〔Q&A・取扱通達からみた〕
適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務
【第1回】
「適格請求書発行事業者の登録制度」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
-はじめに-
2018年6月13日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(以下、本連載では『インボイスQ&A』という)及び「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達」(以下、本連載では『インボイス通達』という)が公表され、それに伴う「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書の様式」も公表された(これらの公表と同時に「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正についても公表されている)。
今回公表された「インボイスQ&A」については、平成35年10月1日より施行される適格請求書等保存方式(インボイス方式)の法令等の基本的内容を踏まえ、今回公表された「インボイス通達」により明確になった事項も含めた実務的に重要となる論点をQ&A形式で解説している。
具体的には、適格請求書等保存方式の概要、適格請求書発行事業者の登録制度、適格請求書発行事業者の義務等、適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件に区分して解説されており、本連載では、これらの情報により明確化された内容のうち重要な項目について整理・解説を行うこととしたい。
【第1回】は適格請求書発行事業者の登録制度に関する項目を取り上げる。
① 登録申請書を提出することができる事業者(インボイス通達2-1)
適格請求書発行事業者の登録については、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、以下のような場合には申請を行うことができる。
免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとするときは、原則として、当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出しなければならない。
(イ) 翌課税期間から課税事業者となる場合
(ロ) 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となる場合
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