〔Q&A・取扱通達からみた〕
適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務
【第4回】
(最終回)
「適格請求書等保存方式の下での税額計算」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
① 売上税額の計算方法(インボイス通達3-13)
適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出する(総額割戻し方式)。
また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含む)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできる(適格請求書等積上げ方式)。
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