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《速報解説》 書面添付制度に係る事務運営指針の改正について
平成24年12月19日付で、下記事務運営指針の一部改正がなされた(平成25年1月1日からの適用)。
「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」事務運営指針)
「調査課における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
これは、平成23年度の通則法改正、及びそれに伴う通達の整備を受け、書面添付制度に係る事務運営指針において「調査」の範囲が明確になったことに伴い、税理士法33条2項の書面添付のある税理士からの事前聴取後に提出された修正申告書は更正を予知して出されたものでないことを明記することを主眼として、改正がなされたものである。