まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン
【第2回】
「前払費用の取扱いについて(その2)」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)
第1回は、施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合の取扱いについて確認したが、平成26年4月分以降の賃料については、新税率8%分を本体価格に上乗せして支払うことを前提条件とした。
今回は施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合でも、その支払金額が全額旧税率で支払われるケースを取り上げて確認していくこととする。さらに、新旧税率差3%分につき施行日後に追加で支払った場合についても、併せて確認していくこととする。
【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合
3月決算法人である当社は、平成26年1月から12月までの1年分のテナント賃料(月額税込1,050,000円)を平成26年1月31日に支払いました。当社は、法人税については短期前払費用の特例を適用することとしていますが、この場合の消費税の取扱いはどうなりますか。なお、当社は税率改正後も引き続き、税込賃料を1,050,000円とすることについて貸主と合意しています。
また、この賃貸借契約は経過措置の適用を受けるものではありません。
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