税理士 石川 幸恵
【第2回】では、飲食料品の税率引下げに伴って設けられる各種の特例について確認する。
【第1回】で確認したとおり、飲食料品の税率引下げは、農林漁業者や食品事業者、外食事業者などの納付税額や資金繰りに影響を及ぼすことが考えられる。免税事業者か課税事業者か、簡易課税か一般課税かといった選択を見直す必要が生じる可能性もある。一方で、制度の施行までの準備期間が短く、通常の手続きでは対応が間に合わないといったことも考えられる。
こうした影響に対応するため、課税事業者の選択や簡易課税制度、中間申告などについて各種の特例が設けられる。
1 免税事業者から課税事業者になるための届け出に関する特例、簡易課税から一般課税になるための届け出に関する特例について
(1) 免税事業者から課税事業者になるための届け出に関する特例
課税事業者選択届出書の原則的な提出期限は適用を受けようとする課税期間の初日の前日(消法9④)であるが、飲食料品の譲渡を行う免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中にその課税期間から課税事業者となることを選択する旨を記載した「課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出することで、その課税期間から課税事業者となることができる特例が設けられる(消費税率引下げQA問3-2)。
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