親法人を新設する予定です。
適格株式移転の前後で配当還元方式による評価を行う場合に、何か注意すべき点がありますか。

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#No. 8(掲載号)
# 新沼 潮
2013/02/28

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