〈適切な判断を導くための〉
消費税実務Q&A
【第1回】
「受注した者と商品を発送した者が異なる場合の輸出免税の適用」
税理士 石川 幸恵
【Q】
当社(A社)は日用雑貨等の輸出業を営んでいます。外国法人(B社)から紙おむつパックの注文を受けましたが、紙おむつパックの取扱いについては同業者であるC社が得意とするところであったので、商品の仕入れから発送まですべてをC社に依頼しました。
なお、書類の名義や保存者、お金の流れは次のとおりです。
① 輸出許可通知書
⇒ 名義人はC社となっており、C社にて保存。
② B社宛インボイス、パッキングリスト及び船荷証券
⇒ 荷送人はA社となっており、A社からB社へ送付。
③ お金の流れ
⇒ A社がB社から海外送金にて受領、C社はA社から商品代金及び海外発送代金等を受領。
〈注文と品物の流れ〉
〈お金の流れ〉
この場合、輸出免税の適用を受けられるのはA社でしょうか、それともC社でしょうか。また、A社とC社はこの取引につきどのような経理処理をすべきでしょうか。
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