Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第41回】「相続開始直前にM&Aにより購入した非上場株式の評価」-総則6項の適用の可否-
A社の代表取締役である甲は、A社株式を67%所有していますが、令和6年4月5日に相続が発生しています。A社は、令和5年10月にM&Aにより非上場会社であるB社の株式を60億円で取得しています。A社は3月決算のホールディングスカンパニーであり、株式等保有特定会社に該当しますので、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」においてB社株式の相続税評価額を算出する必要があります。
B社は大会社に該当し、特定の評価会社には該当しませんので、類似業種比準価額で計算すると10億円の相続税評価額となりますが、B社株式の相続税評価額は10億円として問題ないでしょうか。それとも財産評価基本通達6項の定めにより評価通達とは別の取得価額や鑑定価額を検討するべきでしょうか。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第35回】「自宅の庭園設備は経済的価値があるとして財産評価基本通達に基づいた評価額が認められた事例」
相続税の申告の際、評価で悩むものの1つとして庭園設備がある。庭園設備の評価は、財産評価基本通達92の(3)によると以下のとおりとなる。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第40回】「土地を同族会社である法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算における留意点」
甲は昭和40年にA社を設立し、パンの製造業を営んでいましたが、令和2年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。A社の株主は甲のみで甲は発行済株式数200株を所有していましたが、同年に乙に株式を売却するとともに下記の遺言書を作成しています。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第39回】「貸付金及び非上場株式を同族会社である発行法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算における留意点」
甲は昭和40年にA社を設立し、パンの製造業を営んでいましたが、令和2年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。A社の株主は甲のみで甲は発行済株式数200株を所有していましたが、同年に乙にA社株式20株を相続税評価額で売却するとともに下記の遺言書を作成しています。甲は、代表取締役辞任後、相続開始まで引き続きA社の会長として役員になっています。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第14回】「財産評価基本通達第26項(2)(注)2の「一時的に賃貸されていなかった」の具体的期間」
① 平成24年6月に死亡した被相続人は共同住宅を2棟所有し、本件家屋1については12室(うち1室は被相続人が居住)、本件家屋2については21室で構成されている。
② 相続開始日現在においての空室は、本件家屋1については2室で、平成25年12月31日までの空室期間はそれぞれ「1年10ヶ月15日」と「1年4ヶ月5日」、本件家屋2については5室で、同じく「1年5ヶ月」と「1年8ヶ月」と「3ヶ月9日」と「11ヶ月29日」と「5ヶ月26日」であった。
③ 審査請求人(請求人)は、本件家屋1については被相続人居住部分を除く11室全て、本件家屋2については21室全てについて、それぞれ賃貸の用に供されているとして、財産評価基本通達(評価通達)第26項の貸家建付地及び同第93項の貸家として評価減をした上で相続税の当初申告を行った。
④ 原処分庁は、上記②の各空室については貸家建付地及び貸家の評価減はできないとして更正処分等を行った。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第38回】「債務免除を受けた場合のみなし贈与の計算上の留意点」
A株式会社の取締役である甲はA社に対して50,000千円の貸付金がありますが、令和5年10月5日に全額債権放棄を行いました。A社の株主は甲の甥である乙のみで発行済株式数200株を所有しています。債務免除を受けたことによりA社は債務免除益として法人税等が課税され、A社株主である乙には、甲から乙に贈与があったものとして贈与税が課税されることになると思いますが、実際の贈与税の計算はどのように行うのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第37回】「同族株主である個人が株式を個人又は法人に売却する場合の子会社株式の評価方法」
甲は昭和40年にA社を設立し建設業を営んでいます。A社は昭和60年に資本金1,000万円でB社を設立し、現在に至るまでB社の株式を100%所有しています。
甲は、令和5年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。甲はA社の株式を100%保有しており、乙に株式の承継を検討していますが、その方法として下記のいずれかの方法を考えています。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第36回】「相続後に発行法人に相続税評価額で株式を売却した場合の課税関係の留意点」
A株式会社の取締役である甲は令和5年11月1日に相続が発生しています。甲はA社の株式4,000株(議決権総数の40%に相当する株式)を所有していましたが、遺言によりA社の株式は、甲の配偶者である乙及び長男である丙に2,000株ずつ相続させ、その他の財産は全て乙に相続させる旨の遺言書を遺していました。A社株式の相続税評価額は、236,000,000円(59,000円 × 4,000株)であり、その他財産は14,000,000円となります。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第35回】「同族株主である個人が株式を個人又は法人に売却する場合の課税関係と時価算定の留意点」
甲は昭和40年にA社を設立し建設業を営んでいましたが、令和5年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。甲はA社の株式を100%保有しており、乙に株式の承継を検討していますが、その方法として下記のいずれかの方法を考えています。