高額特定資産を取得した場合の
納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例
【第2回】
「高額特定資産を取得した場合」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
本改正は、高額特定資産に係る特例規定(納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例)であるが、その資産を取得(購入等)したものか、自ら建設をしたものなのかで取扱いが異なる。以下、2つに区分して解説していく。
今回は「高額特定資産を取得した場合」について確認する。
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