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〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第13回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その5)」-建蔽率②-

今回は、この建蔽率の計算に当たって、応用的にはなるものの、実務上ではやはり習得しておくべきと考えられる項目を確認してみることにします。

#No. 543(掲載号)
# 笹岡 宏保
2023/11/09

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第34回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び建築中の家屋がある場合の取扱い」

経営者甲(令和5年8月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に令和4年7月15日に取得しているA土地(取得価額200,000千円)があります。A土地の上に賃貸用建物であるAアパートを建築中でしたが、引渡しを受ける前に相続が発生しています。

#No. 543(掲載号)
# 柴田 健次
2023/11/09

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第33回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に増築、改築、修繕を行った場合における建物等の相続税評価額の取扱い」

経営者甲(令和5年10月19日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中にA支店土地建物、B支店土地建物及びC支店土地建物があります。各支店の土地建物の取得日と取得価額は、下記の通りとなりますが、課税時期前3年以内にA支店では増築工事を、B支店では大規模の模様替をC支店では修繕工事を行っています。

#No. 541(掲載号)
# 柴田 健次
2023/10/26

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第13回】「総則6項」

令和4年4月19日に、原処分庁が、相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達に定める方法により評価するのではなく、異なる評価方法により評価した事件に対する最高裁判決が下された。
本事件は、借入れをしたうえで、賃貸用マンションを購入することで、相続税評価額を引き下げるという手法が用いられており、それほど珍しい手法であるという印象は受けなかったが、最高裁判所は、納税者を敗訴させ、国側の主張を認める判決を下した。

#No. 539(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/10/12

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第32回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び建物等の取得等の日の判定」

経営者甲(令和5年5月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中にA土地があります。A土地は令和2年に古家付きの土地として購入しており、その後、古家の取壊しを行ったうえで、アスファルト舗装を行い、駐車場の用に供しています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和5年3月31日となります。
A土地購入等に係る時系列及び詳細は、下記の通りとなります。

#No. 539(掲載号)
# 柴田 健次
2023/10/12

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第31回】「〔第4表〕非経常的な利益金額の判定」

A社の類似業種比準価額の計算をする場合において、1株当たりの年利益金額の計算上、「非経常的な利益金額」は除外されていますが、次の❶から❸までの各項目は、「非経常的な利益金額」に該当することになりますか。

#No. 537(掲載号)
# 柴田 健次
2023/09/28

〔徹底解説〕名古屋国税不服審判所令和4年3月25日裁決~取引相場のない株式の評価に対し総則6項の適用が争われた事案~

本事案は、納税者(請求人)が、株式移転により設立された法人の株式を財産評価基本通達に定める方法により評価したところ、原処分庁が、当該株式の価額は、当該財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の更正処分等をしたのに対し、納税者が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。本事案は、最判令和4年4月19日判タ1499号65頁が公表されてから最初の裁決例であり、かつ、土地ではなく、取引相場のない株式の評価についての裁決例であることから、実務上も注目度が高いように思われる。

#No. 535(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/09/14

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第30回】「〔第4表〕持株会社が複数の事業を行う場合の業種区分の判定」

持株会社であるA社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳は下記の通りとなりますが、この場合における類似業種比準価額の計算で使用する業種目は取引金額の割合が50%を超える不動産賃貸業の業種で考えればいいのでしょうか。

#No. 535(掲載号)
# 柴田 健次
2023/09/14

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第29回】「〔第2表〕株式等保有特定会社の判定の留意点」

A社、B社、C社及びD社における株式の相続税評価額の計算において、それぞれA社及びB社については直前期末方式を採用し、C社及びD社については仮決算方式を採用した場合には、下記の通り株式等保有割合が50%未満となり、株式等保有特定会社に該当せず、一般の評価会社として評価することができますか。
なお、いずれの会社も株式等特定会社以外の特定の評価会社には該当しないものとします。

#No. 533(掲載号)
# 柴田 健次
2023/08/31

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第28回】「〔第1表の1〕事業承継に伴い株式を移転する場合の配当還元価額の適用の可否」

A社の代表取締役である甲は、現在65歳であり、5年後に代表権の移譲を検討しています。後継者は親族外の役員でA社の取締役である乙又は丙のいずれかに代表権を移譲する予定です。甲は、乙に60株、丙に30株のA社株式をそれぞれ額面(1株50,000円)で売却を行いました。
発行済株式総数は200株であり、1株につき1議決権を有しているものとします。
A社の資本金は10,000,000円であり、全て甲が出資したものとなります。
乙は甲及び丙の同族関係者には該当しません。
甲が乙及び丙にA社株式を譲渡したことに対して、甲、乙及び丙の課税関係はどのようになりますか。

#No. 531(掲載号)
# 柴田 健次
2023/08/17

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