公開日: 2026/02/12 (掲載号:No.656)
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第17回】「無形固定資産に係る輸入消費税について」

筆者: 石川 幸恵

〈適切な判断を導くための〉

消費税実務

【第17回】

「無形固定資産に係る輸入消費税について」

 

税理士 石川 幸恵

 

【Q】

当社は台湾の製造業者から商品を輸入しています。この商品には特定の商標が付されており、その商標権使用料(以下「ロイヤルティ」といいます。)は製造業者ではなくアメリカの法人に支払っています。

このロイヤルティは売手である製造業者に支払ったものではなく、商品の製造委託契約とは別の契約に基づき支払われています。また、通関時にこのロイヤルティを課税価格に含めて輸入消費税を納付したとしても、その輸入消費税は仕入税額控除の対象となるため、結果的に税負担は生じません。

このような場合、ロイヤルティは輸入消費税の課税価格に含めずに申告してよいでしょうか。

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〈適切な判断を導くための〉

消費税実務

【第17回】

「無形固定資産に係る輸入消費税について」

 

税理士 石川 幸恵

 

【Q】

当社は台湾の製造業者から商品を輸入しています。この商品には特定の商標が付されており、その商標権使用料(以下「ロイヤルティ」といいます。)は製造業者ではなくアメリカの法人に支払っています。

このロイヤルティは売手である製造業者に支払ったものではなく、商品の製造委託契約とは別の契約に基づき支払われています。また、通関時にこのロイヤルティを課税価格に含めて輸入消費税を納付したとしても、その輸入消費税は仕入税額控除の対象となるため、結果的に税負担は生じません。

このような場合、ロイヤルティは輸入消費税の課税価格に含めずに申告してよいでしょうか。

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連載目次

〈適切な判断を導くための〉消費税実務

筆者紹介

石川 幸恵

(いしかわ・ゆきえ)

税理士・第一種情報処理技術者
アスエミヲ 石川幸恵税理士事務所(https://as-emiwo.com

名古屋大学大学院 生命農学研究科 博士前期課程修了。
金融系のIT企業に就職後、お金の流れや儲けの仕組みに興味を持ち、税理士業界へ転職。

平成29年 税理士登録・開業。

法人税はもちろん、個人事業者から法人までの消費税を専門的にサポートし、越境EC、非居住者へのサービスなど海外取引に関わる消費税についても相談を受ける。

【著書】
・『気になるギモンを解消!小さな会社の消費税Q&A』(清文社、2024年)

関連書籍

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STEP式 消費税申告書の作成手順

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